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「親しみを込めた冗談のつもりだった」「社外の懇親会だから問題ないと思っていた」——。
職場のセクシュアルハラスメント(セクハラ)は、行為者の意図にかかわらず、被害者の意に反する性的な言動によって発生します。
ひとたび問題が表面化すれば、従業員の離職やメンタルヘルス不調にとどまらず、損害賠償請求訴訟や企業名の公表、ブランド毀損といった致命的な経営危機へと発展します。さらに、令和8年(2026年)10月1日からは採用選考時における「求職者等に対するセクハラ防止措置」も事業主に義務付けられます。自社の防止体制が適法かつ実効性のある状態か、まずはセルフチェックで確認しましょう。
貴社では、男女雇用機会均等法および厚生労働省指針が求める以下の防止体制が整っていますか?
セクハラ防止・社内体制セルフチェックリスト
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基本方針の明文化
セクハラ禁止の方針と、性別役割分担意識(「男のくせに」「女には任せられない」等)を排除する旨を就業規則等に規定しているか
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厳正な懲戒規定
セクハラ行為者に対する懲戒処分(けん責〜懲戒解雇)の基準が就業規則に定められ、全社に周知されているか
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相談窓口の明確化
担当者または外部委託窓口を定め、対面・電話・メールなど複数の手段で相談できるか
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広範な相談受付
グレーゾーン事案や、放置すれば職場環境が悪化するおそれがある段階でも広く受け付ける運用になっているか
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二次被害の防止体制
相談窓口担当者が相談者を責めたり萎縮させたりしないよう、対応マニュアルの整備や研修を実施しているか
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プライバシー保護・不利益取扱いの禁止
当事者の機微情報(性的指向・性自認等含む)を守り、相談・協力による解雇や不利益取扱いを禁止する規定があるか
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2026年10月新義務への対応
就活生・インターン生など「求職者等に対するセクハラ防止措置(面談ルールの明確化等)」の準備を進めているか
押さえておくべき「3つのポイント」
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Point 01
「対価型」と「環境型」の2類型を押さえる
要求を拒否されて解雇や減給等の不利益を課す「対価型」と、意に反する性的言動により就業環境が不快になり業務に支障をきたす「環境型」に大別されます。
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Point 02
異性間だけでなく「同性間」「SOGI」も対象
男性から女性への言動に限らず、女性から男性、同性に対する言動、被害者の性的指向・ジェンダーアイデンティティ(性自認)にかかわらずセクハラが成立します。
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Point 03
2026年10月より「求職者・就活生へのセクハラ対策」が法定義務化
雇用関係にある従業員だけでなく、採用面接の応募者、インターンシップ参加者、OB・OG訪問を受ける学生等に対するセクハラ防止措置が全企業に義務付けられます。
法律上の定義と「対価型・環境型」セクハラの構造
男女雇用機会均等法第11条において、職場におけるセクシュアルハラスメントは以下のように定義されています。
「職場において行われる労働者の意に反する性的な言動に対する労働者の対応により、その労働者が労働条件につき不利益を受け、又は性的な言動により就業環境が害されること」
具体的には以下の2つの類型に分類されます。
1. 対価型セクシュアルハラスメント
労働者の意に反する性的な言動に対し、拒否や抵抗をしたことを理由として、解雇・降格・減給・契約更新の拒否・昇進除外などの不利益な労働条件を課すものです。
・典型例:出張中の車内で上司が身体に触り、抵抗されたため不利益な配置転換を行う
・典型例:性的な関係を要求したが拒否されたため、契約社員を雇止めにする
2. 環境型セクシュアルハラスメント
労働者の意に反する性的な言動により職場環境が不快なものとなり、能力の発揮に重大な悪影響が生じるなど、就業する上で看過できない支障が生じるものです。
・典型例:執拗に個人的な性的体験談を語ったり、性的な事実関係を尋ねたりする
・典型例:事務所内に水着やヌードのカレンダー・画像を掲示・閲覧し、抗議されても放置する

どこからが違法?判断基準と「性別役割分担意識」の落とし穴
「どこからがセクハラなのか」の法的な判断基準は、「労働者の主観を尊重しつつ、客観的な平均的労働者の感じ方を基準とする」とされています。
1. 判断基準のポイント
・平均的な労働者の感じ方:被害を受けた労働者が女性であれば「平均的な女性労働者の感じ方」、男性であれば「平均的な男性労働者の感じ方」を基準とします。
・1回でも成立するケース:意に反する直接的な身体接触(胸や腰に触るなど)は、強い精神的苦痛を与えるため、たった1回の言動であっても環境型セクハラと判断されます。
・継続性・明確な抗議:言葉による嫌がらせ等であっても、被害者が明確に拒絶の意思を示しているにもかかわらず繰り返された場合、直ちに違法性が認定されます。
2. 見落としがちな「性別役割分担意識に基づく言動」
「男のくせに根性がない」「女は愛嬌があればいい」「飲み会で女性社員にお酌を強要する」といった言動は、それ単体では性的な言動に当たらない場合でも、セクハラを誘発する温床・発生の原因として指針上厳しく戒められています。
企業の責任と放置するリスク(損害賠償・企業名公表)
セクハラ問題が発生した際、「行為者個人と被害者のプライベートな問題」として放置することは許されません。企業は以下の法的責任を負うことになります。
| リスク・法的責任 | 内容と影響 | 根拠法令 |
| 民事上の使用者責任・債務不履行責任 | 行為者個人の不法行為責任(民法709条)に加え、会社も**使用者責任(民法715条)や職場環境配慮義務違反(安全配慮義務違反)**を問われ、被害者から数百万円規模の慰謝料・損害賠償を請求される。 | 民法第709条・第715条、労働契約法第5条 |
