はじめに こんにちは。東京都 中央区日本橋で開業している社会保険労務士の田中寧子です。(たなかやすこ)です。
今回は、従業員を雇うか業務委託にするか、ご相談としてとても多いので、どう選ぶと良いのか、それぞれの特徴を解説していきます。
賢く選んで、貴社の経営に役立てていただけますと幸いです。
業務委託とパート雇用のちがい
-
契約に違いがある。
-
報酬に違いがある。
-
福利厚生に違いがある。
-
業種によって向き不向きがある。
労働契約の違いと選び方
業務委託とパート雇用、賢い選択のために知っておきたいこと
-
Point 01
労働契約の基本を理解しよう業務委託とパート雇用は異なる契約形態であり、それぞれが持つ法的な側面や責任の範囲が異なります。業務委託は、特定の業務を委託する契約であり、独立した事業主として働くことが特徴です。一方、パート雇用は、企業の従業員として働き、労働基準法に基づく保護を受けます。これらの違いを理解することが、賢い選択には欠かせません。
-
Point 02
どちらを選ぶべきか?選択の際には、自社のニーズや業務の性質が重要です。業務委託は短期間のプロジェクトや専門的なスキルが求められる場合に適しています。その一方で、パート雇用は、継続的な業務やチームの一員としての協力を必要とする場合に向いています。事業の目的や運営方針に合わせた選択が求められます。
-
Point 03
判断基準を明確にしよう経済状況や業務量、契約内容に応じた判断基準を設定することが、業務委託とパート雇用の選択に役立ちます。例えば、頻繁な業務の変更があるなら業務委託が適していますが、安定した拠点が求められる場合はパート雇用が望ましいです。また、契約に関するリスクを十分に理解し、適切な管理体制を整えることも重要です。
パート雇用と業務委託の契約の違い
パート雇用
・企業と雇用契約を結ぶため、労働者として雇用契約関係が成立する。
・会社の指揮命令に従って働き、労働基準法などの労働法規に則って運用。
(勤務時間や休憩時間、有給休暇の取得なども法律通りに運用する。)
業務委託
・企業と対等な立場で業務委託契約を結ぶ。
・個人事業主として特定の業務を請け負い、成果物の納品や業務の完了が主な責任。
労働者ではなく事業者としての扱いのため、労働法規の適用外となり、働く時間や場所について細かな指揮命令が難しい。
業務委託とパート雇用の報酬形態の違い
パート
・時給・日給・月給といった給与制で給与を支給する。
・働いた時間に対して対価を支払うため、人件費の予想が立てやすい。
・最低賃金の保障をする必要がある。
業務委託
・完成した成果物や提供したサービスに対して報酬を支払う成果報酬制。
・時間ではなく価値や成果に対する対価のため、スキルや実績によって報酬を決定できる。
・ただし、成果が出なければ、成果に見合った報酬にすることも可能。
業務委託のメリット・デメリット
メリット
・業務委託の最大の魅力は、仕事量で、委託量を調整できる。
・スキルや実績に応じて報酬単価の価格設定をすることができる。
・社会保険、労働保険の加入が不要。
デメリット
・業務委託のデメリットは、労働力が不安定。
・助成金の恩恵を受けにくい。
業務委託は、企業が特定の業務を外部の専門家や業者に委託する形態であり、その利点は多岐にわたります。まず、業務委託の最大のメリットの一つは、コスト削減です。例えば、企業が社内で人材を雇用して行う業務を外部に委託することで、給与や福利厚生の負担を軽減することができます。また、専門性を持った外部の業者に業務を委託することで、質の高いサービスを受けることが可能になり、企業の業務効率を高めることにつながります。さらに、業務の柔軟性もポイントです。業務委託は、必要に応じた期間で契約を結ぶことができるため、短期間で特定の業務を遂行したい場合にも便利です。このように、業務委託は企業の戦略的な選択肢となり得ます。
一方で、業務委託にはデメリットも存在します。まず、業務の進捗や品質を外部に任せることで、企業側のコントロールが希薄になる可能性があります。特に、情報の共有や業務の進捗がスムーズでない場合、委託先とのコミュニケーションに問題が生じることもあります。また、機密情報の漏洩リスクも無視できません。外部業者としっかりとした契約を交わし、守秘義務を徹底することが求められます。さらに、業務委託契約の複雑さも企業にとっての負担になることがあります。特に法律的な知識を要する場合、契約内容の理解や運用に手間がかかることがあるため、十分なチェック体制を整える必要があります。これらのメリットとデメリットを比較し、企業や雇用者は業務委託の選択肢が自社に適しているかどうかを慎重に見極める必要があります。

メリット
・労働力の供給が安定する。
・仕事を通して会社の人と人との結束が強くなる
・助成金が使える場合がある
デメリット
・一度雇用すると、解雇は難しく、仕事が少ない時も給与を支払い続ける必要性がある。
・年収103万円や130万円の壁を意識して働く人も多く、年末に就業調整されて困ることがある。
