はじめに こんにちは。東京 日本橋室町で開業している社会保険労務士の田中 寧子(たなかやすこ)です。
今回は、労働基準法の罰則についての解説に続き、罰則シリーズ、労働安全衛生法の罰則について記事をアップしていきます。罰則シリーズを通して、労務のポイントを押さえて、正しい労務管理に興味をもっていただけますと幸いです。
労働安全衛生法とは?
労働安全衛生法(安衛法)は、働く人の「安全」と「健康」を守るために制定された法律です。
1972年に制定され、労働基準法から独立した形で生まれました。以下のような目的と仕組みがあります
法律の目的
・労働災害の防止:事故や病気を未然に防ぐ
・快適な職場環境の形成:働きやすい環境づくりを促進
・労働者の健康保持・増進:定期的な健康診断やストレスチェック、熱中症対策などを義務化
主な対象者
事業者(企業・個人事業主):労働者を雇っているすべての事業者が対象
労働者:賃金を受け取って働く人(パート・アルバイト含む)
※労働安全衛生法は、現場系の仕事だけではなく、デスクワークなどの事務職も含め、労働者を雇うすべての事業者、労働者が対象です。
労働安全衛生法の目的
労働者の安全と健康を確保し、快適な職場環境を促進するために
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Point 01
危害防止基準の確立
労働安全衛生法の危害防止基準の確立とは、労働者が事故や健康被害を受けないように、作業環境や設備、作業方法などについて国が最低限守るべき安全・衛生のルールを定めることです。企業はこの基準を守ることで、労働災害の発生を未然に防ぐ責任を負います。
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Point 02
責任体制の明確化
労働安全衛生法の責任体制の明確化とは、事業場で労働者の安全と健康を守るために、事業者や安全管理者、衛生管理者などの役割と責任を法律で定めることです。誰が何を担うかを明確にし、組織的に災害防止や健康管理を進める仕組みを整えることを意味します。
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Point 03
自主的活動の促進等
労働安全衛生法の自主的活動の促進等とは、事業者が国からの指示待ちではなく、自ら積極的に職場の安全衛生活動を計画・実施することを促す仕組みです。労使が協力し、リスクアセスメントや衛生委員会活動を通じて継続的に改善を行い、災害や健康被害を未然に防ぐことを目的としています。
企業の安全管理は労働安全衛生法に定められています!!
事業者に課される主な義務(代表的なもの)
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安全衛生管理体制の整備:
安全管理者や衛生管理者の選任
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健康診断の実施:
年1回以上の定期健康診断
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安全衛生教育の実施:
雇入れ時や作業変更時の教育
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労働災害の報告:
事故が起きた場合の報告義務
労働安全法は、労働者が安全で健康に働くための基本的なルールを定めた法律です。企業が適切に安全管理を行うことは、法令遵守だけでなく、従業員のモチベーション向上や生産性の向上にも繋がります
安全衛生管理体制の整備と、怠ったっ場合の罰則
労働安全衛生法の安全衛生管理体制とは、労働者の安全と健康を守るために、事業者が安全管理者・衛生管理者・産業医などを選任し、労働者代表を含む安全衛生委員会で話し合いながら職場の危険や健康リスクを管理・改善していく仕組みのことです。
安全管理者・衛生管理者・産業医を選任しない場合
→ 50万円以下の罰金(安衛法第120条)
安全衛生委員会を設置しない場合(設置義務のある事業場で)
→ 50万円以下の罰金
危険防止基準などの違反で重大な災害が発生した場合
→ より重い刑事責任(6か月以下の懲役または50万円以下の罰金等)が科される可能性があります。
つまり、体制整備を怠ると罰則だけでなく、労働災害発生時に会社の法的責任や社会的信用失墜につながります。
安全衛生教育と、怠った場合の罰則
労働安全衛生法の安全衛生教育とは、労働者が仕事中に事故や健康被害を防げるように、事業者が行う教育のことです。新入社員や配置転換時に必要な知識や安全作業方法を教えたり、有害物質や機械を扱う際の注意点を指導します。これにより労働災害を未然に防ぎ、安全な職場づくりを進めます。
実務上の注意点
・教育記録の保存:教育を実施した証拠(記録・受講者名簿など)を残しておくことが重要です。
・教育の省略は原則不可:経験者であっても、業務内容が異なる場合は教育が必要です。
