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営業時間:平日 9:00~18:00

監修者

紫峰社会保険労務士事務所

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代表社会保険労務士 田中 寧子

プロフィール

【保有資格】

社会保険労務士

歯科衛生士

介護支援専門員(ケアマネ)


【経歴】

跡見学園女子大学文学部国文学科卒業

東京医科歯科大学歯学部付属歯科衛生士学校(現東京科学大学)卒業


【社労士実務経験】

① 助成金専門社労士事務所に就職。助成金だけでなく、新規開業サポートから運用、給与計算、労務監査まで、社労士業務全般を経験。

② 大手社労士法人にて、外資系企業を経験。

③ 自身の社労士事務所にて顧問契約等社労士業務、各種助成金、紹介・派遣許可申請を行い現在に至る。


【モットー】

関わった会社様の経営者様も従業員様もみんなが満足する労働環境を、みんなで一緒に築いていく。

日本橋室町で社労士なら当社にお任せ!

1. 10月の最低賃金改定に向けての注意点

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    「基本給」以外で最低賃金チェックをしてしまう

    最低賃金の対象となるのは毎月支払われる「基本給」と「一部の手当」のみです。

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    固定残業代(みなし残業代)の割り増し計算漏れ

    基本給(時給単価)を引き上げた場合、連動して固定残業代の金額も引き上げる必要があります。旧時給のまま固定残業代を計算していると、知らぬ間に最低賃金割れや未払い残業代が発生する二重のリスクが生じます。

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    扶養内スタッフ(パート・アルバイト)の「年収の壁」オーバー

    時給が上がることで、パートやアルバイトが「同じシフト時間」で働くと、年収103万円・106万円・130万円の壁を超えてしまいます。事前のシフト調整や、「年収の壁・支援強化パッケージ(社会保険適用促進手当等)」の活用を提示しないと、秋口に就労調整による深刻なシフト穴あき(人手不足)が起きます。

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    助成金の「事前申請ルール」を破ってしまう

    業務改善助成金やキャリアアップ助成金を活用して賃上げを行う場合、「時給を上げる前に事業計画書を提出・交付決定を受ける必要があります。

10月の最低賃金改定は、労働市場や企業経営に大きな影響を及ぼす重要なイベントです。年収の壁を乗り越えるためには、適切な対応が求められます。本ページでは、今年の改定内容とその影響、さらに企業が無駄なく対応する方法について詳しく解説します。
2. 年収の壁とは何か?

2. 年収の壁とは何か?

最低賃金改定が中小企業に与える影響を知ろう!

  • Point 01

    年収の壁とは?
    年収の壁とは、一定の年収に達することで、扶養控除や社会保険の負担などが変化することを指します。特に中小企業にとっては、この壁を意識することで、従業員の給与設定や労働時間の見直しが必要になります。
  • Point 02

    中小企業に与える影響
    2023年10月の最低賃金改定により、最も影響を受けるのは中小企業です。給与が引き上げられることで、従業員のモチベーション向上が期待できる一方で、企業の負担が増加し、利益を圧迫する可能性が高くなります。
  • Point 03

    適切な対策が必要
    年収の壁を越えるためには、労務管理の見直しや給与体系の再構築が求められます。適切な対策を講じることで、企業の健全経営を維持しつつ、従業員にとっても働きやすい環境を継続的に提供することが可能です。
3. 影響を受ける業種・職種とは?

10月の最低賃金改定は、多くの企業や業種に顕著な影響をもたらします。特に、飲食業や小売業といった労働集約型の業種は、コストの増加に直面し、それに伴う経営戦略の見直しが求められます。これらの業種では、最低賃金が引き上げられることで、従業員の給与が上昇し、利益の圧迫が懸念されます。特に小規模な店舗では、この賃金改定が業務運営に重大な影響を及ぼす可能性があります。

また、介護業や福祉関連の職種も、この最低賃金改定の影響を強く受けることが予想されます。これらの職種は既に人手不足に悩まされており、給与の引き上げが行われることで、職場の魅力が向上する一方で、場合によっては経営が厳しくなることもあります。そのため、給与のバランスを見直すことが重要です。

さらに、製造業においても影響が見込まれます。特に、パートやアルバイトを多く雇用している業態では、最低賃金改定によって人件費が増えるため、製品の価格設定や生産体制を再考する必要が出てきます。従業員のモチベーションを維持しつつ、コストを抑えるための工夫が求められます。正社員とパートの賃金差が縮まることで、職場内での公平性も再検討される必要があります。

