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はじめに
こんにちは。東京 日本橋室町で開業している社会保険労務士の田中 寧子(たなか やすこ)です。
本格的な寒さになってまいりましたが、体調管理はいかがでしょうか。
2026年4月に始まる健康保険の扶養についてルールが変更します。
その背景にはずっと言われ続けている「年収130万円の壁」の問題があります。
年収が一定額を超えると、税金や社会保険料の負担が増える、いわゆる「年収の壁」を意識し、配偶者が働き方を調整してきたケースは少なくありません。
一方で、深刻な人手不足を背景に、国は年収の壁の見直しを進めています。
今回の扶養ルール変更も、こうした流れの中で導入される制度改正です。 これまで通りの扶養の考え方が通用しなくなる可能性があるため、企業側の事前確認が重要になります。
『年収の壁』の整理
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103万円:本人に所得税がかかり始めるライン
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106万円:勤務先の規模によて健康保険・厚生年金保険の加入義務が発生するライン
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123万円:配偶者控除が減額されはじめるライン
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130万円:国民健康保険・国民年金保険料の支払いが発生するライン
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150万円:配偶者特別控除を満額受け取れなくなる
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160万円:所得税額が明確に増え、手取り減を実感しやすいライン
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201万円:配偶者特別控除から外れる
年収130万円を超えた場合、すべての人が国民健康保険・国民年金に加入する必要があり、保険料を支払わないといけません。
2026年4月から被扶養者認定の判定基準が変わりますが、収入による基準は特に変更がありません。

130万円を超えた被扶養者が社会保険の扶養を外れる事への負担(概算)
1. 国民年金(必ず発生:国民皆年金)
月額:16,000円前後(年間 約19万円)
※全国一律。免除制度を使わない場合。
2. 国民健康保険(所得に応じて変動:国民皆保険)
年間:おおむね10万〜20万円程度が多い
※自治体により差が大きい。
合計負担イメージ
年間 約30万〜40万円の負担
→ 月換算 2.5万〜3.5万円 の支出増。
なぜ「手取りが減る」ことがあるのか
・扶養のままなら 保険料ゼロ
・扶養から外れると 自分で全額負担
・そのため、年収130万円を少し超えた程度では 収入増より保険料の方が高くなり、手取りが逆に減る ことが多い。
補足:一時的な超過なら扶養継続の特例あり
厚労省の制度により、一時的な収入増なら最大2回まで扶養のまま いられる特例があります(事業主の証明が必要)
被扶養者認定の新ルール
健康保険制度の変更に伴う新たなルールを知ろう
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Point 01
労働契約内容の賃金で年間収入を判定
被扶養者の収入判定は2026年4月から「労働契約に基づく年間賃金」で判断され、見込み収入130万円未満(年齢等で150万・180万未満の場合あり)、かつ給与以外の収入がないことが条件となります。さらに被保険者の収入の2分の1未満、または援助額より少ない場合に扶養に入れます。
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Point 02
所定外賃金は年間収入に含まれない
被扶養者の収入判定では、これまで含まれていた残業代などの所定外賃金が、2026年からは年間収入に算入されなくなります。臨時的な収入や想定外の残業で収入が増えても「一時的変動」と扱われ、扶養判定には影響しない仕組みに変わります。
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Point 03
年1回の被扶養者認定の適否の確認が必要に
被扶養者は初年度を除き、毎年少なくとも1回は認定の適否確認が必要となり、労働条件通知書などの契約内容で確認することになります。契約書類がない場合は収入証明書や課税証明書で代替可能。契約内容で確認できても、実収入との乖離を確認するため追加で証明書提出を求めることも認められます。
どのように影響されるのか?
