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パートやアルバイトなど「シフト制」で働く従業員の年次有給休暇の管理や付与手続きについて、自社の運用に法的な不備がないか以下のチェックリストでご確認ください。
1. 自社のシフト制労働者の有給休暇管理リスクを判定!チェックリスト
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「シフト制だから」「あらかじめ週の所定労働日数を決めていないから」という理由で有給休暇を付与していない
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シフト確定前の段階で有給休暇の申請があった際、「まだシフトが決まっていないから」と申請を拒否している
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「シフト決定後に有給休暇を申請するのは認めない」「代わり(穴埋め)のスタッフを探すことが取得条件」としている
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週の勤務日数が変動するシフト制労働者の有給付与日数(比例付与)を、直近の実績や目安日数から正しく算出できていない
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有給休暇取得日の賃金支払において、就業規則や雇用契約で「通常の賃金」「平均賃金」の計算ルールを定めていない
【チェック結果】
チェックが1つでもついた企業様は、労働基準法違反(年次有給休暇の付与・取得義務違反:罰則や是正勧告リスク)や、シフト減少・有給不払いに関する労働紛争リスクが高いため、早急な労務管理・規定の見直しが必要です。
2. 経営者・人事担当者が押さえるべき「3つのポイント」
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Point 01
所定労働日数が未確定でも「有給休暇の付与義務」は免れません
シフト制であっても、雇い入れから6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者には法律上必ず有給休暇を付与しなければなりません。勤務日数をあらかじめ定めていない場合であっても、「過去6か月間(または前年1年間)の実績」などに基づいて付与日数を正しく算出する必要があります。
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Point 02
「シフト確定後だから有給は使わせない」という対応は違法です
労働者は自身が有給休暇の取得を希望する日に申請する権利があります。使用者が「すでにシフトを組んだから」「代わりに勤務できる人がいないから」という理由だけで有給取得を拒否することは認められません(※事業の正常な運営を妨げる客観的理由がある場合の「時季変更権」を除く)。
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Point 03
有給取得日の賃金計算ルールをあらかじめ明確化しておく必要があります
シフト制労働者が有給休暇を取得した日の賃金について、「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」(時給×その日の所定労働時間)で支払うのか、「平均賃金」で支払うのかを就業規則等であらかじめ定めておく必要があります。
3. シフト制労働者への有給休暇の付与要件と「比例付与」の計算基準
シフト制労働者(パート・アルバイト等)に対する年次有給休暇の付与要件と日数の特定ルールです。
1. 有給休暇の基本発生要件(労働基準法第39条)
①雇入れの日から起算して6か月間継続勤務していること(契約更新を重ねて6か月以上になる場合を含む)
②全労働日(シフト表等で確定した所定労働日)の8割以上出勤していること
2. 週所定労働日数・時間に応じた付与日数(比例付与)
週所定労働時間が30時間未満かつ週所定労働日数が4日以下(または年間所定労働日数が216日以下)の労働者には、以下の「比例付与」のテーブルに基づいて付与日数を特定します。
| 週間の所定労働日数 | 1年間の所定労働日数 | 6か月 | 1年6か月 | 2年6か月 | 3年6か月 | 4年6か月 | 5年6か月 | 6年6か月以上 |
| 4日 | 169日〜216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
| 3日 | 121日〜168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
| 2日 | 73日〜120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
| 1日 | 48日〜72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
「あわせて読みたい」:
👉 『有給休暇の正しい運用方法|企業が押さえるべき管理ポイントと注意点を社労士が解説』
https://sr-shihou-lp.com/tokyo//5b4d394b-6f72-4524-9970-9505e173be1f/

4. 勤務日数が不確定なシフト制労働者の「所定労働日数の算出方法」
労働契約上、あらかじめ明確な所定労働日数が決まっていない(算出しがたい)場合、厚生労働省の留意事項に基づき、以下の方法で「1年間の所定労働日数」とみなして付与日数を算出します。
