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はじめに 東京 日本橋室町の社会保険労務士 田中 寧子(たなか やすこ)です。

2025年も残りわずかとなりました。

この時期になると、「今年は労務トラブルがなかったか」「来年に向けて何を見直すべきか」と振り返る経営者の方も多いのではないでしょうか。

実際、当事務所にも今年一年、さまざまな労務相談が寄せられました。

本記事では、2025年に特に多かった労務トラブルを4つ取り上げ、経営者として押さえておくべきポイントを分かりやすく解説します。

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労務トラブルを未然に防ごう!

2025年の主なトラブル相談を振り返る

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    労働時間管理があいまいなまま放置されていたケース

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    「うちは大丈夫」と思っていた残業代トラブル(固定残業代制)

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    休職・メンタル不調への対応が後手に回ったケース

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    年末年始の出勤・休日の扱いによるトラブル

2025年の労務トラブルは、2026年で企業経営への大きな影響を及ぼす可能性があります。急速に変化する労働市場や新たな法律の施行により、労務トラブルのリスクは増大しています。そこで、本ページでは、経営者が留意すべきポイントや労務トラブルを未然に防ぐためのにポイントを解説します。

労働時間管理があいまいなまま放置されていたケース

今年も最も多かった相談の一つが、「実際の労働時間と勤怠管理が合っていない」という問題です。

テレワークやフレックスタイム制の導入により、労働時間の把握が曖昧になり、結果として未払い残業につながるケースが見受けられました。


労務管理があいまいなまま放置されると、企業にとってさまざまなリスクが生じます。労働時間や賃金、休暇のルールが明確でないと、従業員との認識のズレが生まれ、不満や不信感につながります。結果として、未払い残業代の請求や労使トラブルに発展する可能性があります。また、管理体制が不十分な職場では、長時間労働やメンタル不調が見過ごされやすく、離職率の上昇や生産性の低下を招きます。さらに、法令違反が発覚した場合には是正指導や企業イメージの低下といったリスクも避けられません。労務管理を明確に整えることは、トラブルを未然に防ぎ、安心して働ける職場環境を維持するための重要な基盤といえます。


→ココをチェック

・打刻と実労働時間が乖離していないか

・管理職が「自己申告任せ」になっていないか

・36協定の範囲を超えていないか


→ リスク 未払い残業代請求、労基署是正勧告、36協定違反


→ 社労士からの予防策

・客観的な勤怠管理

・管理職=残業代不要という誤解の解消


年末は、1年分の労働時間管理を見直す絶好のタイミングです。

難しい場合は、お手伝いいたします!

年末年始の出勤・休日の扱いによるトラブル

年末年始は、休日出勤や振替休日、割増賃金の扱いを巡る相談が毎年発生します。


特に「休日の定義」を誤っているケースが多く見られます。


注意点

・法定休日と所定休日の区別

・年末年始出勤時の割増率

・代休・振替休日の取り扱いルール


事前に社内ルールを明確にし、従業員に周知しておくことが重要です。

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働きやすい職場環境づくり

「うちは大丈夫」と思っていた残業代トラブル(固定残業代制)

固定残業代制度や管理監督者扱いに関する誤解から、残業代請求に発展するケースも目立ちました。


固定残業代制は、あらかじめ一定時間分の残業代を給与に含めて支給する制度ですが、運用を誤ると大きな労務トラブルにつながります。


近年多いのは、「固定残業代を支払っているつもりだったが、制度として成立していなかった」というケースです。


たとえば、就業規則や雇用契約書に固定残業代の金額や時間数が明確に記載されていない、基本給と固定残業代の区分が曖昧といった場合、固定残業代として認められず、全額が未払い残業代と判断されるリスクがあります。 また、固定残業時間を超えて働いた分の残業代を追加で支払っていないケースも多く見られます。固定残業代は「上限」であり、それを超えた分は別途支給が必要です。これを怠ると、過去にさかのぼって多額の未払い賃金を請求される可能性があります。


対策としては、①固定残業代の対象時間数・金額を明確に書面で定めること、②実際の労働時間を正確に把握すること、③固定残業時間を超えた場合の支給ルールを明示することが重要です。制度ありきではなく、実態に合った運用ができているかを定期的に見直すことが、トラブル防止の第一歩といえるでしょう。


