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はじめに

こんにちは。東京都中央区で開業している社会保険労務士の田中 寧子(たなかやすこ)です。

2025年4月からの育児介護休業法の改正で、原則、両親ともに育休等を取得することで、給付の上乗せされることになり、この上乗せにより、手取りが変わらない育児休業が実現しました。(ただし、例外的もあり、本人のみの育休取得でも受給可能となっています。Q&Aにて解説)

育休を取得すると、収入が67%となり、休むことにより生活に影響が少なからずでておりました。

そのため、よくあるケースでは、妻が育休をとり、夫は働きに出て稼いで生活を支えなければならず、なかなか、夫は育児に参加できませんでした。

この改正により、夫婦で、経済力の不安から解放されます。安心して、子供を安心して産み育てられる育児スタートの第一歩です!

このページでは、出生休業支援給付金の制度について解説していきます。

ぜひ、当給付金を活用して、安心して夫婦で育児に専念できるようになったらと思っておいります。

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出生後休業支援給付とは?

出生後休業支援給付のポイント

手取10割の仕組みをを知ろう!

  • Point 01

    休業要件

    子の出生後、父親は8週間以内、母親は16週間以内に、それぞれ14日以上の育休を取得することが給付の基本です。

  • Point 02

    13%の上乗せ

    従来の育児休業給付金(67%)に13%が上乗せされ、給付率が合計80%にアップ!

  • Point 03

    手取り10割に!

    社会保険料免除と非課税の仕組みにより、実質的な手取り額が休業前の10割相当に!

    ① 社会保険料(健康保険・厚生年金):約14~15%② 雇用保険料:約0.6%③ 所得税:数%(収入や扶養状況による)④ 住民税(前年の所得に対して課税)つまり、休業前の手取り額は、総支給額から社会保険料だけでなく、所得税なども控除後の金額です。

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雇用保険の活用方法

支給対象となる条件

雇用保険の被保険者が以下の1及び2の要件を満たした場合に出生後休業支援給付金を支給されます。


1.被保険者が、対象期間※に、同一の子について、出生時育児休業給付金が支給さ  

  れる産後パパ育休または育児休業給付金が支給される育児休業を通算して1 4日以  

  上取得したこと。


2.被保険者の配偶者が 、「子の出生日または出産予定日のうち早い日 」から「子

  の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」

  までの期間に通算して14日以上の育児休業を取得したこと、または、子の出生  

  日の翌日において 「配偶者の育児休業を要件としない場合 」に該当している 

  こと。


※対象期間

・被保険者が産後休業をしていない場合(被保険者が父親または子が養子の場合)  

 は、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予 

 定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間。


・被保険者が産後休業をした場合(被保険者が母親、かつ、子が養子でない場合)

 は、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予 

 定日のうち遅い日から起算して16週間を経過する日の翌日 」までの期間。

育休制度改革で手取り10割相当の未来を切り拓く

申請時に必要な書類

  • check_box

    出生後休業支援給付金支給申請書

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    雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書

  • check_box

    賃金台帳※

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    タイムカード※

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    母子手帳の写し育児休業申出書

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    育児休業申出書

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    ※社労士依頼で、タイムカード、賃金台帳は省略されます。

2025年4月に施行される育休制度改革により、育児休業中の給付が手取り10割相当となる新たな制度が導入されます。この制度を活用するには、多くの資料をそろえ、煩雑な申請手続きがあります。社労士に依頼するとスムーズに申請できます。。

よくある質問

Q. 母親だけが育休を取得する場合、この給付金はもらえますか?

A. 原則として、配偶者(この場合は父親)も14日以上の育休を取得する必要があります。

ただし、配偶者が自営業であるなど育休を取得できない事情がある場合は、母親のみの取得でも対象となる可能性があります。


Q. 父親が「産後パパ育休」を2回に分けて、合計14日間取得しました。対象になりますか?

A. はい、対象になります。休業は連続している必要はなく、対象期間内に「通算して」14日以上であれば問題ありません。


Q.配偶者が無業者(専業主婦・主夫)ですが、この給付金をもらえますか?

A.証明書類①配偶者であることの証明(住民票)②配偶者の直近の課税証明書、①②いずれも添付して申請可能とされています。


Q.配偶者がいない(災害等による行方不明を含む)ですが、給付金をもらえますか?

A.①戸籍謄(抄)本および、世帯全員が記載された住民票の写し、または②ひとり親を対象とした公的制度の利用を確認できるしょるい。①または、②を申請時に添付することにより、申請可能とされています。


Q.配偶者が産後休業中ですが、給付金はもらえますか?

