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いったい、介護の何を伝えればよいのでしょうか。
介護義に関する情報提供・個別周知・意向確認内容とは?
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介護休業について
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介護両立支援制度等について
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介護休業給付金について
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介護保険制度について
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介護保険サービスの利用手順について
会社は、労働者が介護に直面する早い段階から、介護休業などの両立支援制度への理解と関心を深めること、実際に対象家族の介護に直面して申出をした労働者に制度等を個別に周知し、利用の意向を確認させることを義務化しましたが、まず知らないと実際直面しても申出できないので、40歳時点での情報提供がとても重要なのではないかと考えています。
40歳時点での情報提供と個別周知・意向確認
すでに始まっていますので、対応しましょう!
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Point 01
情報提供機関
★40歳時点
次のいずれかの期間内(1年間)に行います。
・40歳に達する日(誕生日前日)の属する年度
・40歳に達する日の翌日(誕生日)から1年間
★対象家族の介護に直面した労働者の申出 -
Point 02
情報提供事項
①介護休業・介護両立支援制度の制度内容
②①を利用する時の申出先
③介護休業給付金に関すること
【情報提供することが望ましい事項】
・介護保険制度の制度内容
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Point 03
情報提供方法
次の①~④のいずれかの方法で行う
①面談(オンライン面談含む)
②書面交付
③FAX(労働者の希望は問わない)
④電子メール等(労働者の希望は問わない)
介護休業とは
【対象労働者】
①対象家族を介護する労働者(日々雇用されている労働者を除く)
②期間を定めて雇用されるもの:
介護休業開始予定日から起算して93日経過した日する日から6カ月を経過する日までの間に、労働契約期間が満了し、かつ契約の更新がないことが明らかではない者
③労使協定を締結した場合対象外にできる
・入社1年未満の労働者
・申出の日から93日以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者
・1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
【対象家族】
配偶者(事実婚含む)、父母、子、祖父母、兄弟姉妹、孫、配偶者の父母
【要介護状態】
負傷・疾病により、身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を要する状態
※介護保険制度の要介護状態と必ずしも一致するものではない。
【申出】
休業開始予定日の原則2週間前まで
【取得回数】
対象家族が1人につき3回まで
【取得日数】
取得日数は、合計93日まで
【給付】
雇用保険の介護休業給付金の対象
介護両立支援制度とは
労働者が、要介護状態にある対象家族の介護や世話等と仕事を両立するために利用できる制度です。
【介護休暇】
年5日(対象家族が2人以上の場合は年10日)まで、1日または時間単位で取得可能な休暇
【所定外労働の制限】
・介護が終了するまで、残業を免除。
・1回の請求で、1ケ月以上1年以内
(請求回数に制限なし)
【時間外労働の制限】
・介護が終了するまで、月24時間、年150時間を超える法定時間外労働を免除
・1回の請求で1ケ月以上1年以内
(請求回数に制限なし)
【深夜業の制限】
・介護が終了するまで、深夜帯(22時から5時)の勤務を免除
・1回の請求で1か月以上6カ月以内
(請求回数に制限なし)
【介護のための所定労働時間の短縮等の措置】
会社がいずれか措置を実施
①短時間勤務制度
②フレックスタイム制
③時差出勤制度
④介護費用の助成措置
・利用開始から3年売以上の間に2回以上(④は1回)利用できる。
★【テレワーク】2025年4月施行
介護期の働き方としてテレワークを選択できる(努力義務)

介護休業給付金
要介護状態にある対象家族の介護の体制を構築するなどのために介護休業を取得した雇用保険の被保険者を支給対象とする制度です。会社は、介護休業終了後に支給申請を行います。
【支給要件】
休業開始日前の2年間に被保険者期間(賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月)が12カ月以上ある被保険者
・(期間を定めて雇用される者)
介護休業開始予定日から起算して93日経過した日する日から6カ月を経過する日までの間に、労働契約期間が満了し、かつ契約の更新がないことが明らかではない者。
【期間中の要件】
・初日から末日まで被保険者
・期間中の就業日数が10日以下
【支給額】
休業開始時賃金日額×支給日数×67%
※12カ月以上ない場合は、完全月で賃金の支払基礎となった時間数が80時間以上の月を1ケ月として算定します。
※賃金が支払われた場合、賃金と給付額の合計が休業開始時賃金月額の80%を超えると減額調整されます。
情報提供を行うにあたっての留意点
①介護休業は、自ら介護を行うためではなく、介護体制を構築するために休業する期間であることなど、制度の趣旨や目的をしっかり伝えることが大切です。
(在宅)
・訪問介護
・訪問看護
・通所介護(デイサービス)
・訪問・通所リハビリテーション
・短期入所生活介護。療養介護(ショートステイ)
・福祉用具貸与。販売
・住宅改修 等
(居住)
・特定施設入居者生活介護(介護付有料老人ホームなど)
・認知症グループホーム
(施設)
・特別養護老人ホーム(特養)(要介護3以上)
・老人保健施設(老健)・介護医療院
②40歳時点の情報提供については、個別周知を求めていないので、対象者を一堂に集めて情報提供を行う方法も認められています。
③介護保険サービスの利用手順について、よくわからないために説明できないときは、市区町村の窓口や、地域包括支援センター、ケアマネジャー(介護支援相談員)に相談するとよいでしょう。
気になったら、お気軽にお問い合わせください!
介護の情報提供・個別周知・意思確認の義務化がはじまり、社内に介護の知識がある方が不在で、不安や疑問を抱えている会社様も多いことでしょう。
現実的に、今の時点では、制度を知らないために退職する方がいますので、40歳を迎える従業員、介護に直面した従業員に、介護に関する制度を、社内の教育として早期に、適宜、伝えておくことが非常に重要です。社労士は、介護に関する法律的知識を生かし、会社様のの不安を少しでも軽減できるようにサポートできます。
特に、弊所社労士は、元医療者であり、ケアマネ(介護支援専門員)の資格を保有しているため、より具体的にご質問・ご相談をお受けすることができます。
大切な従業員の介護離職を防止する方法を一緒に考えます。お困りごとがありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。
監修者
紫峰社会保険労務士事務所
代表社会保険労務士 田中 寧子
プロフィール
【保有資格】
社会保険労務士
歯科衛生士
介護支援専門員(ケアマネ)
【経歴】
跡見学園女子大学文学部国文学科卒業
東京医科歯科大学歯学部付属歯科衛生士学校(現東京科学大学)卒業
【社労士実務経験】
① 助成金専門社労士事務所に就職。助成金だけでなく、新規開業サポートから運用、給与計算、労務監査まで、社労士業務全般を経験。
② 大手社労士法人にて、外資系企業を経験。
③ 自身の社労士事務所にて顧問契約等社労士業務、各種助成金、紹介・派遣許可申請を行い現在に至る。
【モットー】
関わった会社様の経営者様も従業員様もみんなが満足する労働環境を、みんなで一緒に築いていく。
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