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はじめに
こんにちは。東京日本橋室町の助成金を取り扱う社労士 田中寧子(たなか やすこ)です。
従業員雇用の際、履歴書などの書類で選考し、面接で採用を決定していきますが、実際働き出したら仕事をスムーズに覚えてくれるだろうか、協調性はあるだろうか、実際初見だけで判断しきれないところもあります。それに見据えて試用期間を設けたりしていくことが多いのですが、実は、試用期間という選択肢以外も有期雇用からスタートさせるという方法があります。この記事では、試用期間と有期雇用の特徴メリットデメリットをお伝えして、御社に合った採用方法を取り入れる参考になると幸いです。
従業員雇用の最前線:試用期間と有期雇用の選択肢を徹底解説!
こんなお悩みありませんか?
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面接では良い印象だったのに、入社後にミスマッチが起こる
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仕事を覚えるスピードや協調性が分からない
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試用期間中の解雇は問題になるのではと不安
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採用の失敗によるコストを減らしたい
実は多くの企業が同じ悩みを抱えています。従業員雇用は企業にとって重要な要素であり、適切な雇用形態を選ぶことは、会社の成長や従業員の満足度に大きく影響します。
なぜ採用ミスマッチが起きるのか?
理由を説明します。
・履歴書や面接だけでは判断材料が限られる
・実際の仕事への適応力は働いてみないと分からない
・社風やチームとの相性は入社後に見える
これは、知り合いの紹介での採用の場合ですらいえることです。
「いい人なんだけど・・・」
つまり、一緒にある一定期間一緒に働いてみないと分からないのです。
そこで企業が活用するのが
試用期間からのスタートを実施する会社がとても多いです。
試用期間中の解雇の心配がない、
有期雇用契約からスタートするという選択肢を加えてみてはいかがでしょうか。
試用期間のメリットとデメリット
試用期間とは、従業員を正社員として採用する前提で一定期間働いてもらい、能力や適性、勤務態度などを確認するために設けられる期間です。一般的には3か月から6か月程度設定されることが多く、多くの企業で採用されています。
【メリット】
まず実際の業務を通じて従業員の適性を見極められる点です。履歴書や面接だけでは判断できない、仕事の理解力や責任感、協調性などを確認することができます。また、正社員として採用する前提であるため、応募者側も安心感を持ちやすく、採用活動を進めやすいという利点があります。さらに、企業としても入社後のミスマッチを一定程度防ぐことができるため、人材の定着につながる可能性があります。
【デメリット】
試用期間であっても雇用契約自体は成立しているため、簡単に解雇できるわけではありません。本採用を拒否する場合には、客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が求められ、慎重な判断が必要になります。そのため、十分な理由がない場合にはトラブルに発展する可能性もあります。また、試用期間の取り扱いを就業規則や雇用契約書で明確に定めていない場合、企業側の判断が認められにくくなることもあります。
このように試用期間は、採用後のミスマッチを防ぐ有効な制度である一方、適切な制度設計や運用が重要になります。企業の状況に合わせて制度を整備しておくことが、トラブルの予防につながります。
有期雇用契約のメリットとデメリット
有期雇用契約とは、あらかじめ契約期間を定めて従業員を雇用する契約形態です。契約更新を繰り返して正社員同等の働き方をしていない限り、解雇という概念ではありません。契約期間は企業の状況に応じて設定でき、期間満了時に契約を更新するか、終了するかを判断します。近年では、採用後のミスマッチを防ぐ方法として、有期雇用からスタートする企業も増えています。
【メリット】
まず採用リスクを抑えやすい点です。契約期間を定めているため、業務への適性や勤務態度、会社との相性などを一定期間の実務を通して確認することができます。もし期待した成果が得られない場合でも、契約期間満了をもって雇用を終了することが可能なため、トラブルを避けながら雇用関係を整理しやすいという特徴があります。また、一定期間働いてもらう中で能力や適性が確認できれば、正社員として登用することも可能です。さらに、有期雇用から正社員へ転換する制度を整えることで、助成金の対象となる場合もあり、人材育成と人件費支援を両立できる可能性があります。
【デメリット】
有期雇用契約は契約期間があるため、求職者によっては雇用の安定性に不安を感じ、応募をためらうケースもあります。また、契約期間の設定や更新の判断については法律上のルールもあり、更新を繰り返すことで実質的に無期雇用と同様と判断される場合もあります。さらに、契約書の整備や更新管理を適切に行わないと、思わぬ労務トラブルにつながる可能性もあります。
このように有期雇用契約は、採用リスクを抑えながら人材を見極めることができる一方、制度設計や契約管理を適切に行うことが重要になります。企業の採用方針に合わせて活用することが大切です。
有期雇用契約から雇用するおすすめの理由
企業成長の第一歩。新しい従業員が活躍するための有期雇用契約の活用法。
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Point 01
期間満了による退職が可能
有期雇用契約はあらかじめ契約期間を定めて雇用するため、契約期間が満了した時点で雇用関係を終了することができます。採用後のミスマッチがあった場合でも、トラブルを避けながら区切りをつけやすい雇用形態です。
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Point 02
見極めた後、正社員登用できる
一定期間働いてもらうことで、仕事への適性や協調性、会社との相性を実際の業務を通して確認できます。そのうえで問題がなければ、安心して正社員として登用することが可能になります。
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Point 03
助成金を活用しやすい採用設計
有期雇用契約から正社員へ転換する仕組みを整えることで、キャリアアップ助成金などの制度を活用できる可能性があります。採用と人材育成を進めながら、企業の人件費負担の軽減にもつながります。
従業員を雇用する際に整えておきましょう!
