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マイナポータルの離職者のメリットとは
マイナポータルは、政府が提供するオンラインサービスであり、個人情報の管理や各種手続きを一元化するための便利なツールです。特に、退職後に必要な離職票の取得においては、その利点が大いに活かされます。従来の方法では、離職票を手に入れるためには、会社からの発行を待ったり、役所に足を運んだりといった手間がかかるものでした。しかし、マイナポータルを活用することで、そのプロセスが大幅に簡略化され、スムーズに手続きを進めることが可能となります。
まず、マイナポータルを利用することで、離職票を迅速に確認できるというメリットがあります。従来は企業からの発行後、郵送での受け取りを待たなければなりませんでしたが、マイナポータルに登録することで、離職票の情報がリアルタイムで更新され、すぐに確認できるようになります。このスピード感は、特に失業保険の申請において非常に大きな利点となります。離職票が手元に早く届くことで、失業保険の受給開始も早まります。
次に、手続きの簡潔さも重要なポイントです。マイナポータルでは、必要な情報が一元化されているため、わざわざ複数の場所を訪れたり、異なる書類を取り寄せたりする手間を省くことができます。自宅のパソコンやスマートフォンから、離職票の確認や申請ができるため、物理的な移動が不要で、時間的なコストも節約できます。これにより、仕事や私生活での忙しい時間を有効に使うことができ、余裕を持って手続きを進めることが可能になります。
また、マイナポータルでは、セキュリティ面でも強化された体制が整っています。個人情報が厳重に管理されているため、情報漏洩のリスクを低減することができます。従来の手続きでは、紙の書類や郵送が絡むため、紛失や誤送の可能性が否定できませんが、マイナポータルの利用により、その心配が軽減されます。安心して手続きを行える環境が整っています。
さらに、利用者向けのサポートも充実しています。困った時には、マイナポータルのヘルプページにアクセスしたり、お問い合わせ窓口を利用することで、問題解決のためのサポートを受けることができます。これにより、手続きに不安を感じる方でも、スムーズに離職票を取得することができます。
以上のように、マイナポータルを利用することは、離職票を取得する手続きをこれまでのやり方と比べて大幅に効率化し、安心・安全に進めるための強力な手段となります。退職後の不安を解消し、スムーズな手続きを実現するために、ぜひマイナポータルの活用をご検討してみるのはいかがでしょうか。
離職票の直接交付が利用できる条件
以下の3つすべてを満たす必要があります。
-
Point 01
マイナンバーと被保険者の紐づける(本人)
①マイナンバーカードを取得し、スマホやPCにてマイナポータルのアカウントを作成します。
②マイナンバーがハローワークに登録されているかは、被保険者本人がマイナポータルの「わたしの情報」機能において、確認することができます。
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Point 02
雇用保険WEBサービスと連携する(本人)
①マイナポータルにログインし、「雇用保険WEBサービス」を選択して連携手続きを行います。
②「連携完了」の画面が表示されれば成功です。
3離職日の約2週間前までに手続きを終えておきましょう。
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Point 03
会社の手続きは電子申請(会社)
①雇用主がハローワークに対して電子申請を行います。
②電子申請による資格喪失手続きが完了すると、ハローワークからマイナポータルへ「離職票」などが送付されます
直接本人に送付される公文書
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離職票ー1・資格喪失確認通知書(被保険者)
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離職票ー2
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雇用保険被保険者期間等証明票
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雇用保険被保険者証・雇用保険被保険者氏名変更届受理通知書
(離職時に氏名変更された場合のみ)
離職票は、退職後に必要となる重要な書類であり、失業保険を受け取るための基礎となります。円滑に離職票を取得することで、不安の少ない新たな生活をスタートさせることができます。会社としては、電子申請による手続きを行うなど、要件を満たせるように取り組むことが望まれます。。
マイナポータルの紐づけの会社のメリットと留意点
留意点1:
会社は、まずハローワークから離職証明書(事業主控え)のみが送付され、離職票は送付されません。
また、離職票に記載されている*離職区分コードは個人情報に該当するため、会社には伝えられません。
*(離職区分コードとは)
例)
1A: 解雇などの会社都合の離職
3A: 退職勧奨や事業縮小などの理由での正当理由付き自己都合退職
4D: 特に正当な理由のない自己都合退職
このコードは、失業保険の給付条件や受給開始のタイミングに影響を及ぼすため、大事な情報です。
例えば、正当な理由があるかどうかで待機期間や給付日数が変わる場合もあります。
留意点2:
離職者のマイナポータルに離職票が届かない場合以下が考えられます
①離職者のマイナポータルのお知らせ容量が上限値を超えている等により送信エラーになっている。
②離職票交付までの間に。雇用保険WEBサービスとの連携を解除している。
会社のメリット
従来は、従業員が退職してから、急いで資格喪失届、離職票を作成して手続きして、公文書が出てから、従業員に、失業保険をすぐ受けられるように急いで郵送していました。しかし、このサービスを利用することにより、喪失届と離職票を電子申請した後は、被保険者に失業保険を受けるための書類は直接ハローワークから本人に送られますので、退職者のご自宅郵送分の作業は、源泉徴収票が出たら郵送するだけで完了してしまいます。失業保険のための公文書の早急な郵送と、郵送費のカットなど、大変な作業が減ってメリットが大きいです。

(注目!)自己都合離職者の給付制限
自己都合離職者が基本手当を受給するにあたっては、待期期間満了の翌日から原則2か月(5年以内に2回を超える場合は3カ月)の給付制限があります。
令和7年4月からこの給付制限が1ケ月(カッコ内は同じ)に短縮されます。
また、以下の場合は給付制限が解除されます。
★ハロ―ワークの受講指示を受けて公共職業訓練等を受講した場合。
★離職期間中や離職日前1年以内に、自ら雇用の安定及び就職の促進に資する教育訓練を行った場合(改正)
電子申請でお困りなら、ご相談ください!
国の制度により、情報が一元化されて、どんどん無駄が省けて便利になってきていますね。
しかし、手続きを直接は電子申請という条件があります。郵送や直接ハローワークなどで手続きに出向いて行っている会社様も多いのではないかと思います。
社労士に依頼すれば、ハローワークに出向いている往復の時間と手続きの時間、ガソリン代、電車代、人件費の削減につながります。また弊所では、電子申請で手続きを行っておりますので、退職者が出た旨ご連絡いただけましたら、必要情報をいただき、スムーズに手続きが完了します。
手続き等労務管理のために事務員を雇用をお考えの会社様もあると思います。社労士のアウトソーシングは、労務管理を熟知しているので、教育期間も不要ですしのでコストカットにつながりますし、法改正対応も万全です。
業務の合理化・効率化の見直しをている際は、お気軽に、紫峰社会保険労務士事務所にご相談ください!
監修者
紫峰社会保険労務士事務所
代表社会保険労務士 田中 寧子
プロフィール
【保有資格】
社会保険労務士
歯科衛生士
介護支援専門員(ケアマネ)
【経歴】
跡見学園女子大学文学部国文学科卒業
東京医科歯科大学歯学部付属歯科衛生士学校(現東京科学大学)卒業
【社労士実務経験】
① 助成金専門社労士事務所に就職。助成金だけでなく、新規開業サポートから運用、給与計算、労務監査まで、社労士業務全般を経験。
② 大手社労士法人にて、外資系企業を経験。
③ 自身の社労士事務所にて顧問契約等社労士業務、各種助成金、紹介・派遣許可申請を行い現在に至る。
【モットー】
関わった会社様の経営者様も従業員様もみんなが満足する労働環境を、みんなで一緒に築いていく。
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