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はじめに

こんにちは。東京 日本橋室町で開業している社会保険労務士の田中寧子(たなかやすこ)です。

雇用保険について、会社様は従業員が入社すると、一定の要件で従業員の雇用保険に加入する手続きの必要があり、加入後は従業員の保険料の折半をします。会社を辞めた後の従業員の失業のために保険をかけているののか~、なぜ会社がかけなければならないんだと思ってしまっているかも知れません。しかし、雇用保険は、従業員の在職期間中にもとても重要な役目を果たしてくれています。今回は、雇用保険を正しく知り、加入の重要性を解説していきます。

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雇用保険の全貌を把握しよう!適用事業所と給付の種類を詳しく解説

雇用保険が行う4つの事業

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    失業給付

    失業中の生活を支えるため、一定期間賃金の一部を給付する制度。

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    雇用安定二事業(雇用安定事業、能力開発事業)

    景気悪化などでの解雇防止や雇用維持を支援するための助成したり、

    職業訓練や教育支援を通じて労働者のスキル向上を図る事業。

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    育児休業給付

    育児休業中の所得を補填し、安心して子育てと仕事を両立できる制度

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    求職者支援事業

    雇用保険に入れない人などに職業訓練と生活支援を行う制度。

雇用保険は、労働者が失業したときや雇用の安定・能力開発が必要なときに支援する制度で、大きく4つの事業から成り立っています。

雇用保険適用事業所の条件

主に在職中に関わる雇用保険

実は、雇用保険は、従業員の失業時だけのためにだけかけているのではない!

  • Point 01

    失業等給付

    ・求職者給付(失業者への給付)

    ・就職促進給付(早期再就職者への給付)

    ・教育訓練給付(教育訓練を受ける方への給付)

    ・雇用継続給付(雇用継続・介護休業給付の給付)

  • Point 02

    育児休業給付

    子を養育するために休業した労働者の生活や雇用の安定を図るための事業です。 給付の種類は2種類あります。

    ・出生時育児休業給付金

    ・育児休業給付金

  • Point 03

    雇用保険二事業

    雇用保険二事業とは、雇用の安定と労働者の能力開発を目的とする事業です。具体的には、景気変動時の雇用調整助成金などを通じて失業を防ぎ、職業訓練や教育訓練給付でスキル向上を支援し、安定した雇用と円滑な再就職を図ります。

雇用保険に加入の要件を確認しましょう

強制適用事業と加入被保険者

雇用保険は、一部の事業(農林水産業の個人事業で常時5人以上を雇用する事業以外=暫定任意適用事業) を除き、労働者が雇用される事業を 強制適用事業 とし、適用事業所(※1)に雇用される労働者を被保険者としています。


以下、適用除外を記載しますが、簡単に言ってしまうと、

適用事業所は、従業員が31日以上働く見込みがあって、1週間に20時間以上働くのであれば、その従業員を雇用保険に加入させなければならない。


<適用除外>

① 1週間の所定労働時間が 20時間未満である者

② 同一の事業主に継続して31 日以上雇用されることが見込まれない者

季節的に雇用される者 (短期雇用特例被保険者に該当する者を除く。)であって、 4月以内の期間を定めて雇用される者又は一週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者

日雇労働者 (※2)であって、適用区域(※3)に居住し適用事業に雇用される等の要件に該当しない者

国、都道府県、市町村等に雇用される者

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(注釈)

※1 労働者が雇用される事業(農林水産の事業のうち常時雇用する労働者の数が5人未満の個人事業は暫定任意適用事業)

※2 日々雇用される者又は30日以内の期間を定めて雇用される者

※3 東京都の特別区若しくは公共職業安定所の所在する市町村の区域又はこれらに隣接する市町村の全部又は一部の区域 であって、厚生労働大臣が指定するもの

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助成金申請の流れとポイント

雇用保険の加入と喪失の提出期限

入社や退社が決まってから届出をするのは分かっているけれでも、期限について分からず、ついつい提出が遅れてしまったり、忘れてしまっていることはありませんか?


