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従業員の有給休暇(年次有給休暇)の管理や運用について、自社の手続きに法的な不備や未払いリスクがないか以下のチェックリストでご確認ください。

自社の有給休暇管理リスクを判定!労務チェックリスト

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    年10日以上付与される全従業員に対し、付与日から1年以内に「年5日」の有給を取得させていない(管理台帳がない)

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    パート・アルバイト(週所定労働日数が少ない社員)に対する「比例付与」の計算基準を正しく把握していない

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    「繁忙期だから」「代わりの人がいないから」という理由で、従業員からの有給申請を一方的に拒否・放置している

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    有給休暇の「計画的付与(計画年休)」や「時間単位年休」を導入しているが、労使協定や就業規則の定めがない

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    有給休暇取得日の賃金計算方法(通常の賃金・平均賃金・標準報酬月額相当額)が就業規則に明記されていない

【チェック結果】

チェックが1つでもついた企業様は、労働基準法違反(年5日取得義務違反:従業員1人につき最高30万円の罰金)や、労働基準監督署からの是正勧告リスクが高いため、早急な管理体制・就業規則の見直しが必要です。

年次有給休暇の管理の重要性

経営者・人事担当者が押さえるべき「3つのポイント」

  • Point 01

    有給休暇の「年5日確実な取得」は企業の法的義務です(罰則あり)

    年10日以上の有給休暇が付与されるすべての従業員(パート・アルバイト含む)に対し、付与日から1年以内に年間5日以上の有給休暇を取得させることが義務付けられています。未達成の場合、労働基準法違反として「対象者1人あたり30万円以下の罰金」が科されるリスクがあります。

  • Point 02

    会社の「時季変更権」は極めて限定的な場合にしか行使できません

    労働者が指定した日に有給を与えるのが原則です。「忙しい」「人手不足」といった一般的な理由で有給取得を断ることはできません。会社が取得日を変更できる(時季変更権)のは、「事業の正常な運営を妨げる客観的・合理的な理由」がある場合に限られます。

  • Point 03

    管理負担を減らすには「計画的付与」や「時季指定」の規定化が必須です

    従業員の自発的な取得に任せていると、特定の時期に有給取得が偏ったり年5日義務を達成できなかったりします。就業規則に「使用者による時季指定」や、労使協定に基づく「計画的付与(計画年休)」の制度をあらかじめ組み込んでおくことが健全な運用のカギとなります。

有給休暇の発生要件と付与日数テーブル(通常付与・比例付与)

有給休暇は、正社員だけでなくパートやアルバイトを含む全労働者に権利が発生します。


1. 有給休暇の基本発生要件(労働基準法第39条)

・雇入れの日から6か月間継続勤務していること

・全労働日(所定労働日)の8割以上出勤していること


上記2つの条件を満たすことで、継続勤務年数に応じた有給休暇が付与されます。


2. 通常の有給休暇付与日数(週5日以上または週30時間以上)

正社員やフルタイム勤務、週所定労働日数が5日以上(または週30時間以上)の労働者には、以下のテーブルに基づいて有給休暇が付与されます。


継続勤務年数 6か月 1年6か月 2年6か月 3年6か月 4年6か月 5年6か月 6年6か月以上
付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日


3. パート・アルバイト等の「比例付与」日数(週4日以下かつ週30時間未満)

週所定労働時間が30時間未満、かつ週所定労働日数が4日以下(または年間216日以下)の労働者には、労働日数に応じた「比例付与」を行います。

1週間の所定労働日数 1年間の所定労働日数 6か月 1年6か月 2年6か月 3年6か月 4年6か月 5年6か月 6年6か月以上
4日 169日〜216日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
3日 121日〜168日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
2日 73日〜120日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
1日 48日〜72日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日
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年次有給休暇の付与と管理の法的義務

企業が必ず実施すべき「年5日取得義務」と「年次有給休暇管理簿」

年5日取得義務を確実にクリアするために、企業が行うべき実務対応です。


1. 年5日確実取得の3つのアプローチ

①労働者本人による自発的な取得(原則)


②使用者による時季指定

年10日以上の有給が付与される労働者に対し、取得が進んでいない場合に会社が取得日を指定して与える制度(就業規則への記載が必要)。


③計画的付与(計画年休)

