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はじめに こんにちは。東京 日本橋に開業している社会保険労務士の田中 寧子です。

育児介護休業法の改正が行われ、従業員が育休・介護休業等取得しやすい環境が整い、実際、男性も含めて休業を取得する方が激増しました。会社として、国の定める要件に沿ってしっかり従業員に休業させて、職場復帰をさせています。実は、国の要件に沿って休業を取得させたことにより、助成金が準備されています。 ぜひ、両立支援助成金を活用してみてはいかがでしょうか。今回は、両立支援助成金には、様々なコースがありますので、種類や概要について紹介していきます。

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活用したい助成金はありますか?

両立支援助成金のコース

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    1,出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)

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    2,介護離職防止支援コース

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    3,育児休業等支援コース

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    4,育休中等業務代替支援コース

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    5,柔軟な働き方選択制度等支援コース

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    6,不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース

雇用保険は従業員の生活の安定を図る重要な制度です。この制度を最大限に活用し、職場環境の改善を図ることが可能です。また、両立支援助成金を利用することで、労働者が仕事と家庭を両立できる環境を整えることができます。導入にあたって、助成金を活用してみましょう。

両立支援助成金とは?

両立支援助成金とは?

どんな取り組みをすればよいのでしょうか?

  • Point 01

    育児と仕事の両立支援

    育児休業制度や短時間勤務制度を導入・利用させる企業に助成されます。職場復帰や継続勤務を支援する仕組みを整えることで、離職防止につながり、人材の定着や確保を後押しします。

  • Point 02

    介護と仕事の両立支援

    介護休業制度や介護のための柔軟な働き方を整備した企業に助成されます。従業員が安心して介護と仕事を両立できる職場環境をつくることで、労働力の確保と職場の安定を実現します。

  • Point 03

    柔軟な働き方制度の推進

    テレワークや時差出勤など、多様な働き方を導入・活用させた企業に助成されます。従業員のライフステージに応じた柔軟な勤務形態を提供し、生産性向上と企業の競争力強化に貢献します。


男性育児

1、出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金) 男性労働者が育児休業を取得

男性が育休を取得する

育児休業を取得しやすい雇用環境整備などを行い、男性労働者が育児休業を取得した場合に 受給できる助成金です。

第1種男性育休取得 対象労働者が子の出生後、8週以内に育休開始 1人目 20万円 2・3人目 10万円
第2種男性の育休取得率の上昇等 育休取得率が30%以上UP & 50%達成 等 60万円

【要件】

① 第1種(男性労働者の育児休業取得)

 ★1育児・介護休業法等に定める雇用環境整備の措置を複数実施 

 ★2育児休業取得者の業務代替者の業務見直しに係る規定等を策定し、業務体制の整備を実施 

●男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する一定日数以上(※)の育児休業を取得

※1人目:5日以上、2人目: 10日以上、3人目: 14日以上


② 第2種(男性の育児休業取得率の上昇等)

 ★1育児・介護休業法等に定める雇用環境整備の措置を複数実施 

 ★2育児休業取得者の業務代替者の業務見直しに係る規定等を策定し、業務体制の整備を実施

●以下のいずれかを達成

A 申請年度の前事業年度の男性労働者の育休取得率が、 前々事業年度と比較して30%以上UP&育休取得率50%以上(※)

B 申請年度の前々事業年度で子が出生した男性労働者が5人未満かつ 申請前事業年度と前々事業年度の男性労働者の育休取得率が連続70%以上

【申請イメージ】

2024年度2025年度の取得率を比較し30%以上UPしたうえ、男性育休取得率が50%以上で、2026年に申請。


住宅リフォーム7

2、介護離職防止支援コース 仕事と介護の両立支援

介護休業を取得復帰したり、制度利用。

労働者の円滑な介護休業の取得・職場復帰に取り組み、労働者が介護休業を取得した場合や、 介護両立支援制度を利用した場合などに受給できる助成金です。


① 介護休業

 ★1護休業の取得・職場復帰支援に関する方針の社内周知 

 ★2労働者との面談を実施し、プランを作成・実施 

●対象労働者が連続5日以上の介護休業を取得し、復帰後も支給申請日まで継続雇用する

【支給額】

対象労働者が介護休業を取得&職場復帰(40万)


② 介護両立支援制度

 ★1介護休業の取得・職場復帰支援に関する方針の社内周知 

 ★2労働者との面談を実施し、プランを作成・実施

●以下の、いずれかの介護両立支援制度(※)を対象労働者が一定基準以上利用し、支給申請日まで継続雇用

(※)介護両立支援制度…所定外労働の制限制度 / 時差出勤制度 / 深夜業の制限制度 / 短時間勤務制度 /在宅勤務制度 /フレックスタイム制度 /法を上回る介護休暇制度 / 介護サービス費用補助制度

【支給額】

A:制度を1つ導入&対象労働者が当該制度を利用(20万)

