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36協定とは

36協定(サブロク協定)とは、会社が従業員に法定労働時間(原則1日8時間・週40時間)を超える時間外労働(残業)や法定休日労働をさせる場合に必要となる、会社と労働者代表との間で締結する労使協定です。


正式には「時間外・休日労働に関する協定届」といい、締結したうえで所轄の労働基準監督署へ届け出ることで、法律上認められた範囲内で残業や休日出勤が可能になります。36協定がないまま残業を命じることは、原則として労働基準法違反となるため注意が必要です。締結相手は、過半数労働組合がある場合はその組合、ない場合は従業員の過半数代表者です。対象は企業規模を問わず、残業や休日労働が発生する可能性のあるすべての事業場です。時間外労働には上限があり、原則として月45時間・年360時間までとされ、特別条項付き協定でも年720時間以内など厳しい制限があります。さらに、協定締結だけでなく、就業規則や勤怠管理との整合も重要です。特に中小企業や医療・福祉現場では、実態として残業があるにもかかわらず届出漏れが見られることもあるため、法令遵守と従業員保護の観点から、毎年の更新と適切な運用が欠かせません。

安心して働ける労働環境を整えるための第一歩

36協定締結の流れ⑤段階と様式について

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    ①次年度の残業・休日労働を想定し、36協定届を作成する

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    ②民主的な方法で労働者代表を選出する

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    ③36協定届を確認し、労働者代表と企業がそれぞれ押印する

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    ④押印した36協定届を労働基準監督署へ提出する

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    ⑤労働基準監督署から受け取った控えを社内へ周知する

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    ※様式第9号(一般条項) 限度時間以内で時間外・休日労働を行わせる場合

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    ※様式第9号の2(特別条項) 限度時間を超えて時間外・休日労働を行わせる場合

36協定は、労働基準法に基づき、労働時間の管理や残業の取り決めを正しく行うために設けられた制度です。企業が従業員の労働環境を守るためには、この協定を正しく理解し、適切に運用することが不可欠です。この記事では、36協定について企業が果たすべき義務について詳しく解説し、なぜそれが職場環境の健全化につながるのかを考察します。

労務管理の重要性を再確認

36協定のポイント

職場環境を守るために、36協定のポイントを確認しよう!

  • Point 01

    限度時間

    月45時間・年360時間以内、週1回又4週4回の休日

    例外:特別条項(一時的な特別な事情に限定)

    年間の時間外労働は720時間以内

    月100時間未満(休日労働含む)

    複数月平均80時間以内(休日労働含む)

    月45時間超の残業は年6回まで

  • Point 02

    罰則がある

    ・6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金

    ・社名公表

    罰則を受けるのも経済的打撃ですが、ブラック企業と評価されてしまいますので、良い人材が入ってこないなど、会社の将来にも影響がでてきます。

  • Point 03

    法令遵守による、こんなメリットが!

    36協定に基づく労務管理を行うことで、法令遵守が進むだけでなく、従業員の働きやすい環境を整えることができます。これにより、労働者が安心して働くことができるため、企業内の信頼関係が強化され、定着率向上、生産性向上に寄与します。

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福利厚生の充実が導く明るい未来

法定労働時間と所定労働時間

法定労働時間とは、労働基準法第32条で規定された労働時間の上限を指します。具体的には、1日8時間、1週40時間が上限です。この時間を超える労働は原則として禁止されており、企業は法定労働時間内で業務を行う必要があります。 一方、所定労働時間は、企業が就業規則や労働契約で独自に定める労働時間を指します。所定労働時間は法定労働時間を超えない範囲で設定される必要がありますが、法定労働時間内であれば自由に調整可能です。 ただし、所定労働時間が法定労働時間を超える場合、その超過分は時間外労働となり、36協定の締結が必要です。 また、残業が発生する場合でも、必ず36協定が必要というわけではない点に注意が必要です。以下の具体例をご覧ください。


36協定が不要な場合

・勤務時間: 9時〜17時30分(休憩1時間含む) ・所定労働時間: 7時間30分

・30分の残業(合計8時間労働)

⇒法定内労働時間で収まる


36協定が必要な場合

・勤務時間: 9時〜18時(休憩1時間含む) ・所定労働時間: 8時間

・残業: 18時以降の労働

⇒この場合、残業は法定労働時間(1日8時間)を超えるため、「法定外残業」となります。そのため、36協定を締結する必要があります。

法定休日と所定休日

法定休日は、労働基準法第35条で規定されており、企業は毎週少なくとも1日、または4週間で4日以上の休日を従業員に与える義務があります。法定休日に労働を命じる場合は、36協定が必要です。 一方、所定休日は、企業が就業規則や労働契約に基づいて独自に定める休日を指します。所定休日は法定休日とは異なり、たとえば法定休日が日曜日に設定されていても、所定休日を土曜日に設定することが可能です。 ただし、所定休日の設定は、法定休日の基準を下回らないようにする必要があります。 以下に、36協定が必要なケースと不要なケースを具体例で説明します。