このように、最低賃金改定が影響を与える業種や職種を事前に把握し、適切な対策を講じることで、企業は安定した運営を続けていくことが可能です。各企業は自社の経営状況を分析し、どのように理想的な雇用環境を整えられるかをしっかりと考慮していきましょう。これにより、年収の壁を乗り越えて、円滑な事業運営を継続することができます。

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4. 最低賃金改定に伴う法令の変更点
4. 最低賃金改定に伴う法令の変更点

10月の最低賃金改定は、働く人々にとって大きな変化をもたらします。新しい最低賃金が設定されることで、特に中小企業において、従業員の給与体系が見直され、様々な影響が出てくることでしょう。なぜその対応が必要なのか、実際にどのような手順で行うべきなのか、可能な対策を考えていく必要があります。

年収の壁は、一定の収入を超えることによって、手取り金額が逆に減少してしまうこともあり、働く意欲の阻害要因となることがあります。

これらを踏まえ、最低賃金改定に当たっては、経営者としてしっかりと対応策を講じる必要があります。例えば、給与体系の見直しや、必要に応じた人事制度の変更を行うことで、従業員に対して安心感を提供し、モチベーションを高めることが求められます。福利厚生の充実も、従業員の定着率を上げるためには重要な要素です。手取り収入の減少を避けるために、業務内容や労働時間に応じた適切な給与や賞与を用意するなどの工夫が必要でしょう。

また、助成金や補助金の活用も有効な手段です。新しい制度を使って、経営負担を軽減しながら従業員にとって魅力的な労働環境を整えることができるのです。これらの対策を通じて、中小企業が競争力を失わないよう、自らのビジネスモデルをしっかりと再構築していくことが求められます。

最低賃金改定に対する確実な対策を講じることは、もはや選択肢ではなく、必須と言えるでしょう。これを機に、経営者としての視点から従業員一人一人を大切にし、共に成長していく姿勢が求められます。未来のビジネスがどのように変わっていくのか、その変化に柔軟に対応していけるかどうかで、企業の安定性や成果にも直結することでしょう。

5. 企業が講じるべき対策とは?

10月の最低賃金の改定を受けて、企業は新たな見直しが求められています。最低賃金が上がることで、従業員の給与体系や労働契約の見直しが急務となります。これには従業員への適正な報酬提供と、年収の壁を考慮した制度設計が含まれます。年収の壁とは、特定の年収を上回ることで受けられなくなる各種手当や税金の影響が生じる状況を指し、特に中小企業ではこの影響が複雑化することが多いのです。この壁を意識した給与設定を行うことで、従業員が得られる補助金や手当を最大化することが可能になるため、事前に戦略を立てることが重要です。実際には、給与の形態を見直し、時間外手当や残業の設定を考慮しながら、閾値を意識した給与帯の設計が必要になります。そして、法令の変更にも目を向け、適切な雇用契約や就業規則の見直しを行うことで、労働トラブルを未然に防ぐことも大切です。準備プロセスとしては、まず現在の給与体系の洗い出しを行い、次に従業員とコミュニケーションを取りながら反映したい改善点を見つけていきます。最後に、各種手続きが煩雑になりやすいので、外部の専門家との連携を図り、スムーズな移行を目指すことが効果的です。

5. 企業が講じるべき対策とは?

6. 助成金の活用

最低賃金の改定に伴い、時給アップや新しい賃金体系の再構築は、経営者様にとって避けて通れない大きな課題です。

しかし、「ただ人件費の負担が増えるだけ」と諦める必要はありません。

実は、賃金引き上げと同時に要件が合えば『業務改善助成金』などの国の制度を適切に活用することで、設備投資の費用を抑えながら、従業員のモチベーション向上と企業の負担軽減を同時に実現できます。

助成金は「賃金を上げてから」では申請できないケースがほとんどです。

制度を知らないまま改定してしまう前に、自社が使える支援策を一緒に見つけ出しませんか?


7. お問い合わせ・相談のご案内
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紫峰社会保険労務士事務所では、10月の最低賃金改定や年収の壁に関連した多様なサポートを提供しています。企業様ごとの課題を正確に把握し、個別にカスタマイズしたサポート内容をご用意しています。
具体的には、法改正に応じた就業規則の見直しだけでなく、労務相談業務、助成金の申請手続きの支援を行っています。助成金制度は状況によっては大きな企業メリットとなるため、積極的に活用することが重要です。
また、労働法に基づいた適切な労務管理を実施することにより、従業員のモチベーション向上や離職率の低減にも寄与します。安心・安全な職場環境を整えることで、企業価値を長期的に向上させるお手伝いをいたします。
ご相談は複合的な課題をカバーするものであり、業種や企業規模を問わず幅広く対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。貴社の将来を見据えて、私たちと共に有意義な未来を創造しましょう。

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