入社時:入社日の属する月の翌月10日まで

退職時:退職日の翌日から起算して10日以内


しっかり、期限は決められていますので、期限を守って行うことがとても重要です。


手続きが遅れると、

入社時:転職先で雇用保険にすぐ加入できず、転職先に迷惑をかけます。

退職時:失業給付の申請ができず、従業員の生活に影響が出てしまうことがあります。

また、提出が遅れると追加書類が増えて事務負担も大きくなります。

期限を守ることは、従業員の安心と会社の信頼を守ることにつながります。

雇用保険の育児休業給付金の会社のメリット

1. 従業員の安心感による定着率向上

育児休業中も収入が確保されるため、従業員は安心して休業を取得できます。結果として退職せずに復帰するケースが増え、人材の流出防止・定着率アップにつながります。


2. 採用力の向上

「育児休業給付金が利用できる」=「子育てと仕事を両立しやすい会社」というイメージが強まり、求職者に選ばれやすい職場になります。特に若手・女性人材の採用に効果的です。


3. 職場の多様性推進

育児休業の取得が浸透すると、育児だけでなく介護やライフイベントにも理解ある職場風土が生まれ、働きやすい環境整備につながります。


4. 会社のコスト負担がない

給付金は会社負担ではなく雇用保険から支給されます。そのため、従業員の生活を守りつつ、会社の直接的なコスト負担は増えません。


5. 企業イメージの向上

「育児と両立できる企業」として社会的評価が高まり、取引先や顧客からの信頼向上にもつながります。


まとめると、育児休業給付金は従業員だけでなく会社にとっても「人材の確保・定着」「採用力アップ」「企業価値向上」に役立つ制度です。

労働基準法と雇用保険の関係

雇用継続給付の会社のメリット

「雇用継続給付」は 高年齢雇用継続給付金・介護休業給付金 の総称です。いずれも雇用保険から労働者に直接支給されますが、会社にとっても大きなメリットがあります。


1. 人材の確保・流出防止

・高年齢雇用継続給付があれば、60歳以降も働き続けたい従業員が経済的に安心して勤務を継続できます。

・その結果、経験豊富なベテラン社員を活かし、人材不足を補えるメリットがあります。


2. 従業員の生活安定 → 勤務意欲の維持

・給付金により生活面の不安が軽減され、モチベーションを保ちながら勤務できます。

・特に賃金が下がるケース(高齢者雇用)でも、安心して働き続けられる環境を提供できます。


3. コスト負担がない

給付金は会社負担ではなく雇用保険から支給されるため、従業員を支援できても会社の直接的な経済的負担はありません。


4. 企業イメージの向上

「長く働ける」「生活と仕事の両立を応援している」という姿勢を示せるため、採用や社外評価の向上につながります。


5. 職場の安定運営

経験やスキルを持った従業員が継続勤務することで、教育コスト削減・ノウハウの継承が可能になります。


まとめると、雇用継続給付は「従業員の生活を守りつつ、会社の人材確保・企業イメージ・コスト削減」に役立つ制度です。

助成金を受ける会社のメリット

1. 経営負担の軽減

人材育成や雇用維持のために必要な費用(教育訓練費・休業手当など)の一部を国が助成してくれるため、会社の持ち出しを減らしつつ制度を整えられる。


2. 人材の確保・定着

・キャリアアップ助成金などを活用すると、非正規社員の正社員化や処遇改善が進めやすく、優秀な人材の流出防止につながる。

・雇用調整助成金は、業績悪化時に解雇せずに雇用を守れる。


3. 教育・スキルアップによる生産性向上

教育訓練の実施に助成が出ることで、従業員がスキルアップし、業務効率化や付加価値向上が期待できる。


4. 採用力アップ・企業イメージ向上

「従業員を大切にする会社」「育成や安定雇用に力を入れている会社」として評価され、採用市場での魅力や対外的な信用が高まる。


5. 経営の安定化

国の助成により人件費や教育費の負担を抑えられるため、不況時のリスク対応や成長投資をしやすくなる。


まとめると、雇用保険の助成金は 「コスト負担を減らしながら、人材の確保・育成・定着を進め、会社の経営基盤を強化できる制度」 です。

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雇用保険は、以上解説してきまいたように、働く人々の生活会社を支える重要な制度であることがご理解いただけたと思います。

雇用保険の各種届出は、正確な理解と適切な手続きが求められます。実際、複雑な手続きや各種給付については、不明瞭な点や不安を感じ、

制度をうまく活用できていないことも多いのではないかと思います。

当事務所では、社労士として、適用事業所の条件や受けられる給付の詳細、助成金申請の流れなどについて、丁寧に説明しサポートを提供し、雇用保険を利用する際のさまざまな疑問にお応えし、支援しております。

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