A.①母子手帳(出生届済証明)②医師の診断書(分娩出産予定日証明)③出産育児一時金等の支給決定通知所。①②③のいずれかを証明書類として添付して申請可能です。


Q. 申請はいつ、どこに行えばよいですか?

A. 申請は、原則として事業主(会社)を経由して、会社の所在地を管轄するハローワークに行います。申請期間がありますので、育休を取得する従業員には早めに申し出てもらうよう周知しておきましょう。


※CHEK:被保険者が父親の場合は、母子手帳または医師の診断書の写しを提出すればよく、確認書類が不要です。

企業の福利厚生と育休支援

計算例

【支給額の計算式】

休業開始時賃金日額×休業期間の日数×13%


※休業開始時賃金日額は、育児休業給付金(出生時育児休業給付金)と同じ。

※休業期間の日数は、子の出生後8週間(16週間)における育児休業給付金または、出生時育児休業給付金が支給される休業期 

 間の日数(上限28日)


※注意 会社から、賃金が支払われる場合、賃金と支給額(出生時休業支援給付金は除く)の合計額が休業開始時の賃金の80% 

    を超えないように支給額が減額されます。

 

【計算例:月収30万円の例】

<休業前> 総支給額:300,000円

社会保険料等:約45,000円 

所得税・住民税等:約20,000円

→ 手取り額:約235,000円


<育休中(新制度利用)>

給付金(80%):300,000円×80%=240,000円(非課税) 

住民税:約13,000円

→ 実質収入:約227,000円


給付金は、非課税です、そのため、社会保険料、所得税がかかりません。

住民税だけかかります。


結果、手取り10割が実現します!!

働き方改革との連携

2025年4月に施行される育休制度改革は、現代の労働環境において非常に重要な転機と言えます。この制度改革は、働く人々の育児と仕事を両立させるための新たな制度を導入することを目的としており、特に育児休業中の経済的支援を強化することで、より多くの人が安心して育児に専念できる環境を整えることを目指しています。具体的には、育児休業給付金の支給額が手取りの10割相当になることで、経済的な負担を軽減し、育児に専念できる時間を確保することが重要なポイントです。

また、この育休制度改革は育休給付金の拡充だけでなく、働き方改革と連携して労働環境を改善するための一環でもあります。従来の労働時間や働き方に対する意識を改め、従業員が育児に関連する業務上の権利をしっかりと行使できるようにすることが求められています。制度の見直しに伴い、企業側もフレキシブルな働き方を導入することで、労働者がより良い環境で業務に従事できるよう努めることが重要です。

このような制度の改正は、育児中の労働者が直面する課題を軽減するだけでなく、長期的には企業の生産性向上や、優秀な人材の定着にも繋がると考えられています。企業がこの制度を十分に理解し、個々の従業員に必要な支援を提供することが、今後の企業の成長に寄与するのです。育児休業制度の新たな動きは、働く親たちの生活を豊かにし、さらには社会全体の雇用構造を変える可能性を秘めた重要な改革といえます。これからの育児支援制度の動向を注視し、必要な情報を収集し続けることが大切です。これらの改革を通じて、すべての働く人が安心して育児を行える社会が実現されることを期待してやみません。

ぜひご相談ください!

  • 今すぐ相談して未来を変えよう!
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育休制度改革によって、2025年4月から育児休業中の経済的支援がさらに充実し、手取り10割相当が実現しました。

しかし、制度の変更に伴い、正しい情報をもとに行動することが求められます。そこで、育休制度にまつわる不明点や悩みを相談できる窓口を利用することがスムーズに解決します。最近では、男性が育休から明けたら結局、長時間労働になって、元と変わらない生活をしているという悩み事も耳にするようになりました。とはいえ、今回の育児に参加しやすくなった第一歩は、重要な改革です。ひとつづつ課題をを解決してきたいですね。

社労士事務所では、育休制度を熟知しており、育児休業中の給付金の概要や変更点、申請手続きに関する具体的なアドバイスをいたします。また、これからの制度に対応した企業側の取り組みについても情報共有を行うことができるため、経営者や人事担当者にとっても有益な情報が得られます。


育児関連の改正に伴う会社の対応は、毎度発生することがあるわけではないので、対応に戸惑うことが多いと思います。一から制度を調べて書類を集めて対応するには多くの時間を要します。申請には期限があります。多くの時間を費やす前に、お困りの際は、ぜひ、当社労士事務所に、お気軽にご相談くださいませ。

お待ちしております。

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