・有給休暇や病気休暇も法律で保障されており、与える必要がある。
・また、労働基準法の保護を受けるため、残業代の支払いや適正な労働時間の管理も企業の義務となる。
パート雇用の最大のメリットは、会社が労働者に対して指揮命令を行える点にあります。勤務時間や業務内容を直接管理できるため、安定的に業務を遂行でき、会社の方針やマニュアルに沿った働き方を求めやすいのが特徴です。また、長期的な雇用を前提に人材育成が可能であり、社内の知識やノウハウを共有しやすく、組織の一体感も高まりやすいです。さらに、勤務日数や時間を柔軟に調整できるため、シフト制の運営などにも対応できます。このように、継続性と安定性を持ちながら、業務効率や組織力の強化につながる点が、パート雇用の大きな利点といえます。
一方、パート雇用のデメリットとして、まず会社側に社会保険や労働保険の負担が生じる点が挙げられます。一定の条件を満たすと保険加入が義務となり、人件費が固定化しやすくなります。また、労働基準法に基づき残業代や有給休暇の付与なども必要で、労務管理に手間がかかります。さらに、解雇に関しても法的制限があり、簡単に契約を終了することはできません。そのため、業績悪化や人員調整の場面で柔軟に対応できないリスクがあります。加えて、勤務態度や業務遂行に問題がある場合でも、適切な手続きを踏まなければ改善や契約終了が難しい点も、パート雇用特有の課題といえるでしょう。
パート雇用の福利厚生
各種保険
・健康保険・厚生年金保険:企業が保険料の半分を負担(労働時間により加入)
・雇用保険:企業が保険料の半分を負担(労働時間により加入)
・労災保険:労働時間に関係なく適用され、職場でのケガや病気を補償
企業が全額負担(労働時間関係なく、雇用形態関係なく加入)
福利厚生
・交通費支給(会社に支払う義務はないが、あると求人採用の際強い)
・健康診断の実施 (1年以上雇用見込み&正社員の3/4の労働時間)
・研修制度の提供 その他、企業ごとの独自サービス
業務委託に合う対象者
業務委託に向いている対象者は、雇用契約のように「会社の管理下で働く人」ではなく、 自分で仕事の進め方を決められる人・専門性を持って成果を出せる人 です。
★業務委託に合う対象者の例
・専門スキルを持つ人
例:ITエンジニア、デザイナー、ライター、社労士・税理士などの専門士業
・成果物で評価される仕事をする人
例:システム開発、HP制作、動画編集、広告運用など
・自己管理ができる人
勤務時間や作業場所を問わず、納期を守り成果を出せる人
・短期・スポットで力を発揮する人
繁忙期や特定プロジェクトだけ参加する人材
・副業や複数案件を掛け持ちする人
ひとつの会社に縛られず、複数の取引先と契約して働きたい人
逆に、指示を受けながら日常業務をサポートしてもらうような「一般事務」「接客」「軽作業」などは、業務委託より パート雇用の方が適しています。
パート雇用に向いている対象者
★パート雇用に合う対象者の例
・定型業務や補助業務を担う人
例:事務作業、受付対応、経理補助、接客・販売、軽作業など
・勤務時間や出勤日を会社と調整して働きたい人
例:扶養内で働きたい主婦(主夫)、短時間勤務を希望する人
・安定した収入や雇用を求める人
社会保険や労働保険の適用を受けながら、安心して働きたい人
・チームで働くことを重視する人
会社の一員として協力しながら、職場に馴染んで働きたい人
・長期的に継続して勤務したい人
継続的に同じ会社で経験を積みたい人
まとめると
パート雇用 → 日常業務や補助業務を安定的に任せたい人材、勤務時間を管理できる人
業務委託 → 成果物や専門スキルで力を発揮できる人材、自己管理ができる人
労働環境の改善に向けた留意点
業務委託とパート雇用の選定に際しては、単に契約形態の違いだけではなく、それぞれの労働環境の改善につながる要因を考慮することが重要です。まず、業務委託の場合、フリーランスや個人事業主が多く関与しますが、こちらの契約形態では通常、時間や場所に縛られず、自らのペースで働くことが可能です。この自由度は、業務を行う上でのストレスを軽減し、結果として生産性の向上を期待できます。ただし、業務委託には仕事内容によってリスクが伴います。特に、契約内容や納期に関する明確な合意がない場合、双方の認識のズレがトラブルに繋がる可能性があります。よって、契約時の詳細な設定作業が求められます。
一方、パート雇用は、より安定した勤務環境が提供されることが多く、社員としての福利厚生も受けられる点が魅力です。パートタイマーとしての雇用者は、通常、給与や賞与が確定しており、職場でのコミュニケーションが活発になりやすい環境と言えます。これは、従業員同士の連携強化や、職場の雰囲気改善に寄与します。ただし、パート雇用でも業務の内容や職場の環境、大きな負荷がかかる場合は注意が必要です。特に、労働時間の短縮が求められる場合、仕事のクオリティに影響を与える可能性があります。
