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自社の就業規則や賃金規程が、未払い残業代請求トラブルを防げる状態になっているか以下のチェックリストでご確認ください。

自社の賃金規程・残業代規定のリスク度を判定!チェックリスト

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    固定残業代(みなし残業手当)の「対象時間数」と「手当金額」が就業規則・雇用契約書に明記されていない

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    固定残業時間を超えて残業した際、差額(超過分)を追支給する旨の規定がない

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    役職手当や職務手当を残業代計算の基礎から勝手に除外して給与計算を行っている

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    就業規則本体とは別に、給与の決定・計算・支払ルールを定めた「賃金規程」を整備していない

チェック結果】

チェックが1つでもついた企業様は、過去数年分(時効3年〜5年)に及ぶ未払い残業代の一括遡及請求が発生した際、手当自体が無効とみなされ数百万〜数千万円規模の損害を被る重大なリスクがあります。

ポイント1

経営者・人事担当者が押さえるべき「3つのポイント」

  • Point 01

    固定残業代(みなし残業)は「書き方の不備」で全額無効になります

    固定残業手当(みなし残業代)を支給していても、就業規則や賃金規程で「基本給と手当の金額区分」「対象時間数」「超過分の追支給」が正しく規定されていないと、手当自体が「基本給の一部」と判断され、手当を払っていたにもかかわらず全額未払い残業代として二重請求されるリスクが生じます。

  • Point 02

    残業代計算の単価から勝手に除外できる手当は限られています

    法律上、残業代の計算基礎から除外できる手当は「家族手当」「住宅手当」「通勤手当」「別居手当」「子女教育手当」「臨時の賃金」「1ヶ月を超える期間ごとの賃金」の7つのみです。実態と合わない独自の手当を計算基礎から除外していると、すべて未払い残業代となります。

  • Point 03

    労働時間や名ばかり管理職(名義のみの役職)の見直しが必要です

    課長・部長などの肩書を与えていても、労働基準法上の「管理監督者(第41条)」の要件(経営への参画・労働時間の自由度・相応の待遇)を満たしていない場合、後から「名ばかり管理職」として過去の残業代を一括請求されるトラブルが多発しています。

最高裁判例に基づく「固定残業代(みなし残業)」の適正な就業規則規定

固定残業代制度を法的に有効と認めさせるためには、最高裁判所の判例基準を満たした条文設計が不可欠です。


固定残業代(みなし残業)が有効となる3大要件


1.明確区分性

就業規則・賃金規程・雇用契約書において、基本給部分と固定残業手当部分の金額が明確に特定されていること。


2.対価性

その手当が「時間外労働・休日労働・深夜労働の対価」として支給されていることが契約上明記されていること。


3.清算義務(差額支給)

実際の残業時間が固定残業時間を超えた場合、その超えた分の割増賃金を必ず追加支給する旨が規定され、実際に清算運用されていること。


就業規則に「基本給〇〇万円(固定残業手当含む)」といった曖昧な記載しかない場合、法的には固定残業代として認められません。

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働き方改革の重要性

残業代計算の基礎から除外できる手当と「名ばかり管理職」のリスク

給与計算や割増賃金の単価設定において、企業側が陥りやすい2つの重大ミスです。


1. 残業代計算基礎から除外できる「限定7手当」の注意点

住宅手当や家族手当という名称であっても、一律定額で全員に支給している場合(例:賃貸・持ち家問わず一律2万円支給など)は実質的に基本給と同等とみなされ、残業代計算の基礎から除外することはできません。


2. 「名ばかり管理職」による残業代一括請求リスク

役職手当を支給して残業代を不支給にしている企業は注意が必要です。十分な権限や決定権がなく、出退勤の自由もない役職者は法的な「管理監督者」とは認められず、過去3年分に遡って休日・時間外労働の手当支払い命令が出される事例が後を絶ちません。

未払い残業代トラブルを防ぐ「賃金規程」作成・改定のポイント


就業規則本体だけでなく、給与の決定基準や計算方法を定めた独立した「賃金規程」を整備・最新化することが防衛策となります。


【賃金規程に明記すべき必須項目】

賃金の構成: 基本給、諸手当(役職手当・通勤手当等)の支給要件と計算方法

割増賃金の計算方法: 1時間あたりの単価の計算式(年間平均所定労働時間の算出根拠)