B:制度を2つ以上導入&対象労働者が当該制度を1つ以上利用(25万)


③ 業務代替支援

(1)新規雇用

 ●対象労働者が介護休業を連続5日以上取得し、業務代替要員を新規雇用または派遣受入で確保

【支給額】

介護休業取得者の業務代替要員を新規雇用または派遣で受入(20万)


(2)手当支給等

●業務を代替する労働者への手当制度等を就業規則等に規定

●対象労働者が介護休業を連続5日以上取得または短時間勤務制度を合計15日以上利用し、 業務代替者への手当支給等 

【支給額】

A:介護休業取得者の業務代替者に手当支給(5万円)

B:介護短時間勤務者の業務代替者に手当を支給(3万円)

育児

3、育児休業等支援コース

円滑な育児休業取得支援

育児休業を取得し復帰する

労働者の円滑な育児休業の取得・職場復帰に取り組み、 労働者が育児休業を取得した場合に受給できる助成金です。

育休取得時 30万円
育休復帰時 30万円

【取り組み】

① 育休取得時

●育児休業の取得・職場復帰支援に関する方針の社内周知

●労働者との面談を実施し、プランを作成・実施

●対象労働者の育児休業(引き続き休業する場合は産前休業)の開始日の前日までに、業務の引き継ぎを実施し、 対象労働者が連続3か月以上の育児休業(引き続き休業する場合は産後休業を含む)を取得


② 職場復帰時 ※「①育休取得時」と同一の育児休業取得者のみ対象

●対象労働者の育児休業中に職務や業務の情報・資料の提供を実施

●育児休業終了前にその上司または人事労務担当者が面談を実施し、面談結果を記録

●対象労働者を原則として原職等に復帰させ、申請日までの間6か月以上継続雇用


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4、育休中等業務代替支援コース 業務代替者への手当支給等

代替要員で対応

育児休業取得者や短時間勤務者の業務を代わりに行う労働者に手当を支給、 または代替要員を新規雇用(または派遣で受入)した場合に受給できる助成金です。


① 手当支給等(育児休業)

 ★1 代替業務の見直し・効率化の取組の実施 ★

 ★2業務を代替する労働者への手当制度等を就業規則等に規定 

●対象労働者が7日以上の育児休業を取得し、復帰後も給申請日まで継続雇用

●業務を代替する労働者への手当支給等(支給した手当額に応じ、助成金支給額が変動)

【支給額】

最大 140万円(A+B) うち最大30万円を先行支給。

A 業務体制整備費:最大20万円

B 業務代替手当 :最大120万円(手当支給総額の3/4)


② 手当支給等(短時間勤務)

 ★1 代替業務の見直し・効率化の取組の実施 

 ★2業務を代替する労働者への手当制度等を就業規則等に規定

●対象労働者が短時間勤務制度を1か月以上利用し、支給申請日まで継続雇用

●業務を代替する労働者への手当支給等(支給した手当額に応じ、助成金支給額が変動)

【支給額】

最大 128万円(A+B) うち最大23万円を先行支給

A 業務体制整備費:最大20万円

B 業務代替手当 :最大108万円(手当支給総額の3/4)


③ 新規雇用(育児休業)

●育児休業を取得する労働者の代替要員を新規雇用または派遣受入で確保

●対象労働者が7日以上の育児休業を取得し、復帰後も支給申請日まで継続雇用

●代替要員が育児休業中に業務を代替(業務を代替した期間に応じ、助成金支給額が変動)

【支給額】

最大 67.5万円(代替期間に応じた額を支給)。

〇最短(7日以上14日未満): 9万円

〇最長(6か月以上) :67.5万円

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5、柔軟な働き方選択制度等支援コース 育児期の柔軟な働き方整備

柔軟な働き方の制度を導入

柔軟な働き方選択制度等を複数導入した上で、対象労 働者が制度を利用した場合に受給できる助成金です。

制度を2つ導入し、対象者が制度利用 20万円
制度を3つ以上導入し、対象者が制度利用 25万円

※1事業主1年度5人まで。

【取り組み】

●柔軟な働き方選択制度等(下記)を2つ以上導入

●柔軟な働き方選択制度等の利用に関する方針の社内周知

●労働者との面談を実施し、プランを作成・実施

制度利用開始から6か月間の間に、対象労働者が柔軟な働き方選択制度等を一定基準以上利用


柔軟な働き方選択制度等(5つ)

※異なる制度を同一期間に利用した場合、利用実績を合算することはできません。

①フレックスタイム制度 ・ 時差出勤制度

②テレワーク等

③短時間勤務制度

④保育サービスの手配、費用補助制度

⑤子の養育を容易にする ための休暇制度 ・ 法を上回る 子の看護等休暇制度

不妊治療

6、不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース 仕事と不妊治療等の両立支援

不妊治療、更年期に対応

不妊治療、月経(PMS(月経前症候群)含 む。)や更年期といった女性の健康課題に対 応するために利用可能な両立支援制度を利 用しやすい環境整備に取り組むとともに、不 妊治療や女性の健康課題に関する労働者の 相談に対応し、それぞれに対応する両立支援 制度を労働者が利用した場合に受給できる 助成金です。

