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通勤災害の対象者

労災保険の対象者です。


労災保険の対象者は原則労働者として雇用されているすべての人です。

たとえば、週1日のみ1時間アルバイトで勤務している場合でも労災保険は適用されます。

ただし、代表取締役(社長)や監査役などの役員は兼務役員の場合を除き労働者ではないため、対象外となります。

なお、中小企業の役員の場合は、労災保険の特別加入をすることで労災保険が適用されます。

労働基準法が求める企業の責任

法律上の通勤の定義

どういった時が通勤災害とされるのか?

  • Point 01

    住居と就業の場所との間の往復

    「住居と就業の場所との間の往復」とは、労働者が自宅などの生活の拠点から勤務先まで、通常の経路および方法で行う通勤のことを指します。途中で私的な用事による寄り道や中断がなければ、この往復の途中で発生した負傷や事故は、労災保険上の通勤災害として認められます。

  • Point 02

    就業の場所から他の就業の場所への移動

    「就業の場所から他の就業の場所への移動」とは、労働者が職場から他の勤務先に向かうために移動することを指します。この移動中に発生したけがや事故は、業務に直接関連する行動とみなされるため、労災保険上は業務災害として取り扱われます。

  • Point 03

    住居と就業の場所との間の往復に先行し、または後続する住居間の移動

    (単身赴任・二拠点生活など)

    単身赴任や二拠点生活の場合における、自宅と赴任先住居間の移動で、就業のために必要かつ合理的な経路で行われる往復は、通勤災害の対象となります。

通勤中の労災の判断基準

① 就業に関係する移動であること

仕事に就くため、または仕事を終えて帰るための移動であること。

私的な外出や遊び目的の移動は対象外です。


② 通常の経路・方法で行っていること

通勤経路が合理的(最短・安全・経済的など)であり、通常使う交通手段を使っていること。

不自然な遠回りや危険なルートは対象外になることがあります。


③ 経路の「逸脱」や「中断」がないこと

途中で私的な用事(買い物・食事など)で寄り道した場合、その間は通勤ではなくなります。

ただし、やむを得ない行為(子どもの送迎、トイレ、通院など)は例外的に認められることがあります。

寄り道の例外

逸脱

「逸脱」とは、通勤途中に通勤目的と関係のない理由で経路を外れることを指します。

例えば、帰宅途中に経路から離れた場所の飲食店に寄るケースなどです。


中断

「中断」とは、経路上で通勤と関係のない行為を行うことを意味します。

例えば、会社帰りに映画館に寄って映画を鑑賞している時間などです。


以下、最小限度の行為である場合は、日常生活上必要な行為とされ、行為後の移動は通勤として認められます。

※逸脱又は中断の間を除きます。


1,日用品の購入

2,職業能力向上のための教育訓練

3,選挙権の行使

4,病院での診察・治療

5,継続的な家族介護

通勤災害では、ケガや休業、障害が残った際、亡くなった際などカバーされます。

通勤災害で受けられる主な給付金の種類

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    療養給付

    治療費(病院・薬代・通院費など)を 自己負担は 原則として200円を超えない範囲で一部負担金がありますが、それ以外は、労災が負担します(健康保険は使いません)。

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    休業給付

    けがや病気で働けなくなった場合、4日目から支給されます。3日間(待期期間)については補償なし。休業1日につき 給付基礎日額の60%。 さらに「休業特別支給金」として 給付基礎日額の20% が上乗せされます。