・教育時間は労働時間扱い:教育は原則として所定労働時間内に行い、時間外なら割増賃金が必要です
罰則
雇入れ時・作業変更時の教育を怠った場合(第59条・第120条)
→50万円以下の罰金
特別教育(危険・有害業務)を実施しなかった場合(第59条第3項・第120条)
→50万円以下の罰金
※特別教育が必要な業務には、アーク溶接、フォークリフト運転、チェーンソー使用などがあります
まとめ
安全衛生教育は「罰則を避けるため」だけでなく、労働災害を未然に防ぐための最重要施策です。教育を怠ると、事故のリスクだけでなく、企業の信用や従業員の安心感にも大きな影響を与えます。
安衛法遵守の企業のメリット
1. 労働者のモチベーション向上
・安全で快適な職場環境は、従業員の安心感と信頼感を高めます。
・健康管理やメンタルヘルス対策が整っていると、離職率の低下にもつながります
2. 生産性の向上
・労働災害の減少により、業務の中断が減少
・健康な従業員が安定して働けることで、業務効率が向上
3. コスト削減
・労災による損害賠償・休業補償・保険料の増加を防止
・労働災害が減ることで、医療費や代替人員のコストも抑えられる
4. 企業イメージの向上
・安全衛生に配慮する企業は、社会的信用が高まり、取引先や顧客からの評価も向上
・「安全衛生優良企業」などの認定を受けると、採用活動にも有利
5. 法令違反リスクの回避
・労働安全衛生法違反による罰則(最大300万円の罰金や懲役)を回避
・訴訟リスクや行政指導による業務停止命令の回避
6.長期的なメリット
・人材確保
→安全な職場は求職者にとって魅力的。採用力が向上
・組織力
→強化安全衛生委員会などの設置で社内の連携が強化
・SDGs・ESG対応
→健康・安全への配慮は持続可能な経営の一環として評価される
お気軽に、ご相談ください!
労働安全衛生法の遵守は、企業にとって「守るべき義務」であると同時に、人を大切にする経営姿勢の表れです。安全で健康的な職場環境は、従業員の信頼を育み、組織の生産性を高め、企業ブランドの価値を押し上げます。
労働災害の未然防止、メンタルヘルス対策、ハラスメント対応など、現代の職場が抱える課題は多岐にわたります。だからこそ、専門家の視点と実務経験を活かした労務管理が、企業の持続的成長に欠かせないのです。
労務管理でお困りごとがありましたら、ぜひお気軽に紫峰社会保険労務士事務所にご相談ください。
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健康診断の実施と怠ったっ場合の罰則
労働安全衛生法の健康診断は、労働者の健康状態を把握し、疾病の予防や早期発見を目的に事業者へ実施が義務付けられている制度です。主なものは次の通りです
健康診断の種類
雇入時の健康診断:新しく採用した労働者に対し実施。
定期健康診断:常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回。
特殊健康診断:有害業務(粉じん、有機溶剤、鉛など)に従事する労働者に対し実施。
特定業務従事者の健康診断:深夜業や高圧業務など心身負担が大きい業務対象。
事業者の義務
実施結果を記録・保存(5年間)し、必要に応じ就業上の措置を講じること。
費用負担
健康診断費用は原則として事業者負担。
つまり、健康診断は単なる検査ではなく、労働者の安全と健康を守るための事業者の法的責任です。
罰則
法的根拠:健康診断の実施義務(第66条、第120条)
健康診断を実施しなかった場合や、医師等の意見を聞かず就業上の措置を講じなかった場合
→50万円以下の罰金 が科されます。
また、悪質・重大な違反や繰り返しの違反があった場合には、労働基準監督署から是正勧告・指導だけでなく、送検・刑事責任追及に至るケースもあります。
労働災害の報告と、怠った場合の罰則
事業主には、労働災害が発生した際に労働基準監督署へ報告する法的義務があります。これは労働安全衛生法および関連規則に基づくもので、報告を怠ったり虚偽の報告をすると「労災隠し」として罰則の対象になります。
報告が必要なケース
(労働安全衛生規則 第97条) 事業主は、以下のような労働災害が発生した場合に「労働者死傷病報告」を提出しなければなりません:
・労働者が死亡した場合
→遅滞なく報告(目安:7〜14日以内)
・労働者が休業4日以上となる負傷・疾病を負った場合
→遅滞なく報告(目安:7〜14日以内)
・休業3日以内
→四半期ごと
・爆発・火災・ガス漏れなどの重大事故が発生した場合(負傷者の有無にかかわらず)
→遅滞なく
罰則
報告を怠る・虚偽の報告(第100条・第120条)
→50万円以下の罰金
「労災隠し」として刑事事件に発展することもあり、悪質な場合は逮捕事例も報告されています
まとめ
この報告制度は、単なる手続きではなく、労働災害の再発防止や行政による安全対策の基礎資料として活用されます。事業主としては、迅速かつ正確な報告が求められます。
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