36協定締結必要あり

(月~金勤務、土日休日の会社)

所定労働時間:平日1日8時間×週5日勤務=週40時間  

所定休日出勤:土曜日に6時間

⇒合計46時間となり、残業発生


36協定締結不要

(月~木勤務、金土日休日の会社)

所定労働時間:平日1日8時間×週4日勤務=週32時間 

所定休日出勤:木曜日に6時間

⇒合計38時間となり、残業発生なし

⇒36協定締結不要

労働契約の見直しが企業を助ける

よくある質問

職場環境を保護し、従業員が安心して働ける環境を整えるためには、36協定の理解が欠かせません。この協定は、労働時間を適正に管理するための重要な約束事であり、企業はその内容を正確に把握し、遵守することが義務付けられています。しかしながら、36協定に関する質問や疑問は多く、どこから手をつければ良いのか分からないという方もいらっしゃるでしょう。そこで、今回は36協定や労務管理に関するよくある質問をまとめることで、皆様の疑問を解消していきたいと思います。

最初に、36協定とは何かを簡単に振り返ります。36協定は、労働基準法第36条に基づくもので、企業と従業員との間で「時間外労働」及び「休日労働」に関するルールを定めるために締結されるものです。この協定を結ぶことにより、企業は所定の労働時間を超える業務を行わせることが可能になりますが、無制限に労働を課すことはできず、上限が設けられているのです。このため、適切な労働時間の管理が求められ、職場環境を守るために重要な役割を果たしています。

次に、労務管理に関する質問として多く寄せられるのが、「36協定を結ぶ必要があるのはどのような企業か?」という点です。答えは、基本的には全ての事業所が対象です。小規模な企業や個人事業主であっても、従業員を雇っていれば36協定の締結が必要です。さらに、労働者が1人以上いる場合には、協定を締結しなければ法律違反となる場合があるため、注意が必要です。

また、協定の内容としてどのような項目が盛り込まれるべきなのかも気になるところです。一般的には、残業時間の上限や、休日労働の条件について明記されます。それに加え、有効期限や更新手続きに関する取り決めも重要です。これらの要点を明確にしておくことで、後々のトラブルを防ぐことができ、企業の信頼性向上にも繋がります。

労務管理が適切に行われていないと、労働環境が悪化し、従業員の離職率が高まる恐れがあります。また、労働基準監督署の調査に対して説明責任を果たせない場合、企業の信頼を著しく損ねる結果にもなりかねません。そのため、自社の労務管理の状況を定期的に見直し、必要に応じて改善策を講じることが求められています。

最後に、福利厚生や労働契約についても触れておきましょう。これらは従業員の満足度や定着率を大きく左右します。特に福利厚生が充実している企業は、働きやすい環境を提供できるため、自然と優秀な人材が集まりやすくなります。また、労働契約の適正化が行われることで、従業員との信頼関係も深まり、職場全体の雰囲気が良くなるでしょう。

このように、36協定や労務管理に関する疑問を解消することができれば、皆さんが職場環境を守るための第一歩となります。これらの知識を活かし、安心して働ける職場を築いていきましょう。
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36協定や労務管理に関して専門家に相談することは、企業にとって非常に重要です。法律や法令が改正される中で、企業は常に最新の情報を把握し、適切に対応する必要があります。36協定を正しく理解し、締結することは、法的に求められる義務であるだけでなく、従業員の健康や労働環境を守るためにも不可欠です。専門家によるサポートを受けることで、企業のリスクを軽減し、円滑な業務運営が可能になります。また、労務管理は企業の成長に直結しますので、専門家と共に自社の現状を見直し、必要な改善策を講じることは、新たな成長の機会を創出します。改善すべき点や課題をしっかりと把握し、具体的なアクションプランを策定するためには、経験豊富な社労士のサポートが不可欠です。ぜひ、36協定や労務管理に関してのご相談は、専門家にお任せください。紫峰社会保険労務士事務所があなたの企業の成長を全力でサポートいたします。詳細やご相談は、お気軽にお問い合わせフォームからご連絡ください。

監修者

紫峰社会保険労務士事務所

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代表社会保険労務士 田中 寧子

プロフィール

【保有資格】

社会保険労務士

歯科衛生士

介護支援専門員(ケアマネ)


【経歴】

跡見学園女子大学文学部国文学科卒業

東京医科歯科大学歯学部付属歯科衛生士学校(現東京科学大学)卒業


【社労士実務経験】

① 助成金専門社労士事務所に就職。助成金だけでなく、新規開業サポートから運用、給与計算、労務監査まで、社労士業務全般を経験。

② 大手社労士法人にて、外資系企業を経験。

③ 自身の社労士事務所にて顧問契約等社労士業務、各種助成金、紹介・派遣許可申請を行い現在に至る。


【モットー】

関わった会社様の経営者様も従業員様もみんなが満足する労働環境を、みんなで一緒に築いていく。

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