また、残業トラブルとして、「役職がついている=残業代不要」と誤認しているケースは要注意です。


チェックポイント

・管理監督者の要件を満たしているか

・固定残業代の金額の計算方法

・内訳を労働条件通知書に明示しているか

・実態と制度に乖離がないか

休職・メンタル不調への対応が後手に回ったケース


2025年は、メンタル不調に関する相談も引き続き多い一年でした。 「体調不良の訴えを軽く考えていた」「対応ルールがなく判断に迷った」という声が目立ちます。


近年、メンタル不調による休職に関するトラブルが増加しています。特に多いのが、「本人から体調不良の訴えがあったものの、明確な対応ルールがなく判断を先送りしてしまった」というケースです。業務量の調整や医療機関の受診勧奨を行わないまま勤務を継続させた結果、症状が悪化し、長期休職や労災申請に発展する例も少なくありません。


また、休職に入る際の手続きが曖昧で、診断書の提出基準や休職期間の扱いが統一されていないこともトラブルの原因となります。さらに、復職のタイミングや判断基準が明確でないため、本人と会社の認識にズレが生じ、職場復帰後に再度体調を崩してしまうケースも見受けられます。


こうしたトラブルを防ぐためには、まず「休職に関するルール」を就業規則等で明確に定めることが重要です。具体的には、休職開始の要件、提出書類、休職期間、復職判断の流れをあらかじめ明文化しておく必要があります。また、日頃から管理職が部下の変化に気づける体制を整え、早めに産業医や専門家につなぐことも重要です。休職は特別な対応ではなく、従業員の健康と職場の安定を守るための制度として、組織全体で正しく理解し運用していくことが求められます。


→経営者が備えるべきポイント

・休職ルールを就業規則に明記しているか

・医師の診断書への対応フローが明確か

・復職判断を属人的に行っていないか

早期対応とルール整備が、企業と従業員双方を守ります。

助成金制度の活用法

労務トラブルを防ぐために年末にやるべきこと

経営者の方にぜひ実施していただきたいポイントをまとめます。


・就業規則

・労使協定の総点検

・勤怠・給与処理の整合性チェック

・来年に向けた人員配置・働き方の見直し

・不安があれば早めに専門家へ相談


年末は「問題が顕在化する前」に動ける貴重な時期です。

経営戦略における人事管理の重要性

労務管理を適切に行うポイント3つ

2026年に向けて労務トラブルを未然に防ごう!

  • Point 01

    就業規則の作成

    就業規則は、会社と従業員双方のルールを明確にする重要な基盤です。労働時間、休日、賃金、服務規律などを文書で定めることで、認識のズレや感情的なトラブルを防ぐ役割を果たします。特に、実際の働き方と規程内容が一致していない場合、いざ問題が起きた際に会社側が不利になることも少なくありません。定期的に内容を見直し、法改正や職場環境の変化に合わせて更新することが、安定した労務管理につながります。最近は、従業員をはじめて雇用する時から作成する会社様が増えています。

  • Point 02

    給与計算の明確化

    給与計算は、従業員の生活に直結する重要な業務であり、少しのミスでも不信感を招きます。基本給、残業代、各種手当の計算方法が不明確だと、「正しく支払われていないのではないか」という不満が生じやすくなります。特に固定残業代や割増賃金の扱いは誤解が多いため、計算根拠を明確にし、誰が見ても分かる形で運用することが重要です。正確な給与計算は、信頼関係の土台となります。

  • Point 03

    労働法の遵守

    労働法を守ることは、単なる義務ではなく、企業を守るための基本です。法令違反があると、是正勧告や指導の対象となるだけでなく、企業イメージの低下や人材離れにもつながります。特に労働時間管理、休暇制度、ハラスメント対策などは、日常業務の中で軽視されがちな分野です。常に最新の法改正を把握し、社内体制に反映させることで、トラブルを未然に防ぎ、安心して働ける職場環境を維持できます。

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2025年の労務トラブルを振り返ると、多くは「知らなかった」「後回しにしていた」ことが原因でした。

年末のこのタイミングで一度立ち止まり、労務管理を見直すことが、来年の安定経営につながります。

お困りごとがありましたら、迷わず、ぜひ、紫峰社会保険労務士事務所にご相談ください!

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