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育児休業給付金の受給対象となるか、まずは以下の要件をご確認ください。

自社・自身の給付金がわかる!

育児休業給付金チェックリスト

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    雇用保険の被保険者(一般被保険者・高年齢被保険者)である

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    原則1歳未満の子を養育するために、育児休業を取得している

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    休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上(または就労80時間以上)ある完全月が12か月以上ある

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    各支給単位期間中の就労日数が10日以下(または80時間以下)である

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    有期雇用労働者の場合、子が1歳6か月に達する日までに契約満了が明らかでない


【チェック結果】

すべての要件を満たす場合、ハローワークへ手続きを行うことで「育児休業給付金」(条件を満たせば「出生後休業支援給付金」も併せ)の支給を受けることができます。


支給の対象者は誰?

経営者・人事担当者・休業取得者が押さえるべき「3つのポイント」

  • Point 01

    休業前手取りの「実質約8割〜10割」がカバーされます

    給付率は休業開始から180日目までが「67%」、181日目以降は「50%」となります。さらに、2025年4月創設の「出生後休業支援給付金(13%)」の対象となる場合は合わせて給付率80%となり、休業中の社会保険料免除や非課税措置を含めると、休業前手取りの最大10割相当(実質手取り100%)が手厚く保障されます。

  • Point 02

    支給額には「上限額(月額上限)」が定められています

    給付金はいくらでも支給されるわけではなく、厚生労働省が定める「休業開始時賃金日額の上限額(16,540円)」に基づき、月あたりの支給上限額(給付率67%時は332,454円)が設定されています。高収入の従業員様の場合は支給額が頭打ちになるため事前確認が必要です。

  • Point 03

    保育所に入れない等の事情があれば「最大2歳」まで延長可能です

    原則は子が1歳に達する日前までの支給ですが、認可保育所に入所できない等のやむを得ない事情(延長事由)がある場合、申請手続きを行うことで「1歳6か月」または「最大2歳」まで給付期間を延長できます。

育児休業給付金の計算方法と手取り額シミュレーション

育児休業給付金(1歳未満の子の育児休業対象)の具体的な計算式は以下の通りです。


1. 基本となる計算式

休業開始〜180日目(約半年間)

支給額=休業開始時賃金日額×支給日数(原則30日)×67%


181日目〜休業終了(1歳または延長期間まで)

 支給額=休業開始時賃金日額×支給日数(原則30日)×50%

※「休業開始時賃金日額」は、休業開始前直近6か月の総支給額(賞与除く・残業代等含む)を180で除して算出します。


2. 「手取りはいくら?」実際の入金額イメージ

育児休業給付金は全額非課税(所得税・住民税がかからない)であり、かつ育児休業期間中は社会保険料(健康保険・厚生年金)が免除されます。


休業前額面月給 30万円(手取り約24万円)の例

最初の180日間(給付率67%)

月額 約 201,000円 支給 (税金・保険料の控除がないため、休業前手取りの約8割〜8.5割を実質カバー)


181日目以降(給付率50%)

月額 約 150,000円 支給 (休業前手取りの約6割を実質カバー)


支給上限額・下限額と「出生後休業支援給付金(手取り10割相当)」

1. 育児休業給付金の上限額と下限額(令和9年7月31日までの規定額)

給付金の算出の基礎となる「休業開始時賃金日額」には上限と下限が設けられています。

・休業開始時賃金日額の上限額: 16,540円

・休業開始時賃金日額の下限額: 3,203円


【支給単位期間(30日)あたりの支給限界額】

区分 給付率67%(1〜180日目) 給付率50%(181日目以降)
支給上限額(月額) 332,454円 248,100円
支給下限額(月額) 64,380円 48,045円

※月額給付対象となる賃金が約49.6万円を超える方は、一律で上限額(332,454円)が適用されます。


2. 2025年4月創設!「出生後休業支援給付金」で手取り10割相当へ

2025年4月より、両親ともに14日以上の育児休業を取得する等の要件を満たした場合、給付率67%に加えて「13%」の出生後休業支援給付金(最大28日間)が上乗せ支給される制度が開始されました。

これにより、対象期間中の給付率は計80%(手取り10割相当)となります。


育児休業中の「就業(アルバイト・在宅勤務)」と給付金の減額ルール


育児休業期間中に一時的・臨時的に会社から依頼されて就労(在宅ワーク等)を行った場合、就労日数や支払われる賃金によって給付金が減額または不支給となるルールが存在します。


1. 就労日数・時間の制限(支給要件)