A不妊治療のための両立支援制度を 5日(回)利 30万円
B月経に起因する症状への対応のための支援制度を5日(回)利用 30万円
C更年期に起因する症状への対応の ための支援制度を5日(回)利用 30万円

※それぞれ1事業主当たり1回限り。

【取り組み】

●A~Cそれぞれの両立支援制度(※)、制度利用の手続きや賃金の取扱い等を就業規則等に規定

(※)休暇制度/所定外労働制限制度/時差出勤制度/短時間勤務制度/フレックスタイム制度/在宅勤務等

●労働者からの相談に対応する両立支援担当者を選任

●対象労働者(制度利用の開始日から申請日まで雇用保険被保険者として継続雇用)が A~Cそれぞれの両立支援制度を合計5日(回)利用

職場環境改善の重要性

職場環境の整備が従業員のモチベーションや業務効率に与える影響についての研究結果は数多く存在し、その重要性はますます高まっています。近年の調査によれば、快適で支え合う職場環境を整えることで、従業員は業務に対する満足度が向上し、離職率が低下することが明らかになっています。


特に雇用保険や両立支援助成金などの制度を活用することで、企業は労務管理を大幅に改善可能です。 雇用保険は、従業員が失業した際や育児、介護などの理由で働けない場合に、生活を支えるための基盤を提供する制度です。この制度を通じて、従業員は安心して育児や介護に専念し、その後、再び職場に復帰できるようにサポートを受けることができます。これにより、職場環境全体が安定し、従業員の不安を軽減することで、職場での生産性向上が期待できるのです。


また、両立支援助成金に関しては、企業が従業員が仕事と家庭の両立を遂げるための支援を行った際に受けられる助成金です。この助成金を活用することで、企業は必要な制度の導入を行うことが可能となり、従業員が働きやすい環境を整えることができます。企業側にとっても、従業員が労働環境に満足することで、業務の効率性が向上し、企業の成長に寄与することが実証されています。


職場環境の重要性は、単に業務効率を上げるためだけではなく、従業員一人ひとりのライフスタイルやキャリア形成にも大きく影響します。企業が提供する働きやすい環境は、従業員の健康や精神的な安定にも寄与し、結果として企業全体の生産性向上にもつながります。立場が異なる従業員同士のコミュニケーションを促進し、協力体制を強化することで、より強固なチームワークを築くことも可能になります。


雇用保険の制度を利用しながら両立支援助成金を活用することで、企業はより従業員が安心して働ける職場環境を実現できます。これにより、従業員のモチベーションを高め、顧客満足度の向上や成果の最大化に至ることが期待されます。


これからの企業は、従業員を大切にする企業こそが、持続的かつ健全な事業運営が実現すると言えるでしょう。

お問い合わせ・相談窓口
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当事務所では、企業様が抱えるさまざまな課題や悩みについて真摯にお聞きし、一緒に解決策を考えていくことを重要視しています。雇用保険や両立支援助成金の活用に関することはもちろん、労務管理や職場環境の改善についても、具体的なアドバイスを行っています。

従業員の働く環境を整備することは、企業の生産性を高め、結果として業績を向上させる重要な要素です。しかし、どのように手を付けて良いか分からず、一歩踏み出せない企業様も少なくありません。そんなときには、ぜひ弊所にご相談ください。

弊所のサービスでは、まずは今の状況を詳しくヒアリングし、必要な支援内容をしっかりと見極めていきます。その上で、貴社にとって最適な戦略をご提案し、実行までしっかりとサポートします。

無料相談はオンラインでも承っておりますので、気軽にお問合せいただければと思います。しっかりとした対応を心がけており、貴社のビジネスが更に成長できるように共に歩んでいきます。

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助成金申請のプロセス
助成金申請のプロセス

① 制度導入・環境整備

各コースの要件に応じ、取組前に計画書の提出等の準備をし、社内の就業規則の整備や制度導入を行います。


② 制度の利用・取組実施

対象となる従業員が、実際に育児休業や介護休業、短時間勤務、テレワーク等を利用し、一定期間の実績を積むことが条件です。


③ 支給申請の準備

利用実績が確認できたら、申請書類を整えます。就業規則、出勤簿、賃金台帳、申出書・利用証明、各都道府県労働局受理通知等が添付資料になります。


④ 労働局への申請

各都道府県労働局へ、定められた申請期限(原則、取組終了から2か月以内など)までに提出します。期限を過ぎると不支給になるため注意が必要です。


⑤ 審査・支給決定

労働局での審査を経て、助成金の支給が決定されます。不備がある場合は補正依頼が来ることもあります。

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