このように、業務委託とパート雇用それぞれには、良い面と悪い面がありますが、最終的には企業のニーズに合った選択が肝要です。労働環境の改善に向けた取り組みは、どちらの雇用形態においても重要なテーマとなります。具体的には、業務委託の場合は契約の透明性を保ちつつ、パート雇用の場合は、柔軟な働き方を導入しつつ従業員のワークライフバランスを重視することが効果的です。業務の特性や求める労働環境を見極め、最適な雇用形態を選ぶことが、企業の持続的成長に繋がります。
賃金計算は、企業の労働条件や従業員の満足度に大きな影響を与える重要なプロセスです。業務委託とパート雇用において、それぞれの賃金計算方法は異なり、法令遵守が求められます。特に、労働基準法や社会保険制度に基づく適切な処理が不可欠です。
業務委託の場合、契約に基づく報酬の支払いが行われますが、業務の性質に応じた適切な賃金設定が求められます。契約内容が不透明であると、トラブルの原因になることもあるため、業務内容や納期、報酬を明確にし、双方が合意することが基本です。また、業務委託は一般的に源泉徴収や社会保険の適用がないため、適切に運用しないと気付かぬうちに法令違反となるリスクがあります。
一方、パート雇用においては、労働者の時間給や日給に基づいて賃金が支払われます。パート従業員も労働基準法の適用を受けるため、最低賃金法を遵守する必要があります。企業は、パートタイム労働者に対しても、正社員と同等の労働条件を提供する義務があります。例えば、週の労働時間や月の労働日数に応じた適切な賃金計算が求められ、また、残業が発生した場合には、時間外手当の支払いも重要です。
さらに、業務委託とパート雇用を選択する際には、従業員の納得感やモチベーションを高めるために、報酬体系を透明にすることが求められます。適正な賃金計算と法令遵守は、企業の信頼性を高めるだけでなく、従業員の定着率向上にもつながります。従いまして、賃金計算は単なる事務作業ではなく、企業の戦略的な要素として捉え、最大限の注意を払うことが求められます。
業務委託やパート雇用は、企業にとって非常に重要な要素です。しかし、どちらを選ぶべきか、また選ぶ際に注意すべき点は何か、常に悩ましい問題となります。そこで当社は、これらの雇用形態に関する豊富な知識と経験をもとに、具体的なサポートを提供しております。業務委託を選んだ場合、どのように業務を進めるべきか、必要な契約書や保険などの手続きについてしっかりとご説明します。一方、パート雇用の場合は、従業員の働く環境や待遇を整えることが大切です。ここでの留意点についても丁寧にアドバイスいたします。弊所は、お客様の声に真摯に耳を傾け、それぞれのニーズに応じた最適なソリューションをご提案します。このページをご覧いただき、さらに具体的なご質問やご相談がございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。
Contact お問い合わせ
Related
関連記事
-
2025.08.01育児休業の未来はここにある!男性も育休を取る時代へ 【日本橋室町の社労士が解説】 -
2025.10.27非正規雇用の活用について【日本橋の社労士が解説します】 -
2025.08.26雇用契約書、労働条件通知書の作成のポイントについて【日本橋の社労士が解説】 -
2025.07.15【2025年10月】 育児介護休業法改正を 解説します! 【東京の社労士が解説】 -
2025.08.14固定残業代制度の運用を 正しくできていますか? 【日本橋の社労士が解説】 -
2025.08.13月給者の基本的な残業代の 計算方法について 【東京の社労士が解説】 -
2025.08.15キャリアアップ助成金 正社員化コースを 活用しよう! 【日本橋の社労士が解説】 -
2025.08.23スポットワークにおける労務管理について【日本橋の社労士が解説】 -
2025.08.20退職勧奨と解雇について 【日本橋室町の社労士が解説します】 -
2025.09.02労働基準法の罰則について【日本橋の社労士が解説します】 -
2025.10.18試用期間運用と注意点について【日本橋の社労士が解説します】 -
2025.10.03社労士を会社で活用する意義【日本橋の社労士が解説します】 -
2025.09.20健康経営について【東京日本橋の社労士が解説します】 -
2025.10.17会社でよく起こる労務トラブルについて【東京 日本橋の社労士が解説します】 -
2025.03.30就業規則の作成・見直し | 日本橋室町の社労士なら紫峰社会保険労務士事務所 -
2025.03.30労務相談で安心 | 日本橋室町の社労士なら紫峰社会保険労務士事務所 -
2025.03.30無料相談のサービス | 日本橋室町の社労士なら紫峰社会保険労務士事務所 -
2025.03.30職業紹介のノウハウ | 日本橋室町の社労士なら紫峰社会保険労務士事務所 -
2025.03.30労務監査を実施 | 日本橋室町の社労士なら紫峰社会保険労務士事務所 -
2025.03.30給与計算の代行 | 日本橋室町の社労士なら紫峰社会保険労務士事務所 -
2025.03.30保険手続きのサポート | 日本橋室町の社労士なら紫峰社会保険労務士事務所