所定労働日数が算出しがたい場合の算出ルール
雇入れ6か月経過時(初回付与)
雇入れから6か月間の「労働日数の実績」を2倍した日数を1年間の所定労働日数とみなします。
(例:6か月間の実働が78日の場合 → 78日×2=156日となり、「121日〜168日」の区分に該当し付与日数は5日)
雇入れ1年6か月経過後以降(継続付与)
「前年1年間の労働日数の実績」を所定労働日数としてみなします。
※契約上「週3日程度」などの「目安となる所定労働日数」がある場合、実績計算より目安で計算した日数の方が労働者に有利(付与日数が多い)となる場合に限り、目安日数を用いて算出することが認められます。
5. シフト確定後の有給申請と「有給取得時の賃金計算」の注意点
トラブルになりやすいシフト制特有の有給申請と賃金計算ルールです。
1. シフト確定後の有給申請と代わり探しの強制禁止
確定したシフト上の勤務日であっても、労働者が有給休暇を申請した場合、会社は原則として希望日に取得させなければなりません。「代わりの出勤者を探さなければ有給を認めない」といった対応は違法となります。会社側が交替要員を探すよう誠意をもって調整する体制を整えることが求められます。
2. 有給休暇取得時の賃金計算方法
有給を取得した日に対して支払う賃金は、就業規則等に基づき以下のいずれかで計算します。
・通常の賃金(時給制の場合): 時給 × その日に予定されていた所定労働時間(※シフト表で確定した時間)
・平均賃金: 直近3か月間の賃金総額 ÷ 直近3か月間の暦日数(※最低保障額:賃金総額 ÷ 実労働日数 × 6割 と比較していずれか大きい方)
事前に就業規則や労働条件通知書等でどちらの計算方法を適用するか明記していないと、給与計算時に誤解や不満が生じる原因となります。
6. シフト制労働者の有給トラブルを防ぐ「5ステップの運用手順」
トラブルなくシフト制労働者の有給休暇管理を行うための5ステップです。
【シフト制有給管理の5ステップ】
1.シフト制労働契約(労働条件通知書)の明確化
雇い入れ時に、シフト作成・変更ルール(確定時期・方法)や「目安となる労働日数・時間帯」を記載した労働条件通知書を交付します。
2.有給付与日(基準日)および残日数の通知・管理
給与明細やシフト申請用紙に有給休暇の(予定)付与日や残日数を記載し、労働者へ適切に周知・管理します。
3.就業規則(パート・アルバイト規程)への有給・賃金規定の明記
比例付与の基準、申請手続き、有給取得時の賃金計算方法(通常の賃金または平均賃金)を就業規則に落とし込みます。
4.余裕を持ったシフト作成と労働者への提示
相当程度余裕をもってシフト案を示すことで、労働者の休暇予定を立てやすくし、再調整の幅を確保します。
5.過半数代表者からの意見書取得と労基署届出
規程を改定・新設した場合は、適正な手続きで労基署へ届出を行い、社内周知を図ります。
7. シフト制労働者の有給休暇管理・パート就業規則の見直しは、紫峰社会保険労務士事務所にお任せください
シフト制で働くパートやアルバイトの雇用管理は、「勤務日数が変動する」「シフト確定と有給申請のタイミングが重なる」など、正社員とは異なる複雑さやトラブルのリスクを抱えています。
厚生労働省の留意事項にもある通り、「シフト制だから有給はない」「シフト確定後は有休を使わせない」といった誤った認識によるトラブルは、労働基準監督署からの是正勧告や求職者の離脱に直結します。
「シフト制スタッフの有給休暇の比例付与計算や管理方法があっているか不安」
「パート・アルバイト用の就業規則や労働条件通知書のひな形を最新の厚生労働省指針に合わせて整備したい」
「シフト確定後の有給申請トラブルや、代わりのスタッフ確保に関する社内ルールを作りたい」
紫峰社会保険労務士事務所では、貴社の事業内容や働き方の実態、経営者様の想いを丁寧にヒアリングし、最新の法令・ガイドラインに準拠した安心でトラブルのないパート・アルバイト就業規則の作成・運用をサポートいたします。
「まずはうちのシフト制スタッフの有給管理に問題がないかチェックしてほしい」といったご相談でも構いません。貴社の頼れる労務パートナーとして、どうぞ安心してお任せください。
まずは下記フォームより、お気軽にお問い合わせ・ご相談くださいませ。
監修者
紫峰社会保険労務士事務所
プロフィール
【保有資格】
社会保険労務士
歯科衛生士
介護支援専門員(ケアマネ)
【経歴】
跡見学園女子大学文学部国文学科卒業
東京医科歯科大学歯学部付属歯科衛生士学校(現東京科学大学)卒業
【社労士実務経験】
① 助成金専門社労士事務所に就職。助成金だけでなく、新規開業サポートから運用、給与計算、労務監査まで、社労士業務全般を経験。
② 大手社労士法人にて、外資系企業を経験。
③ 自身の社労士事務所にて顧問契約等社労士業務、各種助成金、紹介・派遣許可申請を行い現在に至る。
【モットー】
関わった会社様の経営者様も従業員様もみんなが満足する労働環境を、みんなで一緒に築いていく。
※本記事の解説、法令基準および手続きにつきましては、厚生労働省および都道府県労働局が公表している以下の公式ガイドラインに基づき、社会保険労務士の法的な知見のもと作成しております。
・厚生労働省 リーフレット『「シフト制」で働く場合の年次有給休暇について』
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001756191.pdf
・厚生労働省『いわゆる「シフト制」により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項』
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