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はじめに 東京 日本橋室町で開業している社会保険労務士の田中 寧子(たなかやすこ)です。

今回は、開業4年目の会社様から無期転換ルールについてご質問がありました。有期雇用の無期転換ルールは、2013年4月1日施行で、だいぶ前からあるルールなのですが、比較的新しい会社様は、把握していない可能性があると思い、このページでは、有期雇用労働者を雇用する際の重要事項を解説していきます。

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無期転換ルールの制度の概要

無期転換ルールは、2013年4月に施行された改正労働契約法第18条により導入された重要な制度で、同一企業での有期労働契約が通算5年を超えて更新された場合、労働者の申込みにより無期労働契約に転換できる制度で、有期雇用労働者の雇用安定を目的としています。※クーリング期間は通算対象から除外されます。


無期転換ルールの対象となるのは、契約社員やパート・アルバイトなど、有期労働契約で働くすべての労働者です。

有期労働契約労働者であり、以下の条件を満たしていれば、雇用形態や呼称は問わず無期転換ルールの適用対象となります。


【無期雇用とは?(正社員≠無期雇用)】

項目 無期雇用 正社員
雇用期間 期間の定めなし 定年まで(通常)
職務内容 限定的な場合が多い 幅広い業務・責任
労働条件 限定的な場合あり 充実した給与・福利厚生
転勤異動 限定的または無し ありの場合が多い
労働時間 フルタイムとは限らない 通常フルタイム


通算契約期間ごとのクーリング期間

通算5年の計算方法には注意が必要です。

契約と契約とのあいだに、無形約期間(クーリング期間)が一定以上ある場合、それ以前の契約期間は通算対象から除外されます。

例えば、1年間の労働契約の場合、6カ月以上のクーリング期間があれば、それ以前の契約期間はリセットされます。 通算契約期間ごとのクーリング期間は以下の通りです。

無契約期間の前の通算契約期間 契約がない期間
2か月以下 1か月以上
2か月超~4か月以下 2か月以上
4か月超~6か月以下 3か月以上
6か月超~8か月以下4か月以上
8か月超~10か月以下 5か月以上
10か月超え 6か月以上
無期転換の失敗事例と回避策

労働契約の締結時と更新時のタイミングでやるべきこと

労働条件明示の義務

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    更新上限の有無と内容(労働契約の締結時更新時

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    就業場所・業務の変更範囲の明示(労働契約の締結時更新時

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    無期転換申込機会(無期転換申込みが発生する契約更新時

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    無期転換後の労働条件(無期転換申込みが発生する契約更新時

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    均衡を考慮した事項の説明(無期転換申込みが発生する契約更新時

雇用契約書(労働条件通知書)に記載し就業規則を整備することが必要となってきます。

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無期転換によるメリット

特例制度(例外)

以下については、無期転換5年間のルールの対象から外されて特例の取り扱いが決められています。

1. 高度専門職特例

年収1,075万円以上高度専門職

・最長10年まで無期転換申込権発生を延長可能

・都道府県労働局長の認定が必要


2. 継続雇用高齢者特例

60歳以上の定年後継続雇用者

・適切な雇用管理計画の認定が必要


3. 大学・研究機関特例

研究者・教員等は10年まで延長

・大学等や研究開発法人が対象

無期転換の法律的背景とは?

無期転換ルール運用のための整備事項

無期転換後の労働条件は、原則として転換前の労働条件と同一ですが、あらたな整備事項があります。

  • Point 01

    無期転換後の労働条件の明確化

    ・賃金体系の設定

    ・勤務時間

    ・休日

    ・休暇の取り扱い

    ・異動・転勤の有無

    ・昇進・昇格制度の適用

  • Point 02

    無期転換の申込み手続きの規定作成

    ・申込み方法(口頭でも可だが、書面が望ましい)

    ・申込み期限

    ・申込み窓口

  • Point 03

    無期転換後の従業員の詳細な運用

    ・昇給、昇格

    ・評価基準

    ・無期転換社員への定年制の適用有無

    ・定年年齢の設定

    ・定年後の再雇用制度

よくある質問(FAQ)

Q: 無期転換の申込みは拒否できますか? 

A: 原則として企業は拒否できません。客観的・合理的理由がある場合のみ例外的に可能です。


Q: 無期転換後の労働条件は?

 A: 原則として転換前と同一ですが、就業規則等で別段の定めがある場合はその内容が適用されます。


Q: 申込みはいつまでに行いますか?

 A: 特定期限はありませんが、契約期間中であればいつでも可能です。

   契約更新の1-2か月前が実務的に適切です。

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無期転換に際して、会社様は様々な法的義務を果たす必要があります。その中で特に重要なのが、労働契約法第18条に基づく無期転換権の適用です。これは、一定の条件を満たした有期雇用契約が、無期契約に自動的に転換される権利を従業員に与えることを意味します。無期雇用に転換するかは、従業員の希望となりますが、希望があったら、会社には転換する義務があります。この制度は、従業員の安定した雇用を確保するために設けられており、労働市場における不安定さを軽減することを目的としています。

企業はこの法的義務を理解し、適切に対応することが求められます。具体的には、雇用契約の見直しや、社内規定の変更が必要になる場合があります。また、労働条件や人事制度の整備も重要です。無期転換を円滑に進めるためには、事前に従業員とのコミュニケーションを図り、理解を得ておくことが必要です。双方が理解していることにより、労使間の信頼関係が築かれ、トラブルを未然に防ぐことが可能になります。


従業員入社の際の労働条件の決め方、有期雇用の転換時の労働条件等、ご不明な点がありましたら、ぜひ、紫峰社会保険労務士事務所に、お気軽にご相談くださいませ。

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