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高年齢雇用継続給付とは(給付金は2通りあります)
高年齢雇用継続給付とは
60歳以上65歳未満の従業員を対象に、賃金が60歳到達時点から75%未満に減少した場合に働き続ける者を対象に支給される制度です。
目的は、収入の低下を補い、働き続けるモチベーションを支援することです。
高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金があります。
1)高年齢雇用継続給付金
【対象】60歳以降も雇用が継続している者
【支給期間】被保険者が60歳に到達した月から65歳に達する月まで
2)高年齢再就職給付金
【対象】失業給付の基本手当を受給し、60歳以降再就職した者
【支給期間】65歳に達する月までの以下の期間
基本手当支給残日数100日以上:1年間
基本手当支給残日数200日以上:2年間
※再就職手当と併給はできません。
給付金の支給対象者
高年齢雇用継続給付の支給要件
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60歳以上65歳未満の雇用保険の一般被保険者であること。
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雇用保険被保険者であった期間が5年以上あること。
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60歳以降の賃金が60歳時点(被保険者であった期間が5年以上ない者は5年を満たした日)の75%未満に低下したこと。
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高年齢再就職給付金は、再就職の前日における基本手当の支給残日数が100日以上残っていること。
2025年4月の改正で、高年齢雇用継続給付金の支給率が縮小されることで、高齢従業員の収入が減少する可能性があるため、企業としてはいくつかの点に注意することが大切です。以下、解説を進めていきます。
高年齢雇用継続給付の支給申請
申請してみましょう!
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Point 01
初回の支給申請
原則、会社所在地を管轄とするハローワークに支給申請を行います。
Point2の、受給確認の提出書類、添付書類を準備し、最初の支給対象月の初日から4カ月以内に申請を行います。
具体的には、支給対象月が2025年8月だった場合、この月の初日から4カ月以内、つまり2025年12月末までに申請を行う必要があります。
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Point 02
受給資格確認資料
【提出書類】
・高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書
・払渡希望金融機関指定届
【添付書類】
①雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書
②賃金台帳、労働者名簿、出勤簿
③被保険者の年齢が確認できる書類
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Point 03
2回目以降の申請
原則、会社が2か月ごとに支給申請を行います。支給申請日は、ハローワークが指定します。
【提出書類】高年齢雇用継続給付支給申請書
【添付書類】初回申請の②③と同じ
【提出時期】
ハロワークから交付される高年齢雇用継続給付金支給申請日指定通知書で指定される。
支給率の縮小(15%⇒10%)
令和7年4月1日以降、新たに60歳となる被保険者に対する支給率が最大10%に縮小されます。
60歳に達した日(被保険者であった期間が5年以上ない者はその期間が5年を満たすこととなった日)が令和7年3月31日以前の者は、令和7年4月1以降に支給が開始された場合も。支給率は最大15%です。
【支給額】
| 賃金の低下率 | 支給額 |
| 64%以下 | 各月に支払われた賃金×10% |
| 64%超え75%未満 | 各月に支払われた賃金×支給率 |
| 75%以上 | 支給なし |

高年齢の従業員の活躍のために
1)健康と安全の確保
高年齢者には、若い従業員に比べて、どうしても身体機能の低下が見られることがあるため、作業環境の改善が必要に応じて配慮するとよいです。また、健康診断を定期的に実施し、従業員の健康状態を把握することも重要です。
2)作業負担の軽減
体力や作業ペースに応じて業務を再設計することが求められます。例えば、作業時間の短縮や、重い荷物を持つ場面の機械化などが挙げられます。職場の負担チェックリストを作成して見える化することで、必要な改善を特定することができます。
3)教育とスキルアップ支援
高年齢者が業務で活躍できるよう、継続的な教育やスキルアップの機会を提供しましょう。特に、無理ない程度に、新しい技術や業務への適応を支援することで、モチベーションが高まり、職場全体の生産性向上にもつながります。
4)就業条件の見直し
働きやすい環境を整えるために、柔軟な勤務時間や部分的な在宅勤務の導入を検討すると良いでしょう。また、給与や手当の調整を行い、公平性を確保することも重要です。
5)世代間のコミュニケーション強化
若年層と高年齢者のコミュニケーションがスムーズになるよう、交流の場を設けることがよいです。お互いの知識や経験を共有することで、より協力的な職場環境を作ることができます。
お気軽に、ご相談を!
これからの社会は少子高齢化、特に長寿化が進むことで、高齢者が社会で活躍することへの期待が高まっています。このような状況下で、企業は人材管理戦略を見直し、高年齢層の労働者が安心して働ける環境を整える必要があります。
そのためには、会社と従業員双方が高年齢雇用継続給付金制度の手続きや権利について正しい知識を持つことが求められます。雇用保険を適切に活用することは、企業にとっても労働者本人にとっても重要な経済的セーフティネットとなります。この制度を正しく理解し、活用することで、労働者が長期にわたり安心して働ける環境を提供できるでしょう。
さらに、高年齢層の労働者が快適に働ける職場環境の整備も重要です。労働者が安心して働ける環境づくりは、企業の競争力を高める要素にもなります。
高年齢雇用継続給付金や労務管理全般に関して不明点や懸念がある場合は、ぜひ、紫峰社会保険労務士事務所ご相談ください。
監修者
紫峰社会保険労務士事務所
代表社会保険労務士 田中 寧子
プロフィール
【保有資格】
社会保険労務士
歯科衛生士
介護支援専門員(ケアマネ)
【経歴】
跡見学園女子大学文学部国文学科卒業
東京医科歯科大学歯学部付属歯科衛生士学校(現東京科学大学)卒業
【社労士実務経験】
① 助成金専門社労士事務所に就職。助成金だけでなく、新規開業サポートから運用、給与計算、労務監査まで、社労士業務全般を経験。
② 大手社労士法人にて、外資系企業を経験。
③ 自身の社労士事務所にて顧問契約等社労士業務、各種助成金、紹介・派遣許可申請を行い現在に至る。
【モットー】
関わった会社様の経営者様も従業員様もみんなが満足する労働環境を、みんなで一緒に築いていく。
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