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1. 熱中症の症状を知り、気づこう!見つけよう!
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めまい・立ちくらみ
体温調節がうまくできなくなることで、血圧が下がり立ちくらみが起こることがあります。
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筋肉のけいれん(こむら返り)
汗とともに塩分が失われることで、筋肉が異常収縮しやすくなります。
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大量の発汗・あるいは逆に汗が出ない
初期は汗が大量に出ますが、重症化すると汗が止まってしまうこともあります。
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頭痛・吐き気・嘔吐
熱によるストレスで消化器系にも影響が出て、吐き気や頭痛を伴うことがあります。
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異常な体温上昇(高体温)
体温が著しく上昇し、時には40度を超えることも。これは危険な兆候です。
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意識障害(ぼんやり、混乱、意識を失うなど)
重症になると脳の働きにも影響が出て、命に関わる恐れがあります。
熱中症対策の義務化は、気温上昇に伴う労働災害の増加を背景に、従業員の生命・健康を守ることを主な狙いとしています。具体的には、事業者に対し適切な休憩や水分補給の確保、作業環境の改善、体調管理の徹底などを求めることで、重篤化や死亡事故を未然に防止します。また、安全配慮義務の実効性を高め、安心して働ける職場環境の整備を促進することも目的とされています。
2.義務化された具体的な対策
。2025年6月施行、企業の法的義務とは?
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Point 01
体制整備
体制整備とは、熱中症予防のための社内体制づくりのことです。例えば、巡視担当やバディ制の導入、ウェアラブル端末での体調管理、緊急時の連絡・搬送フローの整備などが含まれます。誰が何をするかを明確にし、安全な作業環境を保つことが目的です。
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Point 02
対処手順の策定
対処手順の策定とは、熱中症など緊急時に迅速かつ適切な対応を行うための手順書の作成です。異常の早期発見、連絡・応急処置・搬送などの流れを明確にし、関係者が迷わず行動できる体制を整えることが目的です。
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Point 03
関係者への周知・教育
関係者への周知・教育では、定期的な勉強会やシミュレーション訓練の実施、掲示物や配布資料による情報提供が効果的です。事例紹介やクイズ形式なども活用し、関心と理解を深め、実際の行動につなげる工夫が重要です。
3. 熱中症義務化、対象事業
以下の両方の条件を満たす場合、事業者は熱中症対策を講じる義務があります
高温環境下での作業
・暑さ指数(WBGT値)が 28℃以上
・または気温が 31℃以上
一定時間以上の作業
・連続して1時間以上の作業
・または 1日4時間以上の作業
この条件に該当する作業がある事業場は、業種や企業規模に関係なく義務化の対象となります。
★主な対象事業
建設業(屋外作業が多い)・製造業(空調が不十分な工場など)・運送業(倉庫や荷積み作業)・警備業(屋外巡回など)・農業・林業(自然環境下での作業)・外回り営業職(長時間の屋外移動)

4. 体制整備をしましょう
見つける
作業者や管理者は、熱中症の兆候や異常を早期に発見する必要があります。顔色や汗の量、言動の変化などを観察するほか、ウェアラブル端末での体温・心拍数のモニタリングも有効です。定期的な声かけや巡視によって、些細な体調の変化にも気づける環境づくりが重要です。
判断する
発見した異常が熱中症かどうか、どの程度の重症度かを迅速に判断する力が求められます。軽度の脱水か、救急搬送が必要なレベルかを判断するため、事前に症状の知識を共有したり、判断基準を明文化しておくことが重要です。冷静な判断により、適切な対応へつなげます。
対処する
