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はじめに
こんにちは。東京 日本橋室町で開業している社会保険労務士の田中 寧子(たなか やすこ)です。
今回の、題材は、『子ども性暴力防止法』が2026年12月25日施行を予定されており、まだ施行されていませんが、施行に向けた大きな動きが子供に関わる事業にあるということでのご紹介です。
子どもを育てる母として、また社労士として、子どもが安心して過ごせる環境を社会全体で支えていくことの大切さを日々感じています。日頃から誠実に事業を運営されている事業主の皆さまにとっても、子どもと関わる現場の「安心」をどのように形にしていくかは、これから一層重要なテーマになります。
2026年12月施行予定の子ども性暴力防止法は、誰かを疑うための制度ではなく、子ども・働く人・事業者のすべてを守るための仕組みです。
本ページでは、事業主が無理なく備えるためのポイントを整理してお伝えします。施行後だけでなく前でも大事な内容となっております。
子どもたちを守るために、企業も一緒に取り組む時代へ
子ども性暴力防止法って何? 新制度『日本版DBS』とは
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「こども性暴力防止法」は2024年6月に成立、2026年12月25日に施行予定。
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仕事で子どもと接する人に対して、性犯罪歴の照会・安全管理の体制整備が義務付けられる。
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「日本版DBS制度」とは英国モデルを参考にした性犯罪歴確認制度であり、政府ガイドラインが整備されつつある。
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事業者は性犯罪歴の確認だけでなく、研修・不適切行為への対応姿勢も整える必要がある。
- 予防策の未実施によるリスクマネジメントが必要になる
2026年に施行される子ども性暴力防止法は、子どもたちを守るための重要な法制度です。この法律は、企業に対しても大きな影響を及ぼすため、早急な対策が求められます。
子ども性暴力防止法の対象事業について(想定)
■ 主な対象事業(想定)
保育・教育分野
・保育所、認定こども園、幼稚園
・小学校・中学校・高等学校
・学童保育、放課後児童クラブ
・フリースクール、学習塾、予備校
習い事・スポーツ分野
・スポーツクラブ、スイミングスクール
・ダンス教室、体操教室、武道教室
・音楽教室、美術教室 など
福祉・医療・支援分野
・児童福祉施設
・障害児支援事業所
・児童相談所、子ども支援NPO
子ども向けサービス全般
・ベビーシッター事業
・児童向けイベント・体験活動事業
・自治体・民間の子ども向け委託事業
■ 対象となる「人」の範囲
・正社員・契約社員
・パート・アルバイト
・派遣社員
・業務委託
・ボランティア
※ 雇用形態を問わず、子どもと接する立場であれば対象になる点が重要です。
事業主が今やるべき義務と準備
子どもを守るための取り組み
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Point 01
対象従業員の性犯罪歴確認の仕組み
・採用前・在職中の照会制度の流れ
・行政への照会・結果の取り扱いフロー
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Point 02
防止体制
(相談窓口・研修・不適切行為対応)
・性暴力防止研修の導入
・「不適切行為」の具体例と対応策
(子どもとのSNSやりとりなど含む)
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Point 03
就業規則・労務管理の見直し
・性犯罪歴照会と個人情報管理規程の整備
・虚偽申告・未申告への処分規定、
就業規則への明文化が重要
2026年12月25日施行予定の子ども性暴力防止法は、子どもを守るための新たな法整備として重要な意味を持っています。この法律は、企業にとっても無視できない影響を及ぼすものであります。企業は、従業員が子どもに対して適切な行動をとることが求められ、社内研修やガイドラインの整備が急務となります。
子どもに対する性暴力を未然に防ぐためには、従業員一人ひとりが意識を持ち、行動することが不可欠です。そのため、企業は教育の機会を提供し、子どもを守るための意識改革を促すことが求められます。また、企業がこの法律に基づいたポリシーを策定することで、従業員は自らの責任を理解し、行動するための指針を持つことが可能となります。
併せて、法的な側面として企業が注意しなければならないのは、コンプライアンスの徹底です。子ども性暴力防止法の施行により、新たな義務や責任が企業に課せられることが考えられます。これにより、法律に反する行為が発覚した場合の責任や罰則も厳格化される見込みです。したがって、企業は適切な内部監査や評価を行い、法律に対応する体制を整える必要があります。
今後、この法律が施行されることによって、企業は単に法律を遵守するだけでなく、子どもたちの未来を守るための積極的な活動を通じて社会貢献を果たす責任が問われます。子ども性暴力防止法への対応は、企業の未来を守るための重要なステップであり、一刻も早くその準備を進めることが求められています。以後の社会において、企業の役割がますます重視される中で、今からでも遅くはありません。企業は、従業員だけでなく社会全体に貢献するという視点から、子どもを守るための取り組みを考えていくことが不可欠です。
施行前だからこそやるべき採用実務の整備
✔ 1. 採用時の「事前告知」の徹底
・施行後に性犯罪歴照会がある旨の明示
・候補者への説明・同意の取得方法
✔︎ 2. 採用書類・契約書類の整備
・募集要項で「特定性犯罪歴がないこと」を条件化
・誓約書・確認書の導入で労務トラブル予防