被扶養者の認定基準が見直され、残業代や深夜手当などの所定外賃金は「一時的な収入変動」として扱われることになります。これにより、労働契約の段階では所定外賃金の発生を想定していなかったにもかかわらず、実際には残業が増えて結果的に年間収入が130万円を超えてしまった場合でも、その増加が社会通念上妥当な範囲であれば、扶養認定が直ちに取り消されることはなくなります。つまり、偶発的な残業や一時的な収入増は、扶養から外れる理由には直結しないという考え方が明確になります。
しかし、臨時収入や所定外賃金の増加によって年間収入が130万円を大幅に超えるようなケースでは状況が異なります。特に、労働契約書に記載された賃金額が実態よりも不自然に低く設定されている場合や、収入増が一時的とは言えないほど継続的に発生している場合には、社会通念上妥当な範囲を逸脱していると判断され、被扶養者としての扱いが認められなくなる可能性が高いです。こうしたケースでは、扶養の継続が不適切と判断され、保険の扶養から外れることになります。
そのため、収入増が本当に一時的なものかどうかを確認する目的で、事業主証明の提出を求められる場合があります。これは、残業や臨時収入が恒常的な収入増ではなく、あくまで一時的な変動であることを客観的に示すための仕組みであり、扶養認定の適正性を保つための重要な手続きと位置づけられています。
適正な労働条件通知書の作成
もともと、労働条件通知書を従業員に明示する義務が会社にあるのですが、今後、収入の見込みの判断に労働条件通知書を使うため、正社員だけでなく、パート社員等すべての従業員に対して、より適正に作成して明示していく必要があります。
【労働条件通知書(雇用契約書)とは】
労働条件通知書とは、企業と労働者が雇用契約を結ぶ際に、労働条件について双方が合意した内容を文書として残すものです。賃金、労働時間、就業場所、業務内容、休日、契約期間など、働く上で重要な条件を明確にする役割があります。 労働基準法では、使用者に対し労働条件を書面等で明示する義務(第15条)が定められていますが、これは「労働条件通知書」の交付義務であり、雇用契約書の作成自体は法律上の義務ではありません。
しかし、雇用契約書は企業と労働者の双方が署名・押印し、合意を証明する書類であるため、後々のトラブル防止の観点から非常に重要です。 特に、条件の認識違いや口約束による誤解は、賃金未払いや労働時間を巡る紛争に発展しやすく、書面で合意内容を残しておくことでリスクを大きく減らすことができます。
また、契約社員やパート・アルバイトなど雇用形態が多様化する中で、契約内容を明確にすることは企業の労務管理上も欠かせません。 労働条件通知書と労働契約書を兼ねた書式を用いる企業も多く、重要なのは「条件を明示し、双方が内容を理解・納得している状態」を作ることです。
労働条件契約書が適切でない場合、
実際によく起こるトラブル例
① 賃金・手当の認識違いによる未払いトラブル
口頭説明のみで雇用した結果、
・「聞いていた給与額と違う」
・「残業代が出ると思っていた」
と従業員から主張され、未払い賃金を請求されるケースです。
書面がないため、企業側が説明内容を証明できず、会社が不利になります。
② 労働時間・残業の扱いをめぐる紛争
始業・終業時刻、残業の有無を明示していなかったため、
・どこからが残業なのか
・残業代が必要かどうか
を巡って争いになるケースです。
結果として、想定外の残業代支払いを求められることがあります。
③ 契約期間を巡る「突然の解雇」トラブル
有期契約で雇用したつもりでも、
契約期間を明示していなかったために、
従業員から「無期雇用だと思っていた」と主張され、雇止めや退職勧奨が解雇問題に発展するケースです。
④ 休日・休暇の取り扱いに関する不満・対立
休日や有給休暇の条件を明確にしていなかったことで、
・「聞いていた休みが取れない」
・「有休があると思っていた」
といった不満が蓄積し、職場トラブルや早期離職につながります。
⑤ 労基署調査で是正指導・信用低下につながる
労働条件通知書を交付していないことが労基署調査で判明し、
是正指導や改善報告を求められるケースです。
悪質と判断されると、企業イメージや採用活動にも影響を及ぼします。
お気軽にお問い合わせください!
2026年4月から施行される健康保険制度の新ルールにより、労働条件通知書が果たす役割の大きさに、あらためて目を向ける必要があります。 労働条件通知書は、従業員との信頼関係を築くための基盤であると同時に、企業を不要なリスクから守る重要な書類です。しかし、制度改正への対応や記載内容の正確性を自社だけで担保することは、決して簡単ではありません。実際、なんとなく作成して運用し、記載しなければならない内容が盛り込まれていないことが多く困ることが多いです。
だからこそ、労務の専門家である社労士が伴走することで、企業は安心して本業に集中でき、従業員にとっても納得感のある労働環境を整えることができます。 労務管理を「後回し」にせず、「備え」に変えることが、安定した企業運営につながります。労働条件通知書の整備に少しでも不安がある企業様は、ぜひ一度、お気軽にご相談くださいませ。
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