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貴社のパート・アルバイトスタッフが今回の法改正で社会保険の加入対象になるか、以下のフローでご確認ください。

1.まずは自社をチェック!

「社会保険適用」判定チェックリスト

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    週の所定労働時間が20時間以上である

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    勤務先企業の従業員数が51人以上である(または労使合意がある)

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    学生ではない

【判定結果】 上記1〜3のすべてに該当する短時間労働者は、2026年10月1日以降、月額賃金にかかわらず全員「社会保険の加入対象」となります。

2. 賃金要件撤廃の背景と目的

2. 経営者・人事担当者が押さえるべき
「3つのポイント」

  • Point 01

    月額8.8万円の「賃金要件」が撤廃されます

    これまで短時間労働者が社会保険に加入する要件の一つであった「所定内賃金 月額8.8万円以上」というルールが、2026年10月1日をもって完全に撤廃されます。週20時間以上勤務している短時間労働者は、月額賃金の額にかかわらず加入対象となります。

  • Point 02

    最低賃金減額の特例許可者は「原則対象外」となります

    最低賃金の減額特例許可を受けている等、一定の要件を満たす短時間労働者(特定減額特例対象者)については、原則として社会保険の加入対象外となります。ただし、本人が希望して申し出た場合は任意で加入可能です。

  • Point 03

    申出による任意加入・喪失に「事業主の同意は不要」です

    特定減額特例対象者が申出により社会保険へ加入(または資格喪失)する場合、事業主の同意は不要とされています。従業員から申出書が提出された場合、事業主は速やかに日本年金機構(事務センター・年金事務所)へ届出を行う義務があります。

3. 2026年10月1日改正!「賃金要件撤廃」で何が変わる?

自社への影響と事前の準備手順

なぜ法改正が行われるのか?

短時間で働く労働者の年金・健康保険の保障を充実させ、「働き控え」を解消することを目的として、社会保険の適用拡大が進められています。今回の改正により、従来「月8.8万円未満だから」と対象外だった週20時間以上のスタッフも加入義務が発生します。


事業主が今すぐ進めるべき3ステップ

1.対象となる短時間労働者の抽出

週所定労働時間が20時間以上の短時間労働者を一覧化し、現在の所定内賃金・勤務状況を把握します。


2.社会保険料(労使折半)の負担シミュレーション

新たに加入対象となる人数を算出し、企業負担分(約15%前後)の社会保険料増加額を試算します。


3.対象従業員への個別周知・面談

手取り額の変化や社会保険加入によるメリット(将来の年金額増、病気・けが・出産時の保障充実など)を説明し、理解を促します。

4.企業負担「約15%」の根拠と、パート・アルバイト採用時のコスト試算例

1. なぜ「約15%前後」の会社負担が発生するのか?(根拠と内訳)

社会保険料(健康保険料+厚生年金保険料)は、健康保険法および厚生年金保険法に基づき、事業主と被保険者(従業員)が等しい割合で負担する「労使折半」と定められています。 事業主が負担する割合(会社負担分)は、従業員に支払う月額給与(標準報酬月額)に対して合計 約14.15%〜15.0%前後となります。

・健康保険料(介護保険含む): 被保険者・事業主あわせて約10.0%前後 = 【会社負担】約5.0%

・厚生年金保険料: 全体で18.3%(法律により固定) = 【会社負担】9.15%

 ⇒合計(事業主負担分): 約14.15% 〜 15.0%


※健康保険料率は、加入する協会けんぽの都道府県支部や健康保険組合によって多少異なります。

※このほか、事業主のみが全額負担する「子ども・子育て拠出金(0.36%)」等も加算されます。

つまり、2026年10月1日の法改正(賃金要件撤廃)により新たに社会保険の対象となる短時間労働者を雇う・維持する場合、「月々の支払給与 × 約15%」の法定福利費(人件費増)が確定で発生することになります。


2. 短時間労働者を雇う際の具体試算(計算例)

東京都の時給(1,280円)による具体試算

【計算の前提条件】

給与条件:時給 1,280円 / 週20時間勤務(月80時間労働 = 月額給与 102,400円)

社会保険料の会社負担率:約15.0%


■ 短時間労働者を「1人」採用・維持する場合の会社負担額

月額の会社負担増:月額給与102,400円×15.0% =月額 約15,360円

年間あたりの会社負担増:15,360円×12ヶ月=年間 約184,320円

※東京都の時給水準(1,280円)で週20時間勤務の場合、新しく1人を社会保険に加入させるごとに「年間で約18.4万円の会社負担増」が発生する計算になります。自社の該当人数(例:3人の場合は年間約55.2万円)を掛けて試算してみてください。


【実務上の補足ポイント】

社会保険料の決定基準となる「標準報酬月額」の算出には、基本給だけでなく、通勤手当や残業手当・各種手当の金額も合算されます。そのため、実際の企業負担額は上記の試算値を上回る場合があります。

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4. 実務対応ガイド

5. 「特定減額特例対象者」とは?