就業規則と労働条件通知書
従業員を雇用する際には、就業規則と労働条件通知書を整備しておくことが非常に重要です。これらは単なる形式的な書類ではなく、会社と従業員の間で働く条件やルールを明確にするための基本となるものです。採用時にきちんと整備しておくことで、入社後のトラブルを未然に防ぐことにつながります。
【労働条件通知書】
従業員を採用する際に必ず明示しなければならない重要な書類です。賃金、労働時間、休日、契約期間、業務内容などの基本的な労働条件を従業員に明確に伝える役割があります。口頭だけで説明していると、入社後に「聞いていた条件と違う」といった認識の違いが生じる可能性がありますが、書面で明示しておくことで、企業と従業員双方が安心して雇用関係をスタートさせることができます。
【就業規則】
会社全体の働き方のルールを定めたものです。労働時間や休暇、服務規律、懲戒処分など、日常の労務管理に関わる事項を定めることで、会社としての判断基準を明確にすることができます。常時10人以上の従業員を使用する事業場では作成と労働基準監督署への届出が義務付けられていますが、従業員が少ない企業であっても、雇用を開始する段階から整備しておくことが望ましいといえます。実際は、助成金申請の際に就業規則の提出が必要なため、はじめて従業員を雇用する際に、就業規則を作成することが多いです。
採用時に就業規則と労働条件通知書が整備されていない場合、労働条件の解釈をめぐってトラブルになることもあります。逆に、雇用のスタート時点でルールを明確にしておくことで、企業も従業員も安心して働く環境をつくることができます。従業員を雇用する際には、これらの書類をしっかり整備しておくことが、安定した労務管理の第一歩となります。
助成金を受給するということは、
労務コンプライアンスの遵守するということ。
助成金を受給するということは、単に資金的な支援を受けるというだけではありません。企業が労働関係法令を正しく守り、適切な労務管理を行っていることが前提となります。つまり、助成金の申請や受給は「労務コンプライアンスを遵守している企業であること」の証明でもあります。
助成金の多くは、雇用の安定や人材育成、働きやすい職場環境の整備などを目的として設けられています。そのため申請にあたっては、労働時間の管理、賃金の支払い、社会保険の加入、就業規則の整備など、基本的な労務管理が適切に行われていることが求められます。例えば、賃金台帳や出勤簿などの法定帳簿が整備されているか、残業代が適正に支払われているかなど、日常の労務管理が確認されます。
また、助成金の要件を満たしていたとしても、労働関係法令に違反している場合は申請が認められないことがあります。さらに、不正受給と判断された場合には、助成金の返還だけでなく、企業の信用にも大きな影響を与える可能性があります。そのため、助成金を活用する企業にとっては、日頃から労務コンプライアンスを意識した経営を行うことが重要になります。
助成金は、企業の成長や人材育成を後押ししてくれる制度ですが、その背景には「適正な労務管理」があります。日常の労務管理を整え、法令を遵守することが、結果として助成金を活用できる企業体制づくりにつながります。助成金をきっかけに労務環境を見直すことは、企業の健全な経営にも大きく役立つといえるでしょう。
お問い合わせ・サポートのご案内
採用方法を検討する際には、試用期間や有期雇用の制度を理解し、自社に合った形で活用していくことが大切です。しかし実際の現場では、我流の労務管理のまま運用してしまい、知らないうちに法定基準を満たしていないケースも少なくありません。また、入社時の労働条件通知や契約内容、手続きの不備などが原因となり、いざ助成金を申請しようとした際に不正受給と判断され、申請できないというケースも見受けられます。
助成金は、日頃から適正な労務管理を行っている企業が活用できる制度です。採用時の手続きや労働条件の整備、就業規則の運用などを正しく行い、労務コンプライアンスを守って経営していくことが前提となります。助成金を見据えた経営を行うのであれば、日常の労務管理から社会保険労務士を顧問として活用し、適切な体制を整えておくことが重要です。
日頃から正しい労務管理を積み重ねていくことで、結果として助成金を『ご褒美』のように受給できる企業体制が整います。それは企業の成長を支え、働く人にとっても安心できる職場づくりにつながっていきます。
採用や労務管理、助成金の活用について気になることがありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。貴社の状況に合わせて、最適な労務管理の整備をお手伝いいたします。
監修者
紫峰社会保険労務士事務所
代表社社労士 田中 寧子
プロフィール
【保有資格】
社会保険労務士
歯科衛生士
介護支援専門員(ケアマネ)
【経歴】
跡見学園女子大学文学部国文学科卒業
東京医科歯科大学歯学部付属歯科衛生士学校(現東京科学大学)卒業
【社労士実務経験】
① 助成金専門社労士事務所に就職。助成金だけでなく、新規開業サポートから運用、給与計算、労務監査まで、社労士業務全般を経験。
② 大手社労士法人にて、外資系企業を経験。
③ 自身の社労士事務所にて顧問契約等社労士業務、各種助成金、紹介・派遣許可申請を行い現在に至る。
【モットー】
関わった会社様の経営者様も従業員様もみんなが満足する労働環境を、みんなで一緒に築いていく。
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