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    障害給付

    治療後も障害が残った場合に支給されます。

    障害等級1~7級は「年金」、8~14級は「一時金」。

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    遺族給付

    労働者が通勤災害で死亡した場合、遺族に支給されます。 主に年金(遺族補償年金)、一定の場合は一時金。 併せて「遺族特別支給金」や「遺族特別年金」もあります。

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    葬祭給付

    通勤災害で亡くなった場合に、葬儀を行う人へ支給されます。 一定額または給付基礎日額に基づく計算額です。

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    傷病年金

    治療が1年6か月経過しても治らず、一定の重度障害がある場合に支給されます。

    傷病等級1~3級に応じた年金。

通勤災害は、迅速・繊細な対応が求められます。対応の全体像をしっかり理解し、正確に手続きしていきましょう。

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よくある通勤途中の事故例

通勤中の労災が発生したときの実務対応

① 事実関係の確認

まず、従業員から次の内容をヒアリングします。

・発生日時・場所

・通常の通勤経路と当日の経路

・目的・寄り道の有無

・交通状況

・ケガの部位・程度

裏付けとなる資料(交通IC履歴・地図・診断書など)があると申請が早く進みます。


② 労災保険での受診案内

治療費を自己負担させないため、健康保険ではなく労災保険で労災指定病院で受診するよう案内します。

会社は「所定の様式(例:様式第16号の3)」に会社証明欄を記入して準備します。

労災指定病院で受診しなった場合は、「療養給付たる療養の費用請求書 通勤災害用」(様式第16号の5)に証明を記入します。

受診する病院により書式が異なることがポイントです。


③ 申請と提出

作成した書類を労災指定病院の場合は医療機関、療養給付たる療養の費用請求書は所轄の労働基準監督署へ提出します。 休業が続く場合は、医師の証明欄がある休業(補償)給付の申請書も併せて準備します。

労務相談の重要性

通勤途中の事故が労災として認定される場合、企業にとって大きな影響を及ぼすことがあります。労災事故は従業員だけでなく、企業の信頼性や経済的な側面にも関わってくるため、その対応が急務となります。そこで、労災や通勤事故に関する法務相談が重要な役割を果たすことになります。企業が抱えるリスクや法的責任について、専門家からの適切なアドバイスを受けることで、事故後の対策や防止策をしっかりと整えることができます。

また、労務専門家は、具体的な法的義務や責任について詳細に解説することができます。労働基準法や労災保険に関連する法律は複雑であるため、企業がそれを正しく理解することは容易ではありません。専門家による労務相談を通じて、企業は必要な知識を習得し、トラブルを未然に防ぐための体制を整えることができるのです。特に、通勤途中の事故に関しては、通常の労働時間外と思われがちですが、実際には労災として認められる場合もあります。そのため、労災や通勤事故を意識した法務相談は、企業のリスクマネジメントにおいて重要な要素となります。

加えて、労務の専門家がサポートすることで、事故後の手続きに関する不安を軽減し、従業員に対する適切な対応や補償を行うための準備が整います。具体的には、事故発生後の報告書の作成、労災申請の手続き、専門家が代行することで、企業の負担を減らし、スムーズな業務運営をサポートします。

労災や通勤事故に関する労務相談は、企業が事故のリスクを適切に認識し、必要な対策を講じるために欠かせないものです。労務の専門家との連携を強化し、正しい知識を持って運営を行うことで、企業は安心して社員を雇用し、より良い労働環境を提供することができます。

今すぐ相談して安心を得よう!
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通勤途中の事故防止や労災に関する知識を持つことは、企業にとって非常に重要です。しかし、実際に起こる事故や労災のケースについては専門の知識が必要となる場面も多々あります。そこで、職場の安全を守るためには、専門家に相談することが大変役立ちます。
専門家への相談は、正確かつ早急に対応することが可能になります。

労務の専門家をお探しの場合、ぜひ紫峰社会保険労務士事務所にお気軽にお問い合わせください。
ページ下部のフォームよりご相談をお待ちしております。

監修者

紫峰社会保険労務士事務所

スタジオ15_800px_R

代表社会保険労務士 田中 寧子

プロフィール

【保有資格】

社会保険労務士

歯科衛生士

介護支援専門員(ケアマネ)


【経歴】

跡見学園女子大学文学部国文学科卒業

東京医科歯科大学歯学部付属歯科衛生士学校(現東京科学大学)卒業


【社労士実務経験】

① 助成金専門社労士事務所に就職。助成金だけでなく、新規開業サポートから運用、給与計算、労務監査まで、社労士業務全般を経験。

② 大手社労士法人にて、外資系企業を経験。

③ 自身の社労士事務所にて顧問契約等社労士業務、各種助成金、紹介・派遣許可申請を行い現在に至る。


【モットー】

関わった会社様の経営者様も従業員様もみんなが満足する労働環境を、みんなで一緒に築いていく。

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