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2026年10月1日施行の労働法改正を踏まえ、自社の就業規則が古いまま放置されていないか以下のチェックリストでご確認ください。

自社の就業規則が古いままか判定!見直し要否チェックリスト

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    就業規則を最後に改定・見直ししたのが「2年以上前」である

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    2026年10月施行のパート・有期雇用の「労働条件明示追加」「待遇差説明義務」に対応した規定になっていない

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    賞与や各種手当(家族手当・住宅手当等)で正社員とパート社員の差があるが、就業規則上に不合理でない根拠(職務や配置の違い)が整理されていない

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    正社員用の就業規則しか存在せず、パートや契約社員用の別規程を設けていない

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    育児・介護休業規程や産後パパ育休(出生時育児休業)の最新法改正に対応した追記を行っていない


【チェック結果】

チェックが1つでもついた企業様は、最新の労働法令違反(過料・罰金リスク)に加え、パート・有期社員からの不合理な待遇差に対する裁判・未払い手当請求リスクが高いため、早急な規定アップデートが必要です。


最新の法改正について知ろう

経営者・人事担当者が押さえるべき「3つのポイント」

  • Point 01

    2026年10月1日施行の「パート・有期雇用ルール改正」に対応が必要です

    2026年10月より、雇い入れ時や契約更新時の通知書等に「正社員との待遇の違いについて説明を求めることができる旨」の明示が義務付けられました。就業規則や雇用契約書のひな形を古いまま放置しておくと法違反となります。


  • Point 02

    同一労働同一賃金ガイドラインの改定に伴い「古い手当規定」はリスクになります

    裁判例を踏まえたガイドライン改定により、家族手当・住宅手当・各種手当や休暇・休職制度における正社員と非正規社員の格差が見直されました。就業規則上の支給要件が不透明なままだと、不合理な待遇差として訴訟リスクが生じます。


  • Point 03

    古い就業規則の放置は「会社を守る効力」を失わせます

    数年前に作成した就業規則を一度も改定していない場合、最新の法令に抵触して規定自体が無効化されたり、現場の実態(テレワーク・副業・固定残業代等)と乖離してトラブル時に会社を守れなくなる危険性があります。


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なぜ「活きる就業規則」が必要なのか

なぜ古い就業規則は危険なのか?放置による3大リスク

古い就業規則を放置する3大リスク


1.2026年10月改正に伴う「法違反」と行政指導リスク

パート・有期雇用労働者への明示義務や説明義務に対応していない規定は、労働基準監督署からの是正勧告や過料の対象となるリスクがあります。


2.「不合理な待遇差」による未払い手当・損害賠償請求

同一労働同一賃金ガイドライン改定により、正社員のみに手当を支給している根拠が古い就業規則上で曖昧な場合、パート社員からの遡及請求や労務裁判リスクが高まります。


3.最新の労務トラブル(メンタル不調・固定残業代)に対応できない

休職・復職手続きや固定残業代の支給要件が古い規定のままだと、うつ病休職の長期化や過去の未払い残業代請求で多額の損失が発生する可能性があります。

過去の主な法改正と古い就業規則の「チェックポイント」

2026年10月改正以外にも、近年の重要な労働法改正に対応できているか確認が必要です。


・2024年4月改正: 労働条件明示の追加(無期転換機会・更新上限の明示、就労場所・業務の変更範囲の明示)

・2022年・2023年改正: 育児・介護休業法改正(産後パパ育休の創設、育休取得状況公表の義務化)

・2020年・2021年改正: パートタイム・有期雇用労働法(同一労働同一賃金の本運用)


これらの改正内容が反映されていない場合、現在の就業規則は「数世代前の古い状態」と言えます。

トラブルのない就業規則アップデートに向けた「5ステップの手続き手順」

古い就業規則を安全かつ最新状態へアップデートするための5ステップです。


就業規則見直し・アップデートの5ステップ


1.現行の就業規則のリーガルチェック・法改正ギャップ分析

現在の就業規則が2026年10月改正をはじめとする最新法令に適合しているか診断します。


2.改定案(新旧対照表)の作成

追加・修正すべき条文を整理し、変更箇所が一目でわかる新旧対照表を作成します。


3.労働者代表からの意見書取得

適正な手続きで過半数代表者を選出し、改定案に対する意見書を取得します。


4.労働基準監督署への届出

就業規則変更届、改定後の就業規則、意見書を管轄の労基署へ提出します。


5.全従業員への周知と説明

社内掲示や共有サーバー等で周知し、変更点について必要に応じて説明会等を行います。

古い就業規則の見直し・2026年10月法改正対応は、紫峰社会保険労務士事務所にお任せください


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就業規則は、法改正や社内の働き方の変化に合わせて見直しを行ってこそ、「万が一のトラブルから会社と従業員を守る健全な経営基盤」として機能します。

2026年10月施行の法改正は、パート・有期社員を一人でも雇用している企業様にとって避けて通れない重要な見直し機会です。


「自社の就業規則が2026年10月改正に対応できているか無料でチェックしてほしい」

「何年も放置している古い就業規則を、最新の法令に合わせた『活きる規則』へアップデートしたい」

「パート社員の手当や賞与の出し方が法律上不合理になっていないか専門家の目で見直したい」


紫峰社会保険労務士事務所では、貴社の事業内容や働き方の実態、経営者様の想いを丁寧にヒアリングし、最新の法改正に対応したリスクのない就業規則アップデートをサポートいたします。

「まずは今の就業規則が古いかどうか診断してほしい」といった段階でも構いません。貴社の頼れる労務パートナーとして、どうぞ安心してお任せください。

まずは下記フォームより、お気軽にお問い合わせ・ご相談くださいませ。

監修者

紫峰社会保険労務士事務所

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代表社会保険労務士事務所 田中 寧子


東京都社労士会中央支部所属

https://www.tokyosr.jp/member-view/?member_id=1002242&mode=2

プロフィール

【保有資格】

社会保険労務士

歯科衛生士

介護支援専門員(ケアマネ)


【経歴】

跡見学園女子大学文学部国文学科卒業

東京医科歯科大学歯学部付属歯科衛生士学校(現東京科学大学)卒業


【社労士実務経験】

① 助成金専門社労士事務所に就職。助成金だけでなく、新規開業サポートから運用、給与計算、労務監査まで、社労士業務全般を経験。

② 大手社労士法人にて、外資系企業を経験。

③ 自身の社労士事務所にて顧問契約等社労士業務、各種助成金、紹介・派遣許可申請を行い現在に至る。


【モットー】

関わった会社様の経営者様も従業員様もみんなが満足する労働環境を、みんなで一緒に築いていく。

就業規則の全体像・作成手順についてはこちら


【あわせて読みたい!就業規則の全体像と作成手順】 就業規則の基本要件や作成義務(10人ルール)、会社を守るための全体像やリスク対策については、以下の総合ガイドをご覧ください。


👉 【2026年最新】就業規則作成の義務とメリットとは?作成・変更の手順とリスクを社労士が解説

https://sr-shihou-lp.com/tokyo/a6a1fae3-4d4d-4a6c-a01a-5cc1a20e4008/

※本記事の解説、法令基準および手続きにつきましては、厚生労働省および都道府県労働局が公表している以下の公式ガイドラインに基づき、社会保険労務士の法的な知見のもと作成しております。


厚生労働省 Webマガジン『2026年10月からパートタイム・有期雇用のルールが変わります―3つの改正ポイント』

https://www.mhlw.go.jp/web_magazine/column/20260803.html


厚生労働省『モデル就業規則』

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F001620506.docx&wdOrigin=BROWSELINK

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