1支給単位期間(1か月)内の就労日数が「10日以下」(10日を超える場合は「80時間以下」)でなければ給付金は全額不支給となります。


2. 賃金が支払われた場合の減額計算ルール

休業中に企業から賃金が支払われた場合、以下の基準で支給額が調整されます。

賃金支給額が「休業前賃金の13%以下」: 給付金は減額されず全額支給


賃金支給額が「休業前賃金の13%超〜80%未満」:支給額= (休業開始時賃金日額×支給日数×80%) - 支払われた賃金額


賃金支給額が「休業前賃金の80%以上」: 給付金は全額不支給となります。


支給率と上限額の詳細

育児休業給付金の申請手続きの流れと「1歳6か月・2歳延長」の注意点

育児休業給付金の受給申請は、原則として事業主(勤務先企業)を経由して管轄のハローワークへ提出します。


1. 申請スケジュールと初回手続き

①受給資格確認および初回申請:

育児休業開始日から起算して4か月を経過する日の属する月の末日までに「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」および申請書をハローワークへ提出します。


②2回目以降の申請: 原則2か月に1回の頻度で支給申請を行います。


【あわせて読みたい!「産後パパ育休(出生時育児休業)」について】

※子の出生後8週間以内に最大4週間(28日)取得できる「産後パパ育休(出生時育児休業給付金)」の制度内容、休業中の就業ルール、分割取得手続きについては、以下の専用解説ページをご覧ください。

👉産後パパ育休とは?取得期間・分割取得・給付⾦ま でまとめて解説

(※https://sr-shihou-lp.com/tokyo/9c2dd986-b025-4957-9f35-c67494758180/)



2. 保育所に入れない場合の「1歳6か月・2歳延長」申請の厳格化

子が1歳(または1歳6か月)に達する日以降も保育所等に入所できない場合、申請により支給期間を延長できますが、2025年4月以降、ハローワークによる延長審査が厳格化されています。


延長申請に必要な書類・要件:

・市区町村から発行された「入所保留通知書(不承諾通知書)」の提出

・「育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書」の提出

・市区町村への入所申込書の写し(※「落選狙い・育休延長目的」の申込ではないかの確認が行われます)


育児休業給付金の計算・申請手続き・労務管理は、紫峰社会保険労務士事務所にお任せください

育児休業給付金や出生後休業支援給付金の制度は、近年の法改正により給付率・計算方式・延長要件などが非常に複雑化しております。


「自社の従業員が受給対象になるか正確に試算したい」

「ハローワークへの手続きや添付書類の不備・遅延を防ぎたい」

「従業員からの休業・手取りに関する問い合わせに正しく回答したい」


紫峰社会保険労務士事務所では、育児休業給付金の受給資格確認から、休業中の試算、ハローワークへの申請代行、育児休業規程の整備まで、貴社の労務管理を丁寧かつ確実にサポートいたします。 複雑な給付手続きや育休運用の不安は、どうぞ当事務所にお気軽にご相談ください。


【無料相談・お問い合わせは下記お問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください】

監修者

紫峰社会保険労務士事務所

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代表社会保険労務士 田中 寧子


東京都社労士会中央支部

プロフィール

【保有資格】

社会保険労務士

歯科衛生士

介護支援専門員(ケアマネ)


【経歴】

跡見学園女子大学文学部国文学科卒業

東京医科歯科大学歯学部付属歯科衛生士学校(現東京科学大学)卒業


【社労士実務経験】

① 助成金専門社労士事務所に就職。助成金だけでなく、新規開業サポートから運用、給与計算、労務監査まで、社労士業務全般を経験。

② 大手社労士法人にて、外資系企業を経験。

③ 自身の社労士事務所にて顧問契約等社労士業務、各種助成金、紹介・派遣許可申請を行い現在に至る。


【モットー】

関わった会社様の経営者様も従業員様もみんなが満足する労働環境を、みんなで一緒に築いていく。

※本記事の解説、給付率、上限額および申請手続きにつきましては、厚生労働省および都道府県労働局・公共職業安定所(ハローワーク)発行の以下の公式ガイドラインに基づき、社会保険労務士の法的な知見のもと作成しております。

厚生労働省・都道府県労働局・公共職業安定所(ハローワーク)発行『育児休業等給付の内容と支給申請手続(2026年8月1日改訂版)』

 https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001461102.pdf
厚生労働省『育児休業制度特設サイト』

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html?yclid=YSS.EAIaIQobChMIqOquw-qhlwMV618PAh1ThiEoEAAYASAAEgLh8vD_BwE&sa_p=YSA&sa_cc=&sa_t=1791170922921&sa_ra=62
厚生労働省 産休・育休中の経済的支援かんたん試算ツール https://shussan.ikukyu-simu.mhlw.go.jp/


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