判断結果に基づき、状況に応じた具体的な対処を行います。涼しい場所へ移動させる、水分補給、衣類調整、場合によっては救急車の手配などを迅速に実施します。その際、役割分担や連絡体制、搬送経路などを事前に整備しておくと、スムーズかつ的確な対処が可能です。
5. 労働基準監督署による取り締まり
以上義務化された熱中症対策は、熱中症対策が不十分だった場合、労働局からの監査によって企業が指導を受けることもあります。具体的には、労働安全衛生法に基づき、違反した場合は労働安全衛生法第22条違反として「6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金」が科される可能性があります
さらに、近年ではSNSなどを通じて、労働環境のひどさが広まり、世間からの評価が企業の評判やブランドイメージに大きな影響を与えるようになっています。従業員の健康を軽視する企業は、優秀な人材を採用する際にも不利に働くため、適切な熱中症対策を行うことは、経済的な損失を防ぐだけでなく、企業イメージの維持や向上にもつながるのです。さらに損害賠償リスクなど、経営面での重大な影響も懸念されます。法律に従った熱中症対策を講じ、従業員の健康を守ることは、企業の社会的責任でもあることを認識しておく必要があります。
近年、夏の暑さがますます厳しくなり、特に40℃を超える日も増えてきています。こうした状況下において、企業に求められる熱中症対策は重要な課題となっています。社労士は、企業が法的義務を果たしながら従業員の健康を守るためのサポートを行う専門家です。熱中症のリスクを軽減するためには、まず従業員が安心して働ける環境を整える必要があります。
社労士が熱中症対策を支援する理由の一つは、安衛法違反した場合、6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科される可能性があるため、社労士は最新の法令に基づいた対策の整備や、必要な手順の作成、関係者への周知などをサポートし、企業が法令を遵守できるよう支援します。
さらに、社労士は熱中症対策に関連する設備投資に、助成金が活用できる場合があります。社労士は、適切な助成金の選定や申請手続きのサポートを行い、企業の負担軽減を図ります。
熱中症対策を効果的に実施するためには、就業規則や社内ルールの整備が不可欠です。社労士は、これらの文書の作成・改定を通じて、従業員が安心して働ける環境づくりを支援します。
熱中症対策を適切に行うことは、企業にとっても大きなメリットがあります。不十分な対策からくる労働災害は、医療費や労災保険の負担を増大させるだけでなく、企業の信頼にも悪影響を及ぼします。社労士が提案する対策を取り入れることで、事故のリスクを減少させ、安全で安心な職場環境を整えることができるのです。そして、健康で活力ある従業員がいる組織は、士気も高く生産性が向上します。従業員の健康を守ることが、結果として企業の成長につながるのです。
このように、社労士が熱中症対策を支援することには多くのメリットがあり、企業の法的義務を果たしながら、従業員の健康を守るための重要な役割を果たしています。今後ますます温暖化が進む中、社労士の専門的なサポートを受けることで、安心して働ける環境を整えていく必要があります。
7. お気軽にご質問ください
夏の暑さが厳しくなる中、会社は従業員を守るための熱中症対策が求められています。適切な措置を講じることで、従業員の健康を守るだけでなく、企業としての責任を果たすことも重要です。弊社では、社内の体制整備について、具体的な対策や法的義務について詳しくアドバイスいたします。
信頼できる社労士に相談することで、会社の方針に合った熱中症対策を構築し、従業員が安心して働くことができる環境を整えることができるでしょう。お気軽にお問い合わせいただき、一緒に最適な制度を作り上げていきましょう。
監修者
紫峰社会保険労務士事務所
代表社会保険労務士 田中 寧子
プロフィール
【保有資格】
社会保険労務士
歯科衛生士
介護支援専門員(ケアマネ)
【経歴】
跡見学園女子大学文学部国文学科卒業
東京医科歯科大学歯学部付属歯科衛生士学校(現東京科学大学)卒業
【社労士実務経験】
① 助成金専門社労士事務所に就職。助成金だけでなく、新規開業サポートから運用、給与計算、労務監査まで、社労士業務全般を経験。
② 大手社労士法人にて、外資系企業を経験。
③ 自身の社労士事務所にて顧問契約等社労士業務、各種助成金、紹介・派遣許可申請を行い現在に至る。
【モットー】
関わった会社様の経営者様も従業員様もみんなが満足する労働環境を、みんなで一緒に築いていく。
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