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チェックリスト(こんなお悩み・不安はありませんか?)
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「入社直後に休職したい」と言われ、どう対応すべきか分からない
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ネットや厚生労働省の「モデル就業規則」をそのまま使っている
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うつ病などメンタル不調による休職申請への備えができていない
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休職期間中の社会保険料の徴収方法や復職判断のルールが曖昧
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急な労務問題が発生したとき、すぐ回答をくれる相談相手が欲しい
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過去に専門家に相談した際、高圧的で聞きづらかった経験がある
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紫峰社会保険労務士事務所が選ばれる
「3つのポイント」
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Point 01
話しやすさ抜群!
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「専門家に相談すると怒られそう…」そんな心配は一切無用です。女性社労士ならではのやわらかく丁寧な対話で、どんな小さな不安や疑問にも親身に耳を傾けます。
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労務問題や休職への対応はスピードが命です。当事務所では迅速な回答・対応を徹底しており、不安な時間を長引かせません。
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実務に強い!労務相談から就業規則・給与計算までトータルサポート
日常の労務相談はもちろん、会社の実情に合わせたオーダーメイドの就業規則作成、給与計算、各種社会保険手続きまでトータルでお引き受けします。

モデル就業規則の落とし穴と
休職トラブル
実は「労働基準法」に休職の義務はない!?ひな形そのまま利用のリスク
多くの企業で設置されている休職制度ですが、実は労働基準法において会社に休職制度の導入が義務付けられているわけではありません。休職制度を設けるかどうか、どのような内容にするかは会社が自由に決定できます。
しかし、厚生労働省の「モデル就業規則」などのひな形をそのまま利用している場合注意が必要です。「〇〇に該当するときは休職とする」という記載のままだと、「従業員側に休職する権利」が生じてしまい、会社が休職を拒否できなくなる恐れがあります。
「入社して間もない社員から休職を申請されたが、拒否できず困ってしまった」というトラブルを防ぐためにも、規定を見直し「休職を命じることがある」と会社側の判断権限を明記しておくことが重要です
会社を守る休職規定見直しの具体策
試用期間や勤続年数を考慮!会社の実情に合わせた規則づくり
自社に合った休職規定を作成するためには、以下のポイントを押さえる必要があります。
1)休職・復職の決定権を会社側にする:
休職命令だけでなく、復職を認めるかどうかの判断権限も会社側にあることを明記します。
2)休職要件を見直す:
「〇ヶ月の連続欠勤」を条件にするのではなく、メンタル不調等で適切な労務提供が困難な場合に、会社判断で速やかに休職命令を出せるようにします。
3)勤続年数に応じた期間設定:
大手企業のひな形のような長期間の休職制度は中小企業にとって大きな負担となります。勤続1年未満の従業員を休職対象から除外するなど、自社の規模に応じた無理のない設定が望ましいです。
4)休職中の社会保険料の取り扱い:
休職期間中の社会保険料(本人負担分)の徴収方法を明確にしておかないと、未回収トラブルにつながるリスクがあります
早期相談がトラブルを防ぐ!
紫峰社労士事務所のサポート
トラブルになる前の「事前相談」で、会社も社員も守る!
休職や退職、解雇に関する労務トラブルは、「問題が発生した後の対応」を誤ると大きな紛争に発展するリスクがあります。
紫峰社会保険労務士事務所では、トラブルが発生してしまった後の対応はもちろんのこと、トラブルを未然に防ぐための日頃の就業規則整備や事前相談に力を入れています。
「入社直後の社員の対応に悩んでいる」「自社の就業規則が今のリスクに対応できているか不安」といった段階で気軽にご相談いただくことで、スピーディーかつ適切な解決策をご提示いたします。
監修者
紫峰社会保険労務士事務所
代表社社労士 田中 寧子
東京都社労士会中央支部所属
「『ちょっと聞いて!』が気軽に言える。
笑顔で耳を傾ける女性社労士パートナー」
プロフィール
【保有資格】
社会保険労務士
歯科衛生士
介護支援専門員(ケアマネ)
【経歴】
跡見学園女子大学文学部国文学科卒業
東京医科歯科大学歯学部付属歯科衛生士学校(現東京科学大学)卒業
【社労士実務経験】
① 助成金専門社労士事務所に就職。助成金だけでなく、新規開業サポートから運用、給与計算、労務監査まで、社労士業務全般を経験。
② 大手社労士法人にて、外資系企業を経験。
③ 自身の社労士事務所にて顧問契約等社労士業務、各種助成金、紹介・派遣許可申請を行い現在に至る。
【モットー】
関わった会社様の経営者様も従業員様もみんなが満足する労働環境を、みんなで一緒に築いていく。
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