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はじめに

こんにちは。東京都 日本橋室町で開業している社会保険労務士の田中 寧子(たなかやすこ)です。

「育休から従業員がもうそろそろ帰ってくる予定だけれども、保育園に入れなかったらどうしたらよいの?申請が厳しくなったというのは聞いたことがあるけれど、一体どうすればよいのでしょうか?」と相談を受けました。これから従業員が育休から復帰してくるにあたって、福利厚生を準備万端に整えて楽しみに待っている会社様ですが、その前に、保育園に入れない可能性もあることを心配をされていました。本日は、育休の延長申請の厳格化した内容をテーマに解説していきます。

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育児休業給付金の支給対象期間

雇用保険の育児休業給付金は、被保険者が1歳未満の子を養育するため、育児休業を取得した期間を支給対象期間としています。ただし、保育所等に申し込みをしているが、当面は入所できないなど、子が1歳に達する日後も育児休業を取得することが特に必要と認められる(延長事由に該当する)場合は、事業主が申請を行うことにより、子が1歳6カ月(再延長は2歳)に達する日まで、育児休業の支給対象期間を延長することができます。

育児休業給付金の仕組み

育児休業給付金延長が許される事由

育児休業延長の本来の目的3つのポイント

  • Point 01

    保育園に入れなかった

    「保育園に入れなかった」という育児休業給付金の延長理由は、保育所や認可保育園に申し込みをしたものの、入所が保留されたり、不承諾通知を受け取った場合に適用されるものです。

    具体的には、職場復帰が難しい状況で、やむを得ない理由として認められています

  • Point 02

    配偶者要件

    子の養育している配偶者が、いずれかに該当した場合。

    ①死亡

    ②負傷・疾病等で子の養育が困難

    ③離婚等で別居

    ④他の子の産前産後休業を取得

  • Point 03

    被保険者の他の休業が終了した場合

    「被保険者の他の休業が終了した場合」というのは、例えば病気療養や介護休業など、育児休業以外の休業期間が終わった状況を指します。この場合、被保険者が引き続き育児休業を必要とする場合に、育児休業給付金の延長理由として認められることがあります

書類の準備をお忘れなく。

育児休業延長の手続きに必要な書類

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    【追加】

    市区町村に保育利用の申込を行っていること

    申込書の写しの提出が必要

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    【追加】

    速やかな職場復帰のために保育所等の利用申込を行っていること

    育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書の提出が必要

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    子供の1歳の誕生日時点で保育所利用のできる見込みがないこと

    入所保留通知書等の提出が必要

育児休業給付金の延長申請の厳格化により、書類の提出が増えました。会社は、従業員が育休中に従業員にしっかりと情報共有してしておくことが求められます。

改正の背景

育児休業の延長申請には、市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知(入所保留通知、入所不承諾通知書など)を添付してハローワークに提出する必要がりますが、次のような事情から市町村の要望があり、制度が改正されました。


①保育所への入所意思がなく、給付延長のために申し込みを行う者への対応に時間が割かれる

②意に反して保育所等への入所が内定となった者の苦情対応に時間を要している。


⇒つまり、育児の延長を目的とした、保育所選びをNGとしました。

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企業への影響とリスク

速やかな職場復帰のためと

認められる要件と申請書

画像QRコードで様式DL可

保育園を希望したにもかかわらず、保育園に入所できなかった場合、以下の、いずれにも該当すると公共職業安定所長が認める必要があります。

①あらかじめ市区町村に保育利用の申し込みをしていること

入所申込年月日は、子が1歳に達する日(子が1歳6カ月に達する日までの日付になっていること。


②速やかな職場復帰のために保育所等における保育の利用を希望しているものであると公共職業安定所長が認めること

・原則として、子が1歳に達する日(子が1歳6カ月に達する日)の翌日以前の日を入所希望日としていること。

・申し込んだ保育所等が、合理的な理由なく、自宅から通所に片道30分以上を要する施設のみになっていないこと

・市区町村に対する保育利用の申し込みに当たり、入所保留となることを希望する旨の意思表示をしていないこと


③子が1歳に達する日(子が1歳6カ月に達する日)の翌日時点で保育所等の利用ができる見込みがないこと

・市区町村の通知書の発行年月日が、子が1歳に達する日(子が1歳6カ月に達する日)の翌日の2か月前(4月入所申し込みの場合は3か月前)の日以降の日付となっていること

・やむを得ない理由なく内定辞退をしないこと

会社は、早めに従業員に説明しておきましょう

会社は、育児休業を取得する被保険者に対し、あらかじめ育児休業給付金の延長に関して、以下の内容を説明しておきましょう。


①保育所の入所保留の希望や、内定辞退をすると育児休業給付金を受給できない可能性が高いこと。

②保育所等の申込書の写しを保管しておくこと。

延長事由認定申告書を記載する必要があること。(上記QRコードにてダウンロード可)

法律と制度の変更への対応策
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2025年4月より、育児介護休業についての法改正が行われました。同時に、育児休業給付金延長の認められる事由がこれまでより厳格化されました。

会社は、国の指針のもとで、育休から復帰した従業員が育児と仕事を両立しやすい、柔軟に働けるよう迎え入れるための体制づくりを進めています。

従業員の方においても、会社が迎え入れ体制を整えて待っていてくれていることを忘れずに、保育園への入所申込みなど必要な手続きを適切に行うことが重要です。

双方がスムーズに会社復帰に向けての対応をするためには、まずは会社側が必要書類と注意事項を説明し、従業員側がその説明通りに準備をそろえることです。

ぜひ、当記事を参考にして、理解を深めて円滑に従業員への説明、従業員の復帰に向けての準備に役立てていただけますと幸いです。


育児休業の延長について、育児・介護休業法の法改正、給付金の申請など、不安になっていることがありましたら、お気軽に、ご相談くださいませ。

ご連絡お待ちしております。

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