手続の流れと任意加入の注意点

特定減額特例対象者の定義

以下のA・B両方に該当する方が「特定減額特例対象者」となります。


A: 所定内賃金が月額8.8万円未満

B: 最低賃金減額の特例許可を受けている者(障害により労働能力が著しく低い方、試用期間中の方など)


申出による加入手続き(任意取得)の流れ

1.従業員からの申出書受領

対象となる従業員から「社会保険加入の申出書」を受領します。


2.年金事務所への届出

事業主は「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を作成します。備考欄の「特定減額特例対象者の任意取得」を選択し、従業員の申出書を添えて提出します。


3.資格取得日と決定通知書

日本年金機構が申出書を受理した日が資格取得日となります。後日送付される「決定通知書」を確認の上、本人へ通知します。

6. 事業主が知っておくべき実務上の注意点とQ&A

Q1. 本人が社会保険への加入を拒否した場合はどうすればいいですか?

A. 週20時間以上勤務し、特定減額特例対象者ではない場合は加入義務があります。 本人の希望にかかわらず、法律上の要件を満たす場合は強制加入となります。メリットを丁寧に説明し、働き方の見直し(労働時間の調整等)も含めてご相談いただくことをおすすめします。


Q2. 途中で任意加入をやめる(資格喪失する)ことはできますか?

A. 特定減額特例対象者として任意加入した場合は可能です。 従業員から事業主を経由して「被保険者資格喪失届」(喪失原因欄:特定減額特例対象者の任意喪失を選択)および申出書を提出することで、年金機構が受理した日の翌日に資格を喪失できます。


Q3. 手続きが遅れた場合のリスクは?

A. 遡及して社会保険料が徴収される可能性があります。 年金事務所の調査等で未加入が発覚した場合、最大2年遡って保険料が一括請求される恐れがあります。企業・本人ともに大きな負担となるため、10月1日施行に合わせた期限通りの届出が極めて重要です。

7. 【無料相談のご案内】

法改正に伴う労務管理・社会保険手続きは当事務所にお任せください!

2026年10月の社会保険適用拡大(賃金要件の撤廃)は、企業にとって単なる「手続きの追加」にとどまらず、人件費の増加や従業員様との働き方の調整など、経営に直接影響を与える重要な法改正です。 現場の経営者様・人事ご担当者様からは、以下のような切実なお悩みの声をよく頂戴しております。

「自社のパート・アルバイトのうち、結局何人が新しい加入対象になるのか正確に把握できていない」

「手取り額や働き方が変わるため、従業員への説明や個別の面談をどう進めれば揉めずに済むか不安だ」

「社会保険料の具体的な試算から、年金事務所への複雑な届出手続きまで、ミスなくプロに丸投げしたい」


紫峰社会保険労務士事務所では、貴社の事業内容や人員構成、そして経営者様の想いに寄り添い、法改正へのスムーズな移行を全力でサポートいたします。 単に書類を作成・提出するだけでなく、

「自社に合わせた社会保険料の綿密なシミュレーション」

「従業員様向けの説明資料の準備や面談のアドバイス」

「活用できる助成金のご提案」まで、法改正に伴う一連の業務をワンストップで丁寧に対応いたします。


「まずは自社がどれくらい影響を受けるのかを知りたい」「何から手を付けるべきか相談したい」といった段階でも構いません。貴社の頼れる労務パートナーとして、どうぞ安心してお任せください。 まずは下記フォームより、お気軽にお問い合わせ・ご相談くださいませ。

監修者

紫峰社会保険労務士事務所

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代表社会保険労務士 田中 寧子


東京都社労士会中央支部所属

プロフィール

【保有資格】

社会保険労務士

歯科衛生士

介護支援専門員(ケアマネ)


【経歴】

跡見学園女子大学文学部国文学科卒業

東京医科歯科大学歯学部付属歯科衛生士学校(現東京科学大学)卒業


【社労士実務経験】

① 助成金専門社労士事務所に就職。助成金だけでなく、新規開業サポートから運用、給与計算、労務監査まで、社労士業務全般を経験。

② 大手社労士法人にて、外資系企業を経験。

③ 自身の社労士事務所にて顧問契約等社労士業務、各種助成金、紹介・派遣許可申請を行い現在に至る。


【モットー】

関わった会社様の経営者様も従業員様もみんなが満足する労働環境を、みんなで一緒に築いていく。

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