| 厚生労働大臣による「是正勧告」と「企業名公表」 | 均等法上の措置義務を怠り、行政の是正指導・勧告に従わない場合、社名が公表される。採用活動の停止や取引先の契約打ち切りなど甚大な信用失墜を招く。 | 男女雇用機会均等法第29条・第30条(改正後第35条・第36条) |
| 労働局への報告拒否に対する過料 | 労働局からの報告徴収を拒否したり虚偽の報告を行った場合、20万円以下の過料に処される。 | 男女雇用機会均等法第33条(改正後第39条) |
企業が講ずべき雇用管理上の措置義務(4つの柱)
男女雇用機会均等法に基づき、すべての事業主が講じなければならない法的義務は以下の10項目(4つの柱)です。
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# 01
事業主の方針明確化と周知・啓発
・就業規則(服務規律)にセクハラを行ってはならない基本方針を明記する。
・懲戒規定に具体的な処分内容(けん責・出勤停止・懲戒解雇等)を定め、全従業員に周知・啓発する。
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# 02
相談窓口のあらかじめの設置と適切な運用
・相談窓口を設置し、担当者名や連絡先を社内掲示・パンフレット等で周知する。
・担当者が中立・公平に、相談者の心情や認識に配慮して対応できるよう、マニュアル策定や研修を実施する。
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# 03
事案発生時の迅速かつ正確な事実確認と事後措置
・相談者・行為者の双方から丁寧にヒアリングを行い、事実確認が困難な場合は第三者からの事情聴取や労働局の調停制度を活用する。
・被害者と行為者の配置転換、行為者の謝罪、メンタルヘルスケアなど適正な配慮措置を速やかに行う。
・行為者に対して就業規則に基づく懲戒処分を下すとともに、全社的な再研修などの再発防止策を講じる。
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# 04
併せて講ずべき措置
・相談者・行為者双方のプライバシー保護体制を整える(性的指向・性自認などの機微情報を含む)。
・相談窓口への申出や調査への協力を理由とする解雇・減給等の不利益取扱いを禁止し、社内に周知する。
2026年10月施行!「求職者等(就活生・インターン)セクハラ対策」の新義務
令和7年改正男女雇用機会均等法の目玉として、令和8年(2026年)10月1日より「求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止措置」が事業主の法定義務となります。
企業に求められる具体的な対応
1.保護対象の拡大
正社員・パート・派遣労働者だけでなく、企業の採用選考に応募した求職者、就職説明会やインターンシップの参加者、教育実習生、OB・OG訪問を受ける学生が対象に含まれます。
2.面談ルールの明確化と社内周知
密室での1対1の面談を避けるため、「面談時間(夜間禁止等)」「実施場所(会社指定の会議室やオープンスペース)」「やり取りに使用する連絡手段(個人LINEやSNSの私的利用禁止・会社メール限定)」などを明確なルールとして策定し、従業員と求職者の双方に事前に周知しなければなりません。
3.求職者向け相談窓口の開示
採用ホームページや選考案内メールに「就職活動中のセクハラ相談窓口(人事担当以外を含む連絡先)」を明記し、求職者が安心して相談できる体制を整備します。
安心できる職場環境と外部相談窓口は社労士へ
セクハラ問題は、被害者が「職場で孤立するのではないか」「人事や上司に知られたくない」と萎縮し、潜在化しやすい極めてセンシティブな領域です。
社内窓口だけでは機能しにくい場合、中立な第三者である社労士事務所を「外部相談窓口」として活用することが、早期発見と組織防衛に最も効果的です。
・就業規則・懲戒規定が最新の厚生労働省指針に適合しているか診断してほしい
・2026年10月義務化の「求職者等セクハラ防止ルール」を早急に策定したい
・従業員が安心して利用できる「外部相談窓口(社労士)」を設置したい
紫峰社会保険労務士事務所では、東京・日本橋を拠点に、女性社労士ならではの細やかな配慮と専門知識を活かし、就業規則の改定から実効性ある相談窓口の運用、社内研修までトータルで支援いたします。まずはお気軽にご相談ください。
監修者
紫峰社会保険労務士事務所
プロフィール
【保有資格】
社会保険労務士
歯科衛生士
介護支援専門員(ケアマネ)
【経歴】
跡見学園女子大学文学部国文学科卒業
東京医科歯科大学歯学部付属歯科衛生士学校(現東京科学大学)卒業
【社労士実務経験】
① 助成金専門社労士事務所に就職。助成金だけでなく、新規開業サポートから運用、給与計算、労務監査まで、社労士業務全般を経験。
② 大手社労士法人にて、外資系企業を経験。
③ 自身の社労士事務所にて顧問契約等社労士業務、各種助成金、紹介・派遣許可申請を行い現在に至る。
【モットー】
関わった会社様の経営者様も従業員様もみんなが満足する労働環境を、みんなで一緒に築いていく。
【出典・参考資料】
・厚生労働省:『事業主が講ずべきハラスメント対策パンフレット』
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001338359.pdf
・厚生労働省告示第615号:『事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針』(令和8年10月1日適用版)【令和8年10月1日適用】
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001701366.pdf
・厚生労働省告示第52号:『事業主が求職活動等における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針』(令和8年10月1日適用版)
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001662589.pdf
・厚生労働省雇用環境・均等局長通達(雇均発0424第1号):『雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の施行について』
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001695579.pdf
・雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(男女雇用機会均等法)第11条・第13条
https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000113/
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