✔︎ 3. 派遣・パート・委託・ボランティア対応
・関係契約書に照会協力・研修義務を盛り込むルール設定
就業規則の見直し
2026年に施行される子ども性暴力防止法は、企業にとって重要な法的フレームワークとなります。この新しい法律に適応するためには、自社の就業規則を見直し、その内容を更新することが不可欠です。まず、就業規則に子どもに対する性暴力防止に関する具体的な方針を盛り込むことが非常に重要です。
企業は、施行後に不適切な行動が発覚した場合、責任を追及される可能性があります。そのため、まずは「セクハラ」や「児童虐待」の禁止に関する条項を設け、その内容を従業員が明確に理解できるようにします。次に、企業内での教育プログラムを定期的に実施し、社員が法律の重要性を認識し、正しい行動をとれるようにしましょう。
また、相談窓口の設置も効果的です。従業員が安心して相談できる環境を整えることで、問題の早期発見と解決が期待できます。就業規則には、相談窓口の担当者、手続き、及び匿名での報告が可能なシステムの導入についても詳しく述べるべきです。さらに、法令に基づく懲戒処分のルールも明記し、従業員が不適切な行動を取った場合の対応を明確にしましょう。これにより、企業全体としての意識が高まり、労働環境の向上へと繋がります。
最後に、定期的に就業規則を見直し、必要に応じてアップデートすることが求められます。企業は、子ども性暴力防止法の施行による影響を真剣に捉え、自社の就業規則を適切に見直すことで、より安全で健全な職場環境を提供する責任を持つべきです。

まず、適切な労務管理は従業員の権利を保護するために不可欠です。労働環境が整備されていることで、従業員は自分の権利が守られていると感じ、その結果、仕事に対する信頼感を持てるようになります。特に、子どもを守るための法律が施行される中で、企業が従業員に安全で安心な職場を提供することは、法令を遵守するだけでなく、社会的責任を果たすことにもなります。
次に、労務管理による適切なコミュニケーションが、従業員のストレスや不安を軽減する効果があります。安心して話せる環境を作ることで、従業員は自身の問題や懸念を適時に報告することができ、トラブルや労働争議を未然に防ぐことにつながります。また、企業としても従業員の意見を真摯に受け止め、改善点を見出すことで、より良い職場環境の構築が可能になります。
さらに、安心して働ける環境は企業の業績にも直結します。従業員が安心して働くことができれば、その結果、労働生産性の向上や離職率の低下に繋がり、企業の競争力を高める要因となります。特に子ども性暴力防止法が施行されることで、企業はその対応に伴う新たな負担も考慮しなければなりません。予防策を講じることは、長期的な視点で見た際にリスクを軽減し、費用対効果の面でも有利に働く場合があります。
以上のように、適切な労務管理は企業にとって非常に重要な要素であり、今からその仕組みを見直し、強化していく必要があります。特に新たな法律の施行を見据えた上で、企業の社会的責任を果たしつつ、従業員の働きやすい環境を創出することが求められています。
備えよう!
想定されるトラブルと回避策
主な3つのポイント
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採用後に性犯罪歴が発覚した場合の処理
採用後に性犯罪歴が判明した場合は、まず事実確認を行い、本人からの説明を求めます。そのうえで、業務内容や子どもとの接触状況、就業規則・採用時の告知内容を踏まえ、配置転換や業務制限を検討します。虚偽申告があった場合は、懲戒処分や解雇の可否を慎重に判断し、個人情報の取扱いにも十分配慮することが重要です。
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虚偽申告の証拠と解雇正当化の対応
虚偽申告があった場合は、採用時の申告書・誓約書、募集要項の記載、本人への説明記録などを証拠として整理します。性犯罪歴を重要な採用判断要素として事前に明示していたことが重要です。そのうえで、業務内容や影響の重大性を踏まえ、就業規則に基づき懲戒解雇が社会通念上相当かを慎重に判断し、手続の適正を確保します。
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個人情報漏洩リスクと管理体制強化
性犯罪歴情報は極めて機微な個人情報であり、漏洩すれば重大な人権侵害や企業責任につながります。取得・保管・閲覧の範囲を最小限に限定し、管理責任者を明確にすることが重要です。社内規程の整備やアクセス制限、保存期間の設定に加え、担当者への教育を行い、組織的な管理体制を構築する必要があります。
お問い合わせください!
こども性暴力防止法への対応は、制度を知るだけでは不十分です。採用時の対応から問題発生時の判断まで、一貫した基準を持つためには、就業規則の見直しが重要な鍵となります。当事務所では、規程整備に加え、虚偽申告や問題社員への対応など、実務判断が難しいケースについてもご相談を承っています。施行前の今こそ、安心できる体制づくりを進めましょう。
是非、当事務所にご相談いただき、貴社に合った具体的なサポートを受けて、将来を見据えた準備を整えてください。
監修者
紫峰社会保険労務士事務所
代表社社労士 田中 寧子
プロフィール
【保有資格】
社会保険労務士
歯科衛生士
介護支援専門員(ケアマネ)
【経歴】
跡見学園女子大学文学部国文学科卒業
東京医科歯科大学歯学部付属歯科衛生士学校(現東京科学大学)卒業
【社労士実務経験】
① 助成金専門社労士事務所に就職。助成金だけでなく、新規開業サポートから運用、給与計算、労務監査まで、社労士業務全般を経験。
② 大手社労士法人にて、外資系企業を経験。
③ 自身の社労士事務所にて顧問契約等社労士業務、各種助成金、紹介・派遣許可申請を行い現在に至る。
【モットー】
関わった会社様の経営者様も従業員様もみんなが満足する労働環境を、みんなで一緒に築いていく。
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