5日を超える部分について、労使協定を結んでGW・夏季・年末年始等に一斉または交代制で割り振る制度。


2. 「年次有給休暇管理簿」の作成・保存義務

企業は従業員ごとに「付与日」「日数」「実際に取得した時期(年月日)」を記載した年次有給休暇管理簿を作成し、5年間(当面の間は3年間)保存しなければなりません。

有給休暇取得時の「賃金計算方法」とトラブル防止策

有給休暇を取得した日の給与計算において、会社と従業員の間でトラブルになりやすいポイントです。


1. 有給休暇取得日の3つの賃金計算基準

会社は就業規則に基づき、以下のいずれかの方法で有給取得日の賃金を支払わなければなりません。


通常の賃金: 所定労働時間働いた場合に支払われる賃金(時給・日給・月給計算)。※最も一般的

平均賃金: 直近3か月間の賃金総額÷暦日数で算出した金額。

標準報酬月額相当額: 社会保険の標準報酬月額を基礎とした日額(労使協定が必要)。


事前に就業規則で計算方法を統一しておかないと、給与計算のミスや未払いトラブルに直結します。

有給休暇の正しい管理・運用に向けた「5ステップの手続き手順」

トラブルなく有給休暇を運用するための5ステップです。


【有給休暇運用見直しの5ステップ】


1.全従業員の有給付与日・取得状況の現状把握

正社員・パート・アルバイト全員の付与基準日と現在の取得日数(年5日達成度)を整理します。


2.年次有給休暇管理簿のデジタル化・運用整備

紙または勤怠管理システム上で、基準日・付与日数・取得実績が一目でわかる管理簿を整備します。


3.就業規則および労使協定(計画年休・時季指定)の改定

使用者による時季指定ルールや計画的付与、時間単位年休(年5日上限)の条文を規則に落とし込みます。


4.過半数代表者からの意見書取得と労働基準監督署への届出

就業規則を変更した場合は、労働者代表の意見書を添えて管轄の労基署へ届け出ます。


5.社内への周知と事前申請ルールの徹底

改定後の有給申請ルール(申請期限・手続き方法等)を社内共有し、計画的な取得を促します。

【あわせて読みたい!就業規則の全体像と作成手順】

就業規則の基本要件や作成義務(10人ルール)、会社を守るための全体像やリスク対策については、以下の総合ガイドをご覧ください。

👉 [【2026年最新】就業規則作成の義務とメリットとは?作成・変更の手順とリスクを社労士が解説

https://sr-shihou-lp.com/tokyo/a6a1fae3-4d4d-4a6c-a01a-5cc1a20e4008/



有給休暇の適正管理・就業規則の見直しは、紫峰社会保険労務士事務所(東京日本橋)にお任せください

有給休暇の管理は、単に法律を守る(年5日取得義務)だけでなく、従業員の満足度向上や「求職者に選ばれる魅力ある職場づくり」に直結する大切な労務管理です。

一方で、「パートの比例付与の計算ミス」「時季指定手続きの不備」「管理簿の未整備」などは、労基署の調査で真っ先に指摘される代表的なリスク事項でもあります。


「自社の有給休暇の管理方法やパートの比例付与計算が合っているかプロに確認してほしい」

「年5日取得義務を全社で確実に達成できる『計画年休』や『時季指定』の就業規則を作りたい」

「東京日本橋周辺で、親身に労務相談に乗ってくれる頼れる社労士を探している」


紫峰社会保険労務士事務所(東京都中央区日本橋)では、貴社の事業内容や現場の働き方に寄り添い、法的リスクがなく現場が運用しやすい有給休暇管理・就業規則改定をサポートいたします。


「まずはうちの有給管理に問題がないかチェックしてほしい」といった段階でも構いません。どうぞお気軽にご相談くださいませ。 まずは下記フォームより、お問い合わせをお待ちしております。

監修者

紫峰社会保険労務士事務所

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代表社会保険労務士 田中 寧子


東京都中央支部所属

https://www.tokyosr.jp/member-view/?member_id=1002242&mode=2

プロフィール

【保有資格】

社会保険労務士

歯科衛生士

介護支援専門員(ケアマネ)


【経歴】

跡見学園女子大学文学部国文学科卒業

東京医科歯科大学歯学部付属歯科衛生士学校(現東京科学大学)卒業


【社労士実務経験】

① 助成金専門社労士事務所に就職。助成金だけでなく、新規開業サポートから運用、給与計算、労務監査まで、社労士業務全般を経験。

② 大手社労士法人にて、外資系企業を経験。

③ 自身の社労士事務所にて顧問契約等社労士業務、各種助成金、紹介・派遣許可申請を行い現在に至る。


【モットー】

関わった会社様の経営者様も従業員様もみんなが満足する労働環境を、みんなで一緒に築いていく。

※本記事の解説、法令基準および手続きにつきましては、厚生労働省および都道府県労働局が公表している以下の公式ガイドラインに基づき、社会保険労務士の法的な知見のもと作成しております。


・厚生労働省『年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説』

https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/000487338.pdf


・厚生労働省『しっかりマスター 労働基準法(有給休暇編)』

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000501862.pdf


・厚生労働省 『働き方・休み方改善ポータルサイト 年次有給休暇の計画付与制度とは』

https://work-holiday.mhlw.go.jp/planned-granting/

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