端数処理のルール: 1分単位での労働時間集計と、法令で認められた1ヶ月単位の端数処理方法

賃金の締め日・支払日・控除項目: 給与計算の周期と労使協定に基づく控除項目

就業規則の見直しと整備のポイント

未払い残業代リスクを排除する賃金規程改定の「5ステップ」

未払い残業代トラブルを防ぐ適正な就業規則・賃金規程改定の5ステップです。


【賃金規程改定の5ステップ】


1.現行の賃金体系・給料計算ルールのリスキリングとリスク診断

固定残業代の記載方法、各種手当の除外条件、管理職の範囲に法的問題がないか診断します。


2.実態に即した就業規則・賃金規程案の作成

判例基準をクリアした固定残業代条文や賃金規程案、新旧対照表を作成します。


3.労働者代表からの意見書取得

適正な手続きで過半数代表者を選出し、改定案に関する意見書を取得します。


4.労働基準監督署への届出

就業規則(変更)届、改定後の就業規則・賃金規程、意見書を管轄の労基署へ提出します。


5.全従業員への周知と雇用契約書(労働条件通知書)の更新

社内周知を行い、入社時の雇用契約書や通知書の書面フォーマットも同時に最新状態へ更新します。

就業規則の全体像・作成手順についてはこちら

【あわせて読みたい!就業規則の全体像と作成手順】

就業規則の基本要件や作成義務(10人ルール)、会社を守るための全体像やリスク対策については、以下の総合ガイドをご覧ください。

👉 【2026年最新】就業規則作成の義務とメリットとは?作成・変更の手順とリスクを社労士が解説

https://sr-shihou-lp.com/tokyo/a6a1fae3-4d4d-4a6c-a01a-5cc1a20e4008/

ご相談ください!

固定残業代の不備や残業代計算の誤りによる未払い残業代請求は、一度発生すると過去数年分に遡って一括請求されるため、企業の経営を一気に圧迫する最大級の労務リスクです。

しかし、これらのリスクは「判例基準を満たした正しい就業規則・賃金規程・雇用契約書」にあらかじめ見直しておくことで、100%未然に防ぐことが可能です。


「自社の固定残業代(みなし残業)の規定が法的に有効かプロに診断してほしい」

「各種手当や割増賃金の計算式、賃金規程が古いままになっており最新化したい」

「名ばかり管理職リスクを解消し、残業代トラブルのない安全な給料体系へ改定したい」


紫峰社会保険労務士事務所では、貴社の事業内容や働き方の実態、経営者様の想いを丁寧にヒアリングし、万が一の未払い残業代トラブルから会社と経営者様を強固に守るオーダーメイドの就業規則・賃金規程作成をサポートいたします。

「まずはうちの賃金規程や固定残業代にリスクがないかチェックしてほしい」といったご相談でも構いません。

貴社の頼れる労務パートナーとして、どうぞ安心してお任せください。 まずは下記フォームより、お気軽にお問い合わせ・ご相談くださいませ。

監修者

紫峰社会保険労務士事務所

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代表社会保険労務士 田中 寧子


東京都社労士会中央支部所属

https://www.tokyosr.jp/member-view/?member_id=1002242&mode=2

プロフィール

【保有資格】

社会保険労務士

歯科衛生士

介護支援専門員(ケアマネ)


【経歴】

跡見学園女子大学文学部国文学科卒業

東京医科歯科大学歯学部付属歯科衛生士学校(現東京科学大学)卒業


【社労士実務経験】

① 助成金専門社労士事務所に就職。助成金だけでなく、新規開業サポートから運用、給与計算、労務監査まで、社労士業務全般を経験。

② 大手社労士法人にて、外資系企業を経験。

③ 自身の社労士事務所にて顧問契約等社労士業務、各種助成金、紹介・派遣許可申請を行い現在に至る。


【モットー】

関わった会社様の経営者様も従業員様もみんなが満足する労働環境を、みんなで一緒に築いていく。

※本記事の解説、法令基準および手続きにつきましては、厚生労働省および都道府県労働局が公表している以下の公式ガイドラインに基づき、社会保険労務士の法的な知見のもと作成しております。


・厚生労働省『しっかりマスター 労働基準法(割増賃金編)』

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000501860.pdf


・厚生労働省『モデル就業規則』

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F001620506.docx&wdOrigin=BROWSELINK


・厚生労働省『割増賃金の主な計算例(手当の算入・除外)』

https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/content/contents/001107232.pdf


・厚生労働省『スタートアップ労働条件Q&A』

https://www.startup-roudou.mhlw.go.jp/qa/zigyonushi/chingin/q11.html

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